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会社の代表者住所を登記簿で非表示にする方法【2026年最新版】
会社の登記簿で自宅住所が公開…その不安、軽減につながる可能性があります
「会社を設立したけど、登記簿に自宅の住所が載ってしまうのは不安…」「もしストーカー被害に遭ったらどうしよう」「迷惑な営業電話やDMが自宅に届くようになったら嫌だな」
会社の代表を務める方、これから起業を考えている方の中には、このような悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。ご自身のプライバシーが誰でも閲覧できる形で公開されることへの不安は、決して特別なものではありません。
そのお悩み、あなただけではありません。そして、その不安を解消するための具体的な方法が、ついに登場しました。
2024年10月から始まった「代表取締役等住所非表示措置」という新しい制度です。この記事を最後までお読みいただければ、この制度がどのようなもので、あなたが利用すべきかどうか、そして具体的な手続きの方法まで、すべてご理解いただけるはずです。あなたの不安を安心に変えるための第一歩、一緒に見ていきましょう。
代表取締役の住所非表示、2024年10月から可能に
これまで、会社の代表取締役の住所は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でも知ることができました。しかし、プライバシー保護への関心の高まりを受け、2024年10月1日から、一定の条件のもとで代表取締役などの住所を非表示にできる制度がスタートしたのです。
この「代表取締役等住所非表示措置」を利用すると、登記事項証明書に記載される住所が、番地までではなく「市区町村」までの表示となります。(例:「神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番1号」→「神奈川県横浜市西区」)
これにより、自宅の詳しい場所が第三者に知られるリスクを大幅に減らすことができます。この制度は、特に個人情報保護を重視する現代社会の要請に応える形で創設されました。商業登記の全体像については、商業登記の全体像で体系的に解説しています。

