マンション管理組合を申立人とする相続財産清算人申立てについて(必要書類等)

 亡くなられる方には相続人が多数いる方もいれば未婚で子供がいないまま相続人がいない方もいます。

後者の場合、マンション管理組合としては、その無人の部屋を早急に売却し、新しい人に入居してもらうことをご希望されることが殆どです。そこでこの相続人不存在状態での相続財産の売却等の精算をする制度が相続財産清算人制度です。この相続財産清算人の申立権者には、被相続人の債権者、特別縁故者等の利害関係人があげられます。この利害関係人にはマンション管理組合も含まれ、マンションの部屋の所有者が亡くなり相続人が不存在のままマンション管理費用が滞納していた場合などはマンション管理組合による相続財産清算人の申立てが行われています。またたとえ管理費用がの滞納が無くても、そのマンションの一室は家財道具等が放置されたまま無人の状態が長期間放置されることはマンションの規約(修繕等の管理、風紀、安全の維持等)に反することを根拠に利害関係アリとして申立てが可能とされています。さらに、マンション管理組合は管理組合法人として登記されていない組合も多いですが、たとえ登記簿謄本がなくても代表者を選任した議事録等を規約の他に添付すれば申立は可能のようです。

現在、横浜家庭裁判所で手続中の案件です。

マンション管理組合による相続財産清算人の手続きを検討の方はご参考下さい。

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