解散・清算登記

会社を閉鎖させるには会社の解散登記、清算人就任登記、清算結了登記が少なくとも必要です。

(1)サポート内容

下記の事項につき、サポート致します。

  • 株主総会議事録作成
  • 登記書類の作成
  • 解散公告の手続
  • 登記申請

(2)ご相談の流れ

お客様からのご相談のお電話、メールをいただいた際に面談日時の調整をします
司法書士の訪問またはお客様来所によるご面談

ご面談の際には、代表者様の身分証明書の写し、会社の定款をご準備ください。その他必要書類はご案内いたします。

(3)解散手続きの一般的な流れ

株主総会による解散決議(※)
解散・清算人選任と登記(法務局へ)(※)
解散の届出(税務署、県税事務所、年金事務所等の公的機関へ)
財産目録と貸借対照表の作成
債権者の保護手続き(2か月必要)(官報公告と個別の催告の実施)(※)
解散確定申告書の提出(→税務署へ)
残余財産の確定・株主等への分配
清算確定申告書の提出(→税務署へ)
決算報告書の作成・株主総会での承認
清算結了の登記(法務局へ)(※)
清算結了の届出(税務署、県税事務所、年金事務所等の公的機関へ)

※当事務所でサポート致します。

(4)解散登記の料金(税込み) 

  解散登記(清算人選任登記含む) 清算結了登記 合計
司法書士報酬 49,500円 27,500円 約120,000円
登録免許税等の実費 39,000円 2,000円

※尚、債権者保護手続き(官報公告や個別の催告の実施)をする場合は、別途費用がかかります。

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