対象は「株式会社」の「代表取締役・代表執行役・代表清算人」のみ
とても便利な制度ですが、残念ながらすべての会社・役員が利用できるわけではありません。対象は厳密に定められています。
- 法人の種類:株式会社のみです。近年人気の合同会社や、特例有限会社、NPO法人、一般社団法人などは対象外となります。
- 役職:代表取締役、代表執行役、代表清算人に限られます。同じ役員でも、平取締役や監査役の住所は、もともと登記簿には記載されません。
もしあなたが合同会社の代表社員などで「対象外だった…」とがっかりされた場合でも、代替策は考えられます。記事の最後で触れますので、ぜひ読み進めてみてください。
表示は「市区町村」まで。過去の住所は非表示にできない点に注意
この制度を利用する上で、非常に重要な注意点が2つあります。
まず1つ目は、住所が完全に消えるわけではないという点です。前述の通り、表示は「市区町村」までとなります(東京都の特別区や政令指定都市の場合は「区」まで)。これにより個人の特定は難しくなりますが、ゼロになるわけではないことは理解しておく必要があります。
そして2つ目の、より重要な注意点は、「非表示にできるのは、これから登記する新しい住所だけ」という点です。つまり、この措置を申し出る前にすでに登記されていた過去の住所は、一定期間は会社の履歴(履歴事項全部証明書)で確認できる場合があります。この点は誤解されている方も多いので、制度の限界としてしっかり覚えておきましょう。
本当に利用すべき?メリット・デメリットから考える判断基準
プライバシーを守れるならぜひ利用したい、と考えるのは自然なことです。しかし、この制度にはメリットだけでなく、事業運営上のデメリットも潜んでいます。ここでは、あなたが本当にこの制度を利用すべきか、冷静に判断するための材料を提供します。
【メリット】プライバシー保護と精神的な安心感
最大のメリットは、何と言ってもプライバシーが保護されることです。
自宅住所が公開されていると、ストーカー被害のリスクや、見知らぬ業者からのダイレクトメール・訪問営業、さらには家族にまで危険が及ぶ可能性もゼロではありません。特に、女性起業家の方や、自宅兼事務所でビジネスをされている方にとって、この不安は切実なものでしょう。
住所を非表示にすることで、これらのリスクを物理的に遠ざけることができます。それによって得られる「何かあったらどうしよう」という不安からの解放、つまり「精神的な安心感」は、事業に集中するための大切な基盤となるはずです。
【デメリット】融資や取引で不利になる可能性も
一方で、デメリットも無視できません。特に、金融機関からの融資や、新しい取引先との与信審査に影響が出る可能性があります。
金融機関や取引先は、会社の信用度を測る一つの材料として、代表者の情報を確認します。その際に住所が非表示になっていると、「何か隠しているのではないか?」という印象を与えてしまう可能性は否定できません。結果として、融資の審査が慎重になったり、追加で住民票などの書類提出を求められたり、最悪の場合、取引そのものを見送られたりするケースも考えられます。
もちろん、すべてのケースで不利になるわけではありませんが、このような潜在的なリスクがあることは、利用する前に必ず理解しておくべきです。
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【司法書士の見解】あなたが利用を検討すべきケースとは
では、メリットとデメリットを踏まえた上で、どのような方がこの制度の利用を検討すべきなのでしょうか。司法書士としての見解を述べさせていただきます。
【積極的に利用を検討すべき方】
- 自宅で事業を行う女性起業家や、世間に顔が知られている方
- 過去にストーカーなどの被害に遭った経験があり、身の安全を最優先したい方
- BtoCビジネスが中心で、不特定多数の顧客と接する機会が多い方
- 当面、金融機関からの大規模な融資を計画していない方
【慎重に判断すべき方】
- 近々、事業拡大のために大規模な融資を申し込む予定がある方
- BtoB取引が中心で、取引先の信用調査が厳しい業界で事業をされている方
- 会社の信頼性や透明性を何よりも重視する事業を展開している方
最終的な判断は、ご自身の事業内容やライフプラン、そして「安心」と「信用」のどちらを優先したいかによって変わってきます。ご自身の状況に照らし合わせて、じっくり考えてみてください。
【状況別】代表者住所を非表示にするための手続きと必要書類
制度を利用すると決めた方のために、具体的な手続きの流れを解説します。「これから会社を設立する」場合と「すでに会社を経営している」場合で、取るべきアクションが異なります。
ケース1:これから会社を設立する場合
これから会社の設立を考えている方にとっては、最も効果的なタイミングです。設立登記の申請と同時に非表示措置の申出を行うことで、最初から登記簿に自宅の番地が載ることを防げます。
手続きの流れは以下のようになります。
- 定款の作成・認証など、通常の会社設立手続きを進める。
- 法務局へ設立登記を申請する際に、「申出書」を添付する。
- 申出書には、非表示を希望する旨と、添付書類について記載します。
設立時に必要な添付書類は、会社が上場会社か非上場会社か等によって異なります。例えば非上場会社の場合、本店宛の配達証明郵便の送付を証する書面、代表取締役等の氏名・住所が記載された市区町村長等の証明書(住民票の写し等)、実質的支配者の本人特定事項を証する書面などの添付が求められます。これらは公証役場での定款認証時に準備できるものもあるため、司法書士など専門家と相談しながら進めるとスムーズです。
ケース2:すでに会社を経営している場合
すでに会社を経営されている方がこの制度を利用するには、何らかの登記申請を行うタイミングで、同時に非表示措置の申出をする必要があります。
具体的には、以下のようなタイミングが考えられます。
- 代表取締役が引っ越した際の「住所変更登記」
- 任期満了に伴う「役員変更(重任)登記」
特に、過去の住所が登記簿に残らないようにするためには、引っ越しに伴う「住所変更登記」のタイミングが最も効果的です。単に役員が重任するだけの役員変更登記の際に申し出ても、過去の住所は履歴として残ってしまう点に注意が必要です。
非上場会社の場合、申出書に加えて以下の3点の書類が必要になるのが一般的です。
- 本店所在場所における事業の実在性を証する書面(公共料金の領収書など)
- 代表取締役の住所を証する書面(住民票など)
- 実質的支配者情報一覧の写しなど
より詳しい情報については、法務省のウェブサイトもご確認ください。
手続きで迷ったら?専門家への相談も選択肢に
「自分は利用すべきか判断が難しい」「必要書類と言われても、何を用意すればいいか分からない」
ここまで読んで、このように感じた方もいらっしゃるかもしれません。特に、本店の実在性を証明する書類の準備や、ご自身の状況に合わせたメリット・デメリットの判断は、専門的な知識がないと難しい場合もあります。
もしご自身で手続きを進めて申出が認められなかったり、デメリットをよく理解しないまま進めて後で事業に支障が出たりしては、元も子もありません。
手続きに少しでも不安を感じたり、判断に迷ったりした場合は、私たち司法書士のような専門家に相談することも有効な選択肢です。専門家に依頼すれば、時間や手間を節約できるだけでなく、あなたの状況に合わせた助言を受けながら、手続きの不備を減らして進めやすくなります。安心して事業に専念するための一つの方法として、ぜひご検討ください。
よくある質問(Q&A)
最後に、この制度に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 合同会社の代表社員ですが、住所を非表示にできますか?
A. 残念ながら、できません。
本制度の対象は株式会社の代表取締役などに限定されています。合同会社、特例有限会社、一般社団法人などは対象外です。
代替策としては、自宅以外の住所(例えば、親族の事務所やバーチャルオフィスなど)を登記上の住所として利用する方法が考えられますが、それぞれ注意点があるため、安易な判断は禁物です。
Q2. 住所を非表示にした後、引っ越した場合はどうすればいいですか?
A. 住所変更登記と、改めて非表示措置の申出が必要です。
非表示措置を利用していても、代表者の住所が変わった場合は、2週間以内に住所変更登記を行う義務があります。この登記申請の際に、もう一度、非表示措置の申出書を添付しなければ、新しい住所がそのまま公開されてしまいます。これは非常に重要なポイントなので、忘れないようにしてください。
Q3. 申出の手続きに費用はかかりますか?
A. 申出自体に費用はかかりませんが、関連する費用が発生します。
住所非表示措置の申出書を法務局に提出すること自体には、手数料や登録免許税はかかりません。しかし、この申出と同時に行う登記申請(設立登記、役員変更登記、住所変更登記など)には、それぞれ所定の登録免許税が必要です。また、添付書類である住民票などを取得するための実費もかかります。司法書士に手続きを依頼した場合は、別途報酬が発生します。
まとめ
2024年10月から始まった「代表取締役等住所非表示措置」は、代表者のプライバシーを守る上で非常に有効な手段です。ストーカー被害や迷惑な営業といったリスクを減らし、事業に集中できる安心感を得られる大きなメリットがあります。
しかしその一方で、金融機関からの融資や取引先との与信審査において、不利に働く可能性もゼロではありません。
この制度を利用するかどうかは、ご自身の事業内容や将来の計画、そして何を大切にしたいかをよく考え、慎重に判断することが大切です。この記事が、あなたの正しい判断の一助となれば幸いです。
もし判断に迷ったり、手続きに不安を感じたりしたときは、一人で抱え込まずに私たち専門家にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、安心して事業を進めるためのお手伝いをさせていただきます。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
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抵当権抹消の書類紛失|対処法と再発行の費用・期間を解説
抵当権抹消の書類紛失、焦らずにまず状況を整理しましょう
「住宅ローンを完済して、これで一安心!」そう思っていた矢先、金融機関から受け取ったはずの抵当権抹消に必要な書類が見当たらない…。不動産の売却や将来の相続を考えて、いざ手続きしようとした時に書類がないことに気づき、血の気が引くような思いをされているのではないでしょうか。
「大切な書類をなくしてしまった、どうしよう…」「もう手続きできないの?」と、焦りや不安でいっぱいかもしれませんね。
でも、ご安心ください。たとえ書類を紛失してしまっても、抵当権の抹消手続きは可能です。
この記事では、抵当権抹消の書類をなくしてしまった場合に「何をすべきか」を一つひとつ分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を正確に把握し、具体的な対処法を理解して、次の一歩を安心して踏み出せるようになっているはずです。
そもそも抵当権抹消登記とは?なぜ必要?
住宅ローンを組むと、購入した土地や建物に金融機関の「抵当権」という権利が設定され、そのことが法務局の登記簿に記録されます。これは、万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関がその不動産を競売にかけるなどして貸したお金を回収するための担保です。
そして、ローンを完済すると、この抵当権は実質的には効力を失いますが、登記簿から自動的に消えるわけではありません。ご自身で「抵当権抹消登記」という手続きを法務局に申請して、初めて登記簿がきれいな状態になるのです。
もし抵当権の登記が残ったままだと、以下のような深刻なデメリットが生じる可能性があります。
- 不動産を売却できない:買主は抵当権のついた不動産を購入してくれません。
- 新たなローンが組めない:その不動産を担保にお金を借りることが難しくなります。
- 相続手続きが複雑になる:将来、お子さんやお孫さんが不動産を相続する際に、古い抵当権の抹消で余計な手間と負担をかけてしまいます。
書類紛失で焦っている今だからこそ、この手続きの重要性を再認識し、着実に対処していくことが大切なのです。
金融機関から受け取る主な書類セットを確認
では、具体的に「何を」なくしてしまったのかを特定するために、ローン完済時に金融機関から受け取る書類一式を確認しましょう。主に以下の3点がセットになっています。
- 登記識別情報(または登記済証)
いわゆる「権利証」のことです。金融機関が抵当権を設定した際に法務局から発行されたもので、抹消登記の際に金融機関が本人(権利者)であることを証明するために必要となります。 - 登記原因証明情報(解除証書・弁済証書など)
ローンを完済し、抵当権が消滅したことを証明する書類です。「解除証書」「弁済証書」など、金融機関によって名称が異なります。 - 金融機関の委任状
抵当権抹消手続きを、司法書士などに委任することを証明する書類です。
まずは、どの書類がないのかを正確に把握することから始めましょう。このテーマの全体像については、土地・建物の売却にあたり権利証(登記済証・登記識別情報)がない場合で体系的に解説しています。
【書類別】紛失した書類の再発行手続きと代替策
紛失した書類が特定できたら、次はいよいよ具体的な対処法です。書類には「再発行できるもの」と「絶対に再発行できないもの」があります。それぞれの場合について、費用や期間の目安とあわせて見ていきましょう。
再発行できる書類:解除証書・委任状
「登記原因証明情報(解除証書など)」と「金融機関の委任状」は、金融機関に依頼すれば再発行してもらえます。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- ローンを組んだ金融機関へ連絡:まずは電話で、抵当権抹消書類を紛失した旨と再発行を依頼したい旨を伝えます。
- 必要書類の提出:金融機関所定の再発行依頼書や本人確認書類などを提出します。
- 再発行書類の受領:手続き完了後、書類が郵送などで送られてきます。
再発行にかかる期間や手数料は金融機関によって異なります。詳細は、ローンを組んだ金融機関(または承継先の金融機関)にご確認ください。
もしローンを組んだ金融機関が合併や名称変更を繰り返している場合でも、権利義務は後継の金融機関に引き継がれていますので、現在の金融機関に問い合わせれば問題ありません。
再発行できない書類:登記識別情報・登記済証(権利証)
ここが最も重要なポイントです。「登記識別情報」や「登記済証(権利証)」は、セキュリティの観点から絶対に再発行されません。
「えっ、じゃあもうダメなの?」と不安に思われたかもしれませんが、大丈夫です。権利証がなくても、抵当権を抹消するための公的な代替手続きが用意されています。
その主な方法が、次の方法です。
- 事前通知制度
代替策:事前通知制度を利用する(費用を抑える方法)
事前通知制度は、登記識別情報(権利証)がない場合の原則的な手続きです。流れは以下のようになります。
- 登記識別情報を提供せずに、法務局へ抵当権抹消登記を申請します。
- 申請後、法務局から登記義務者(抵当権者である金融機関)宛に「登記申請があったが間違いないか」という確認の通知が、書留郵便等の方法で送付されます。
- 金融機関は通知の内容を確認し、間違いがなければ所定の方法で回答書を作成し、所定の期間内に法務局へ返送します。
- 法務局が返送された通知書を確認できたら、抵当権抹消登記が完了します。
この方法の最大のメリットは、司法書士に依頼した場合でも追加の報酬がかからず、費用を抑えられる点です。一方で、法務局と金融機関との郵便のやり取りが発生するため、通常より2週間ほど登記完了までの時間がかかるというデメリットがあります。
参照:法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消)」
書類紛失時は司法書士への依頼がおすすめな理由
抵当権抹消書類を紛失してしまった、という少し特殊な状況では、ご自身で手続きを進めることも不可能ではありませんが、司法書士に依頼することをおすすめします。それは単に「専門家だから安心」という理由だけではありません。書類を紛失したというイレギュラーな状況だからこそ、専門家に依頼する具体的なメリットがあるのです。
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判断基準:自分でできる?司法書士に頼むべき?
まずは、ご自身の状況を客観的に判断してみましょう。以下の項目に複数当てはまる場合は、専門家である司法書士に相談する方が、結果的に時間的・精神的なコストを考えても合理的と言えるでしょう。
- □ 登記識別情報(権利証)を紛失してしまった
- □ ローンを組んだ金融機関が合併を繰り返していて、どこに連絡すればいいか分からない
- □ 近々、不動産の売却や相続を控えている
- □ 平日に法務局や金融機関に行く時間を作るのが難しい
- □ 手続きの複雑さに不安を感じ、正確にできる自信がない
特に、不動産の相続が絡む場合は、相続登記との兼ね合いなど、さらに手続きが複雑になる可能性があるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
メリット1:複雑な書類再発行のやり取りを代行してもらえる
金融機関との書類再発行に関するやり取りは、想像以上に手間がかかることがあります。特に、ローン完済から年数が経っていたり、金融機関が合併を繰り返していたりすると、担当部署を探し出すだけでも一苦労です。まるで迷路のような問い合わせの連鎖に、うんざりしてしまう方も少なくありません。
司法書士にご依頼いただければ、こうした煩雑なやり取りをすべて代行します。専門家として金融機関とスムーズに連携し、必要な書類を確実に取り寄せることができるため、お客様の手間と時間を大幅に削減できます。
メリット2:事前通知制度の金融機関対応もスムーズ
事前通知制度を利用する際、金融機関によっては担当者が制度をよく理解しておらず、法務局からの通知書を放置してしまったり、返送が大幅に遅れたりするケースも稀に存在します。これでは、いつまで経っても登記が完了せず、やきもきしてしまいますよね。
司法書士が間に入ることで、登記申請前に金融機関へ制度の趣旨を丁寧に説明し、協力を依頼します。そして「法務局から通知書が届いたら、速やかに実印を押してご返送ください」と事前に段取りを組んでおくことで、手続き全体を円滑に管理・進行できます。この「見えない手間」を先回りして代行することが、スムーズな手続きとお客様の本当の安心に繋がるのです。
書類紛失時の抵当権抹消登記にかかる費用と期間の目安
最後に、書類を紛失した場合の抵当権抹消登記にかかる費用と期間の全体像を整理しておきましょう。
費用の内訳(登録免許税・司法書士報酬・その他実費)
抵当権抹消登記にかかる費用は、主に以下の3つで構成されます。
- ① 登録免許税:法務局に納める税金です。不動産1個につき1,000円かかります。(例:土地1筆、建物1棟の場合は2,000円)
- ② 司法書士報酬:司法書士に依頼した場合の報酬です。当事務所では11,000円(税込)から承っております。
- ③ その他実費:金融機関での書類再発行手数料、郵送費、登記事項証明書の取得費用などです。
もし登記費用の支払いが難しい場合でも、分割払いなどのご相談も可能ですので、お気軽にお尋ねください。
手続きにかかる期間の目安
書類紛失のケースでは、通常の抵当権抹消登記よりも手続きに時間がかかることを理解しておく必要があります。
期間が変動する主な要因は以下の2点です。
- ① 金融機関での書類再発行にかかる時間:数週間~1ヶ月程度
- ② 事前通知制度を利用する場合の追加期間:約2週間
これらの期間を考慮すると、書類の再発行手続きから登記完了まで、トータルで1ヶ月~2ヶ月程度かかる可能性があると見ておくとよいでしょう。不動産の売却などを控えている方は、この期間を逆算して、できるだけ早く手続きに着手することが重要です。
まとめ:書類紛失に気づいたら、まずは専門家にご相談ください
抵当権抹消の書類を紛失してしまっても、状況に応じて解決できる方法が用意されています。しかし、その手続きは通常よりも複雑になり、時間も余分にかかってしまうのが現実です。
特に、絶対に再発行できない「登記識別情報(権利証)」を紛失してしまった場合は、ご自身で対応しようとすると、かえって時間や手間がかかり、精神的なご負担も大きくなってしまいがちです。
このような「イレギュラー」な状況に直面したときこそ、専門家である司法書士の経験が活きてきます。私たちにご相談いただければ、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最も安全かつ効率的な解決策をご提案いたします。
一人で悩まず、まずは専門家の力を頼ってください。えなみ司法書士事務所では、皆様が一日でも早く安心できるよう、親身になってサポートさせていただきます。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
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所有不動産記録証明書の請求方法|書き方・必要書類・費用を解説
所有不動産記録証明書の請求は3ステップで完了!
ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で「故人がどこに不動産を持っていたか分からない…」という壁に突き当たっていませんか?そんな時に心強い味方となるのが「所有不動産記録証明書」です。
この証明書を使えば、亡くなった方(被相続人)が日本全国に所有していた不動産を一覧で確認できる可能性があります。手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、ご安心ください。請求手続きは、大きく分けて次の3つのステップで完了します。
- 必要書類の準備:ご自身の状況に合わせて、戸籍謄本や本人確認書類などを集めます。
- 請求書の作成:法務局の様式に、誰の不動産を調べたいのか、誰が請求するのかを記入します。
- 法務局への提出:準備した書類を、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で提出します。
この記事では、相続手続きでこの証明書が必要な方に向けて、司法書士が請求書の具体的な書き方から必要書類、費用まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、ご自身で手続きを進めるための知識がすべて身についているはずです。
なお、所有不動産記録証明制度そのものの目的や注意点といった全体像については、所有不動産記録証明制度とは?専門家が目的や注意点を解説で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
【記入例付】所有不動産記録証明書交付請求書の書き方
それでは、手続きの要となる「所有不動産記録証明書交付請求書」の書き方を解説します。この請求書一枚で、全国の不動産を検索できる非常に便利なものですが、記入方法を間違えると正しく検索されない可能性もあるため、慎重に進めましょう。
請求書の様式は法務局のホームページからダウンロードできます。表面と裏面があり、それぞれ記入する内容が異なります。一つずつ見ていきましょう。

