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「要らない土地を相続しました。どうすればいい?」(相続土地国庫帰属制度)
「田舎の実家の土地・建物を相続したんだけど、もうこっちにマイホームがあるから要らないんだけどどうすればいい?」「使わないのに固定資産税を払うのは嫌なんだけど。。」
今まで何度も受けたよくある質問です。
既存の方法としては①売る②寄付(贈与)する③相続放棄する方法がありました。
しかし、現実は田舎の不動産は市場価値が乏しく①売れないこと②貰ってくれないことが多く、③相続開始から3箇月を経過し相続放棄も難しいことから
「何とか売れればいいですけねぇ。。」といった力ない返答に終始するだけでした。
しかし、今年の5月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートし、状況が変わる可能性が出てきました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の管理費用を払って国に引き取ってもらう制度です。
引き取りが認められる要件を概要のみですが、ご紹介します。
要件①(人の要件)相続で土地を取得した人であることが必要です。
売買で土地を取得した人は引き取りをしてもらうことはできません。
要件②(物の要件)土地に限ることが必要です。
土地の要件については、建物がある土地、担保が設定されている土地、土壌汚染
された土地など管理処分することが難しい土地は引き取るは認められません。
要件③(お金の要件)負担金(10年分の管理費用)を支払うことが必要です。
この管理費用は、宅地や農地等の土地の種目や広さにより異なり、例えば200㎡
の宅地では約79万円、200㎡の農地は約45万円となります。
負担金の詳細については法務省のリンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
弁護士、司法書士、行政書士による代理申請も可能となっております。
より詳細が明らかになり次第、当事務所でも積極的に受任する予定です。
ご相談ください!

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧にお手伝いします。どうぞお気軽にご連絡ください。
「相続登記の義務化」まであと1年!
当事務所のホームページ公開後初めてのコラムになります。
「何を書こうか?」思案しましたが、司法書士の仕事のメインはやはり「登記」であり、その登記の一つである相続登記(相続を原因として不動産の名義を相続人に変更する登記)があと1年余りで義務化されるので「相続登記の義務化」について書くことにしました。
具体的には、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始日から3年以内(相続開始日が令和6年4月1日以前であれば令和6年4月1日から3年の令和9年3月31日迄)に亡くなられた方の不動産の名義を相続人に変更をする登記をことが義務付けられ、これに違反すると10万円以内の罰金が科されることがあることになっております。
法務局のリンクを添付しておきます。非常にわかりやすいPDFになっております。ご参照ください。https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001366643.pdf。
当事務所の相続登記のサポートサービスをまとめます。
報酬:原則として77,000円(税込み)です。
この報酬には、遺産分割協議書作成費用、戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成、榎並司法書士による訪問面談等全ての報酬が含まれます。
100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が非課税です(令和7年3月31日迄)。
当事務所の報酬もこの100万以下の土地の移転登記の報酬は、無料とさせていただいております。
尚、相続登記をするには上記の報酬以外にも登録免許税、戸籍謄本等取得等の実費が別途かかります。
いつでもご相談ください!

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