遺産分割協議書の作成

(1)遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、共同相続人全員で、誰が、何を、どれくらい相続するかを協議した内容を書面化したものです。

例えば、お父様が亡くなられ、お母様と弟様とお客様の3名が相続人である場合の相続財産の相続について遺産分割協議がされなければ民法上、お母様2分の1、弟様4分の1、お客様4分の1の持分となります(法定相続)。

この相続人を変更したり(例えば相続人をお母様一人にする)、持分を変更したり(例えばお母様3分の1、弟様3分の1、お客様3分の1の持分)するには遺産分割協議が必要となります。

(2)遺産分割協議書作成の必要性

遺産分割協議書は上記の法定相続をする場合を除く以下の手続きにあたり必要となります。

遺産承継に関する相続手続きの全般の手続きに必須となる書面のため作成は避けることはできないと言えます。

  1. 相続税申告書(税務署へ提出)
  2. 不動産登記の名義変更(法務局に提出)
  3. 預貯金の相続手続き(銀行・郵便局に提出)
  4. 有価証券の相続手続き(証券会社に提出)
  5. 車の相続手続き(運輸局に提出)

(3)遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方については、法律上定められているわけではありません。

ただ、上記のように遺産分割協議書は相続手続きにおいて極めて重要な書類となり、かつ記載すべき遺産の範囲については専門的知識が必要となります。

例えば、「葬式費用」「日常債務」などは遺産分割の対象とはなりませんが、協議書に記載すべきものとされております。

また、「個人年金」「公的年金」「生命保険金」などは遺産ではないため遺産分割協議への記載は不要とされています。

遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せください。

(4)費用

  • 不動産のみ 5,000円~
  • 不動産+預貯金等 10,000円~
    (記載する遺産の種類・内容・量によるため具体的金額についてはご相談ください)

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