表面:請求者と証明書の通数を記入する
まずは表面です。ここには、「誰が」請求手続きを行うのかを記入します。
- 請求人:法務局で手続きをする方(相続人ご本人や、依頼を受けた司法書士など)の住所・氏名を記入します。連絡先の電話番号も忘れずに記載してください。また、請求書には実印の捺印が必要です。但し、書面請求の場合には後述の運転免許証等の本人確認情報の原本提示により実印の捺印印鑑証明書の提出に代替することが可能となります。書類に不備があった際に、法務局からこの番号に連絡が入ります。
- 証明書の請求通数:通常は「1通」で問題ありません。
- 請求の資格:相続人として請求する場合、「相続人である旨を証明する情報」の欄にチェックを入れます。添付する書類に応じて、「戸籍(除籍)謄本」や「法定相続情報一覧図の写し」など、該当するものにチェックをしましょう。
- 収入印紙貼付欄:手数料分の収入印紙を貼るスペースですが、金額が確定してから貼るのが確実です。この時点ではまだ何も貼らないでおきましょう。
裏面:検索したい人(被相続人)の情報を正確に記入する
次に裏面です。ここが最も重要な部分で、「誰の」不動産を検索したいのかを正確に伝えるための情報を記入します。
検索条件の欄には、亡くなった方(被相続人)の情報を記入します。
- 氏名:被相続人の氏名を戸籍謄本や住民票除票に記載されている通りに正確に記入します。旧字・新字なども間違えないように注意が必要です。
- 最後の住所:被相続人が亡くなった時の住所(住民票除票に記載の住所)を記入します。
ここで、専門家としてのワンポイントアドバイスです。もし被相続人が生前に何度も引っ越しをしていたり、結婚などで姓が変わっていたりする場合、最後の氏名・住所だけでは、過去に所有していた不動産が検索から漏れてしまう可能性があります。
そのような検索漏れを防ぐために、「過去の氏名・住所」も検索条件として追加することをおすすめします。戸籍の附票などを辿って判明した過去の住所や氏名を、この欄にできる限り記入しましょう。これにより、亡くなられた方の不動産を調べる精度が格段に上がります。ただし、検索条件を1つ追加するごとに手数料が加算される点には注意が必要です。
【ケース別】所有不動産記録証明書の請求に必要な書類一覧
次に、請求に必要な書類を確認しましょう。誰が請求するかによって必要書類が異なります。「ご自身(登記名義人本人)」が請求する場合と、「相続人」が請求する場合に分けて解説します。

