遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行)

(1)相続丸ごとサービス(遺産承継手続き)とは、亡くなられた方の残した財産を引き継ぐ手続きで、多くの相続人がかかわる手続きです。

遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行)

(2)に遺産承継手続きに関する当事務所のサポート業務の全体図を載せてみました。

これら業務をお客様ご自身で行うのは、時間、労力がかかる他専門的知識も必要となるため、非常に大変です。

例えば、相続人の調査をするだけでも相続人の現在の戸籍や亡くなられた方の出生迄の戸籍を全て集める必要があります。

その際、戸籍の繋がりを確認するため戸籍の内容を読み理解する必要がありますが、これには戸籍を読むことに慣れていること、親族法や相続法に関する専門的知識が必要になります。

遺産承継の手続きを一人でやられている方が途方にくれ、投げ出したくなる気持ちもよくわかります。

また、お客様にもお仕事などの日常の生活があるため、相続手続きのみに時間がさけないと思います。

そこで、当事務所では遺産承継に関する手続き丸ごと代行するサービスを提供しております。

さらに、相続税の申告が必要なお客様には経験豊富な税理士の紹介も行っております。

(2)遺産承継手続きの全体図

※下記の赤字は当事務所でサポート致します。

(1)相談・受任・委任契約の締結

ご依頼者さまから相談を受け、正式に受任することになれば委任契約書を取り交わすことになります。司法書士は従来から登記手続きをメインとして相続手続きに関与してきましたが、預貯金や有価証券の名義変更・払戻しの手続きにも関与できることが法的にも認められております。ご安心ください。

(2)相続人の調査

受任後、各種相続手続きを進めていくうえで相続人を確定する必要がございます。お客様が必要な戸籍謄本等をお持ちでない場合は、司法書士の職権により役所から取り寄せます。それを参考に、相続関係説明図(相続人の家系図の縮小したもの)を作成いたします。また、その後の(6)預金の払戻手続きや(7)不動産の登記手続き等を円滑に進めるため法定相続証明情報も作成いたします。

(3)遺言の調査

遺言の有無の調査にあたり、まずお客様からの聞き取りをすることになります。次に、公正証書遺言については、平成元年以降に作成したものであれば全国の公証役場にてその作成の有無を照会できます。(遺言検索システムによる公正証書遺言の調査)

当事務所が代理で手続きし、かつ手数料はかかりません。

(4)相続財産の調査

被相続人の財産の調査についても、まずお客様からの聞き取りをすることから始めます。

次に、積極財産のうち預貯金については、口座の有無を確認し被相続人の死亡時の残高証明を取り、不動産については、法務局にて登記簿謄本を取り、相続財産の確定をします。さらに、消極財産については、信用情報機関(貸付情報やクレジットの利用状況を加盟している銀行、貸金業者、信販会社に提供する機関)への情報開示請求をすることで確定します。そのうえで、相続財産目録を作成いたします。積極財産よりも消極財産の方が多い場合には相続放棄の検討を致します。

(5)遺産分割協議

遺産分割協議については、共同相続人間の話し合いをしていただきます。司法書士が特定の相続人の代理人として協議に参加することは法律に違反するおそれがあるため相続人の皆様において話し合いをしていただきます。

その話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成いたします。この遺産分割協議書は、この後の預貯金や有価証券の承継手続き、相続登記の手続きの必要書類となります。

(6)金融機関等における名義変更・払戻し

遺産承継業務の受任者となった司法書士が、相続人の代理人として金融機関、証券会社にて預貯金の払戻し有価証券の名義書き換え等の手続きを行います。

(7)不動産の相続登記手続き

相続財産に不動産がある場合は、相続登記を法務局にて代理申請します。

(8)遺産の分配・債務の弁済

遺産分割協議で決定した内容に従い、預貯金を各相続人に分配いたします。

(9)業務の終了

業務が終了すれば、業務完了報告書を交付します。


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