財産目録の作成

(1)財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです

財産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。

(2)目的

相続財産目録の作成は、法律上の義務ではありせんが、①相続手続きを円滑に行うため②遺言書を作成するため③相続放棄の判断のために作成することをお勧めいたします。

①相続手続きを円滑に行うため

まず、相続財産目録を作成し相続財産額が明らかになれば、相続税の申告の要否・額も明らかになります。また相続税の申告書の作成に際し、すべての相続財産を記載する項目があるため相続税申告書の作成がスムーズになります。

次に、遺言がなく、相続人複数の場合で法定相続とは異なる分割をする場合は、遺産分割協議をする必要がありますが、分割対象となる相続財産を予め明らかにすることで相続人間の話し合いがスムーズになります。

②遺言書の作成のため

遺言書には「どの財産を誰にあげるか」を記載するため、作成に際し予め全財産のリストを作成し財産を把握しておくことで遺言書への記載漏れ等を防ぎ、ご満足のいく遺言書を作成することが可能となります。

また、自筆証書遺言を作成する場合は、財産目録を添付することができます。

③相続放棄(又は限定承認)の判断のため

相続財産目録には(3)で説明するようにプラスの財産の他、マイナスの財産も記載します。プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合は何もしなければその差額につき相続人の固有の財産により返済することになるため相続放棄(又は限定承認)の手続きを検討する必要が生じます。亡くなられた方にマイナスの財産がある場合は相続財産目録の作成は必要と言えるでしょう。

(3)内容

以下のようなプラスの財産とマイナスの財産を記載します。

プラスの財産の例不動産、預貯金、有価証券(株式や債券など)、自動車、美術品、貴金属、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例住宅ローン、家賃、未払いの税金、未払いの医療費、偶発債務 など
 

(4)サービス内容

遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続放棄等のご依頼に際し、相続財産の種類・量が多い場合は、相続財産目録の作成をご提案させていただきます。

(5)サービス料(税込み)

11,000円~(※)

(※)相続財産の種類・量が多い場合はご相談させていただくことがございます。

  

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