①登記名義人本人が請求する場合
ご自身の財産を整理する「終活」などの目的で、所有者本人が請求するケースです。必要書類は比較的シンプルです。
- 所有不動産記録証明書交付請求書:上記で書き方を解説した書類です。
- 本人確認書類:以下のいずれかの組み合わせが必要です。
- 印鑑証明書(発行3ヶ月以内などの期限はありません)と実印
- 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付き公的証明書のコピー(原本還付も可)
もし、過去の氏名や住所で検索をしたい場合は、その氏名・住所の変遷がわかる戸籍謄本や住民票の除票などが追加で必要になります。
②相続人が被相続人の不動産を調べる場合
この記事をお読みの多くの方が、こちらのケースに該当するかと思います。相続人が請求する場合、ご自身が正当な相続人であることを証明するための書類が追加で必要になります。
- 所有不動産記録証明書交付請求書
- 請求者(相続人)の本人確認書類:上記①と同様です。
- 被相続人が亡くなったことがわかる書類:被相続人の死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本など。
- 請求者が被相続人の相続人であることがわかる書類:被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や、請求者ご自身の現在の戸籍謄本など、相続関係を証明できる一式が必要です。
戸籍の収集は、相続手続きの中でも特に時間と手間がかかる作業の一つです。もし、すでに「法定相続情報一覧図の写し」を取得している場合は、戸籍謄本一式の代わりにこれを提出できるため、手続きが大幅に簡略化されます。
不動産の調査と並行して、故人の借金調査なども進めておくと、相続全体の財産状況をスムーズに把握できます。
請求にかかる費用は?手数料の計算方法と納付方法
所有不動産記録証明書を取得するには、法務局へ手数料を納める必要があります。手数料は、請求方法や検索条件の数によって変わります。
書面(窓口・郵送)で請求する場合の手数料は、1つの検索条件につき1,600円です。
例えば、被相続人の「最後の住所」と、引っ越し前の「過去の住所」1つの、合計2つの検索条件で請求した場合は、以下のような計算になります。
計算例:1,600円 × 2条件 = 3,200円
この手数料は、「収入印紙」で納付します。収入印紙は、法務局内の印紙販売所や郵便局で購入できます。購入した収入印紙を、請求書の表面にある「収入印紙貼付欄」に貼り付けて提出します。
一つ注意点として、この手数料は調査に対する費用であるため、万が一調査の結果、該当する不動産が一件もなかった場合でも、手数料は返金されません。この点はあらかじめ理解しておきましょう。相続手続き全体でかかる相続登記の費用を考える上でも、こうした実費を把握しておくことは大切です。
申請方法は3種類!窓口・郵送・オンラインの違いと選び方
請求書の準備ができたら、いよいよ法務局へ提出します。申請方法には「窓口」「郵送」「オンライン」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

確実で安心!法務局の窓口で請求する方法
最もオーソドックスな方法が、法務局の窓口に直接出向いて請求する方法です。手続は、法務大臣が指定する登記所で取り扱われるため、事前に取扱登記所を確認のうえ、指定された登記所の窓口を利用します。
- メリット:担当者に直接書類を確認してもらえるため、記入漏れや書類の不備をその場で修正できます。初めて手続きする方や、不安な方に最もおすすめの方法です。
- デメリット:法務局の開庁時間である平日8:30~17:15の間に行く必要があります。
- 持ち物:作成した請求書、必要書類一式、本人確認書類の原本、手数料(収入印紙)
会社の登記などで法務局へ印鑑届を提出する際など、他の用事と合わせて訪問するのも効率的です。
来庁不要!郵送で請求する方法
法務局が遠い方や、平日に時間を取れない方は、郵送で請求することもできます。この方法も、全国どこの法務局に送っても構いません。
- メリット:法務局に行く手間が省けます。
- デメリット:書類に不備があった場合、電話でのやり取りや再郵送が必要になり、時間がかかることがあります。また、証明書を返送してもらうための返信用封筒と切手を同封する必要があります。
- 送付物:請求書、必要書類一式、返信用封筒・切手
封筒の宛名は「〇〇法務局 御中」と記載して送付しましょう。
手数料が最安!オンラインで請求する方法
パソコンの操作に慣れている方であれば、オンラインでの請求が最も便利で手数料も安くなります。
- メリット:手数料が最も安い(窓口交付の場合1,470円)。月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)8:30~21:00の間に、自宅のPCから申請できます。
- デメリット:マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタが必要です。また、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の専用ソフトをインストールし、操作に慣れる必要があります。
手順としては、申請者情報の登録、請求情報の入力、電子署名の付与、手数料の電子納付(インターネットバンキング等)という流れになります。
請求から発行までにかかる期間
横浜地方法務局(馬車道にある本局)では、発行まで約1週間かかるようです(確認済み)。
司法書士への代理請求を検討すべきケースとは?
ここまでご自身で手続きする方法を解説してきましたが、「戸籍を集めるのが大変そう」「検索漏れがないか心配」「平日に動く時間がない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、私たち司法書士に代理請求をご依頼いただくという選択肢もあります。
司法書士に依頼する主なメリットは以下の3つです。
- 複雑な戸籍収集から任せられる:相続手続きの第一関門である、面倒な戸籍謄本の一式収集から代行します。
- 検索漏れのリスクを最小限にできる:専門家の視点で戸籍の附票などを読み解き、必要な検索条件を洗い出すことで、調査の精度を高めます。
- 相続登記までワンストップで依頼できる:証明書を取得して不動産が判明した後、その後の相続登記手続きまでスムーズに移行できます。
特に、「相続人の数が多くて関係が複雑」「被相続人が何度も転居や結婚を繰り返している」「仕事が忙しく、自分で手続きを進める時間が全くない」といったケースでは、専門家に任せる方が、結果的に時間的・精神的な負担を大きく軽減できる可能性があります。
代理請求に必要な委任状の書き方と注意点
司法書士などの代理人に請求を依頼する場合、「委任状」が必要になります。委任状には、以下の項目を記載します。
- 委任者(あなた)の住所・氏名
- 受任者(司法書士)の住所・氏名・事務所名
- 委任事項:「所有不動産記録証明書の交付請求及び受領に関する一切の件」といったように、何を依頼するのかを具体的に記載します。
- 作成年月日
そして、最も重要な注意点が押印です。この委任状には、委任者ご本人の実印を押印し、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内などの期限はありません)を添付する必要があります。認印では手続きができませんので、ご注意ください。
証明書取得はゴールじゃない!次に行うべき2つのこと
無事に所有不動産記録証明書を取得できたとしても、それで相続手続きが終わったわけではありません。むしろ、ここからが本番です。証明書の取得は、あくまで相続財産を確定させるための第一歩に過ぎません。
次に行うべきことは、大きく分けて2つあります。
- 証明書の内容を基に財産目録を作成する
証明書に記載された不動産の情報(所在、地番、家屋番号など)を正確にリストアップし、預貯金や有価証券など他の財産と合わせて「財産目録」を作成します。これにより、相続財産全体の状況が明確になります。 - 判明した不動産について相続登記を申請する
判明した不動産を誰が相続するのかを遺産分割協議で決定し、法務局に名義変更の申請(相続登記)を行います。2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしており、相続の開始を知った時から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
所有不動産記録証明書の請求から、その後の相続登記まで、一連の手続きには専門的な知識が求められる場面が少なくありません。もし手続きの進め方で少しでもご不安な点があれば、一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。

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相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧にお手伝いします。どうぞお気軽にご連絡ください。
成年後見制度2026年改正のポイント速報!司法書士が解説
2026年成年後見制度改正で何が変わる?2つの重要ポイント
「親の判断能力が心配だけど、成年後見制度は一度使うとやめられないって聞くし…」
「財産を全部管理されるのは、なんだか大げさすぎる気がする…」
これまで成年後見制度の利用をためらう大きな理由となっていた、これらの不安。もしあなたも同じように感じているなら、ぜひ知っていただきたいのが、成年後見制度の見直しに向けて進められている議論(2026年度中の法改正を目指す動き)です。この改正は、制度が抱えていた大きな課題を解消し、もっと私たちに寄り添った、使いやすいものへと生まれ変わらせるための大きな一歩となります。
難しく考える必要はありません。ポイントはたったの2つです。これまでと何がどう変わるのか、あなたの生活にどんな良い影響があるのか、一緒に見ていきましょう。このテーマの全体像については、成年後見人を選ぶべき?専門家が判断基準と代替策を解説で体系的に解説しています。
ポイント1:「終わりのない後見」から「目的達成で終われる後見」へ
これまでの成年後見制度の大きな壁の一つは、「取り消しの審判を受けない限り、原則としてご本人が亡くなるまで続く」という、いわゆる終身型になりやすい点でした。例えば、認知症の親御さんの実家を売却するために制度を利用した場合、売却後も後見人の役割は続き、報酬も発生し続ける…。この重い負担が、利用をためらわせる大きな原因でした。
しかし、見直し議論では、この終身型になりやすい点を改める方向で検討が進められています。これにより、「特定の目的が達成されたら、後見を終了させる」といった、より柔軟な利用を可能にする案が示されています。
たとえば、「施設入所費用を捻出するために実家を売却する」という目的のためだけに後見制度を利用し、売却手続きが無事に終わった段階で後見人の役割も終了する、といった使い方ができるようになります。これは、制度利用の心理的、そして経済的なハードルを大きく下げる、画期的な変更点と言えるでしょう。
ポイント2:「すべてお任せ」から「必要なことだけ頼める」へ
もう一つの大きな変更点は、支援のあり方そのものが変わることです。現行制度では、ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つのタイプに分けられ、それぞれに支援の範囲が決められていました。しかし、この仕組みでは本人の意思とは関係なく、過剰な支援になってしまうケースも少なくありませんでした。

今回の見直し議論では、この3類型を一本化する案(「補助」をベースにする案)が検討されています。これは単なる制度の簡素化ではありません。「ご本人の意思を最大限尊重し、本当に必要な支援だけをオーダーメイドで設計する」という考え方への大きな転換を意味します。
これからは、「財産のすべてを管理してもらう必要はないけれど、この不動産の契約手続きだけは不安だから手伝ってほしい」といった、ピンポイントの依頼が可能になります。ご本人の自己決定権がより尊重されることで、安心して制度を利用できる環境が整うのです。
【ケース別】改正で私たちの生活はどう変わる?
では、この2つの大きな変更点が、私たちの具体的な悩みにどう影響するのでしょうか。「不動産を売りたい」「これから申立てを考えている」という、ご相談の多い2つのケースをもとに、改正前と後で何が変わるのかを見ていきましょう。
ケース1:認知症の親の不動産を売却したい場合
「父が介護施設に入ることになり、その費用を作るために実家を売りたい。でも、父は認知症で不動産の売買契約ができない…」
これは、非常に多くの方が直面する切実な悩みです。
【これまでの制度では…】
成年後見制度を利用して不動産を売却することは可能でした。しかし、先述の通り「終身制」が壁となります。不動産の売却という目的を果たした後も後見は続き、ご本人が亡くなるまで専門家への報酬が発生し続けました。これが負担となり、制度の利用に踏み切れない方もいらっしゃいました。
【改正後の制度では…】
「不動産の売却」という目的を定めて後見を開始し、売却手続きが完了した時点で後見を終了できるようにする案が示されています。これにより、必要な期間だけ専門家のサポートを受け、費用負担を最小限に抑えながら目的を達成できるようになるのです。これまで費用面でためらっていた方にとって、不動産の売却という大きな課題を乗り越えるための、心強い選択肢となるでしょう。
ケース2:これから成年後見の申立てを考えている場合
「母の預金の管理や、介護サービスの契約手続きが難しくなってきた。そろそろ成年後見の申立てを考えたほうがいいかもしれない…」
【これまでの制度では…】
申立てをすると、家庭裁判所が医師の診断書などをもとに「後見」「保佐」「補助」のいずれかに分類しました。これにより、本人が「ここだけ手伝ってほしい」と思っていても、必要以上に権限が制限されてしまう可能性がありました。
【改正後の制度では…】
(仮に)類型の一本化が実現すれば、ご本人の状態や希望に応じて、より柔軟に支援内容を設計できるようになると期待されています。「預金の引き出しは家族ができるから、高額な契約を結ぶときだけ専門家の同意が必要」といった、一人ひとりの状況に合わせた「オーダーメイド型の支援」が基本となります。これにより、ご本人の意思がより尊重され、過剰な介入を防ぐことができるため、安心して申立てを検討できるようになるはずです。
専門家が回答「改正を待つべき?今すぐ動くべき?」
「改正で制度が使いやすくなるのは分かった。でも、うちは今すぐ動くべき?それとも2026年の改正を待ったほうがいいの?」
これは、皆さんが最も悩むポイントだと思います。司法書士として、この問いにお答えするための判断軸を2つお伝えします。それは「緊急性」と「目的」です。
「今すぐ動くべき」ケースとは?
法改正を待つこと自体が大きなリスクになる、待ったなしの状況があります。もし、以下のケースに当てはまる場合は、現行制度であっても速やかに申立てを行い、ご本人を保護することを最優先に考えるべきです。
- 親の預金口座が凍結され、生活費や医療費の支払いに困っている
- 悪質な訪問販売のターゲットにされるなど、消費者被害に遭う危険が迫っている
- 親族間で財産をめぐるトラブルが起きており、本人の財産が脅かされている
このような緊急性の高い状況では、改正を待つ数年間に取り返しのつかない事態が起こる可能性があります。まずはご本人の安全と生活を守ることが何よりも重要です。

「改正を待つのも選択肢」になるケースとは?
一方で、そこまで緊急性が高くない場合は、改正を待つことも有力な選択肢となります。
- 今は家族のサポートで問題なく生活できているが、将来に備えておきたい
- 不動産売却を考えているが、特に時期を急いでいるわけではない
これらのケースでは、改正後の「目的達成で終了できる」「必要なことだけ頼める」という柔軟な制度を利用するメリットが大きいと考えられます。ただし、「待つ」と決めた場合でも、何もしないのは得策ではありません。ご本人の判断能力がはっきりしているうちに、任意後見や家族信託といった他の選択肢を検討するなど、「今できる準備」を進めておくことが非常に大切です。
法改正を見据え、今から準備できること
改正を待つにせよ、今動くにせよ、最も大切なのは「ご本人の意思」です。判断能力がはっきりしているうちに行動を起こすことで、選択肢は大きく広がります。
任意後見契約や家族信託も選択肢に
成年後見制度(法定後見)は、すでにご本人の判断能力が低下してしまった後の、いわば最終手段です。そうなる前に、ご本人の意思で将来の財産管理や身上監護について決めておく方法があります。
- 任意後見契約:「もし将来、判断能力が衰えたら、この人(任意後見人)に、このような支援をお願いします」と、あらかじめ公正証書で契約しておく制度です。財産管理だけでなく、介護サービスの契約といった身上監護も任せることができます。
- 家族信託:特定の財産(例えば、実家の不動産や預金)の管理・処分を、信頼できる家族に託す契約です。不動産の売却や賃貸経営など、柔軟な財産管理が可能で、特に財産管理が主な目的の場合に有効な手段となります。
どちらの制度が適しているかは、ご家族の状況やご本人の希望によって異なります。成年後見以外の選択肢も視野に入れ、最適な方法を検討することが大切です。
家族会議で意思を確認しておく
どんな制度を選ぶか以前に、最も重要で、そして最初に行うべき準備は「家族での話し合い」です。
ご本人が元気なうちに、親子で、ご兄弟で、将来について話し合う時間を作りましょう。
- 将来、どんな場所で、どのように暮らしたいか
- 財産の管理は誰に任せたいか
- 延命治療についてどう考えているか
こうしたデリケートな話題は、つい後回しにしがちです。しかし、ご本人の意思が分からなくなってからでは、家族がすべてを決めなければならず、大きな負担と後悔に繋がることも少なくありません。エンディングノートなどを活用して、ご本人の想いを書き留めてもらうのも良い方法です。また、遺言書の作成も、相続時のトラブルを防ぎ、ご本人の意思を実現するための有効な手段となります。法的な手続きだけでなく、家族の絆を深めるためにも、ぜひ対話の機会を持ってください。
まとめ:成年後見制度の改正は、あなたと家族の未来を守るための大きな一歩です
2026年に予定されている成年後見制度の改正は、これまで多くの方が感じていた「使いにくさ」を解消し、より一人ひとりの意思と現実に寄り添う制度へと生まれ変わる、非常にポジティブな変化です。
「終わりのない後見」から「目的達成で終われる後見」へ。
「すべてお任せ」から「必要なことだけ頼める後見」へ。
この変化は、あなたとあなたの大切なご家族の未来を守るための、大きな希望となるはずです。
親御さんの将来について悩むことは、決して特別なことではありません。多くの方が同じ不安を抱えています。大切なのは、一人で抱え込まず、正しい情報を得て、早めに準備を始めることです。
今回の法改正について、あるいはご自身の状況でどの選択肢が最適なのか、少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。あなたとご家族に寄り添い、最善の道筋を一緒に考えさせていただきます。

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財産管理制度

今回から5回にわたり、民法が定めている4つの財産管理人制度を紹介し、各財産管理人の比較や事例の検討を通じて各財産管理人の適切な選択について述べていきたいと思います。
具体的には「相続財産管理制度(民法897条の2)」「相続財産清算人(民法951条・952条)」「所有者不明土地建物管理人(民法246条の2)」「管理不全土地建物管理人(民法264条の9)」の財産管理人制度についてです。
今回は各制度の全体像を俯瞰するため、これらの財産管理制度の趣旨及び相違点をまとめたいと思います。
まず、これらの4つの財産管理制度は不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、土地の利用が阻害されるなどの問題が生じていることから、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため民法等の法改正(制定)により作られた制度です。(非常に堅苦しい説明ですが、要するに所有者が不明になった土地・建物を売却等の処分をして再利用するための制度とご理解ください)。
そして、今回は各財産管理人の詳細を説明する前に、以下の表により全体像を紹介し、大まかなイメージを持っていただきたいと思います。
【全体像】
| 項目 | ➀相続財産管理人 | ➁相続財産清算人 | ③所有者不明土地建物管理人 | ➃管理不全土地建物管理人 |
| 根拠条文(民法) | 897の2 | 951・952 | 246の2 | 246の9 |
| 財産の範囲 | 被相続人の財産全般 | 被相続人の財産全般 | 所有者不明土地建物等 | 管理不全土地建物等 |
| 所有者の権限 | – | × | 制限あり | 制限なし |
| 管轄裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
➀ 相続財産管理人:遺産分割前の相続財産について、共同相続人が相続財産管理に関心がない場合に、管理人が、必要な保存行為などをする制度です。また相続人のあることが明らかでない場合に、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とすることで、清算を目的としない相続財産の保存を可能とした制度でもあります。例えば遺産分割前の相続財産である建物の腐敗が進んでいる場合に修繕などをする管理人をイメージして下さい。
➁ 相続財産清算人:相続人の存在が明らかでない場合、相続人がいないことが明らかな場合に相続財産を売却等して清算する制度です。
【相続財産管理人と相続財産清算人の比較図】

③ 所在不明土地建物管理人:所有者不明の土地及び所有者不明の建物について、申立てにより裁判所で選任された管理人が保存行為などの管理を行う制度です。相続財産清算人の制度が被相続人の相続財産全般を対象とする制度にあるのに対し、所在不明土地建物管理人制度は特定の所在不明土地・建物を対象とする制度であることが大きな違いです。
【相続財産清算人と所有者不明土地建物管理人の比較図】

➃ 管理不全土地建物管理人:例えば隣地の草木が繁茂するなどして被害を及ぼしている場合や継続的にゴミの不法投棄が行われ被害を及ぼしてる場合のように、継続的に排除事由が発生してる場合に裁判所が選任する管理人に直接的な管理を行わせる制度です。旧法下で認められていた所有権に基づく妨害排除請求権のみでは解決が困難な継続的な妨害発生事案に対処する制度です。
以上、今回は、➀相続財産管理人➁相続財産清算人③所有者不明土地建物管理人➃管理不全土地建物管理人の民法上の財産管理人制度の概観を説明しました。
次回からは、各々制度の詳細について説明するとともに、当事務所で提供する申立書の作成及び関連する登記についてもご説明させていただきます。

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ご相談時に確認すること
昨年は、多くのお客様に相続登記や会社・法人の登記のお問い合わせをいただきました。大変有難うございました。
今年もいただける多くのご相談について、予めお客様の方でご準備いただきたいことをお知らせさせていただきます。
まず、相続登記については、下記の事項をお伺いいたしますので、ご確認ご準備をお願い致します。
・被相続人(亡くなられた方)の住所、氏名及び本籍地
・全ての相続人の住所、氏名及び本籍地
・相続対象の不動産の住所及び相続する名義人
・その他の相続財産(預貯金等)の有無及び相続する名義人
・遺言の有無
次に、会社・法人の登記については、ご依頼される登記の種類にもよりますが、
・会社名および本店の住所
・定款のPDFによる提供
ご相談時には予めご準備いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

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新年あけましておめでとうございます。
本日から2025年のえなみ司法書士事務所をスタートいたします。
今年もよろしくお願い致します。
年末年始は、実家の広島に帰省し、父母や親せきの顔を見ることができ、各々が各々の人生を進んでいることを確認することができました。
私も「えなみ司法書士事務所」と共に今年も前進させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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年末年始予定のお知らせ
当事務所の年末年始の予定は下記の通りです。
2024年12月31日から2025年1月3日まで休みとさせていただきます。
年始は2025年1月4日からとさせていただきます。
今年は多くのお客様に当事務所を御贔屓いただき大変感謝しております。
お客様にお褒めいただいた点は自信にし、ご指摘いただいた点は謙虚に受け止め成長の糧にし、
一歩一歩前進してまいります。
来年も御愛顧賜りますようお願い申し上げます。
司法書士 榎並慶太

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事務所移転
約1か月ぶりに記事を書きます。突然ですが、当事務所は6月1日をもって新横浜から横浜(横浜駅徒歩8分)に移転しました。
新横浜での活動は約2年に過ぎませんでしたが、新横浜の会社様や港北区お住いの皆様からのご依頼には本当に感謝しております。横浜に事務所が移ってもお付き合いを続けていただければ幸いです。
これからは横浜全体を視野に皆様の会社、相続等の登記手続きにさらに尽力させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。

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GW明けました。
皆様お疲れ様です。
GWはいかが過ごしましたでしょうか?
私は、家族で5月3日、4日と嫁の実家に帰省しました。
義理のお父さん、お母さんに喜んでいただきました。
仕事でもお客様に喜んでいただくよう頑張ります。
相続、会社・法人登記ご相談何時でも受付けております。
宜しくお願い致します!

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