遺言書の検認

(1)遺言書の検認について

遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。 遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。 

亡くなられた方の自筆証書遺言(又は秘密証書遺言)が発見されたら、すぐに検認手続きをして下さい。

検認済の遺言書は、この後の相続税の申告、相続登記、銀行口座の解約手続き等について必要となる書類となり、これらの手続きをスムーズにするためにもまず検認手続きを早急に終わらせておく必要があるからです。

亡くなられた方の自筆の遺言書が残されていた場合、すぐに検認をしましょう!

当事務所では、検認手続きに必要な下記の事項につきサポートをさせていただきます。

  • 戸籍、住民票等の相続証明情報の収集
  • 検認申立書の作成及び提出
  • 検認手続きの流れ等の説明

(2)遺言書の検認のご相談の流れ

お客様からのご相談のお電話、メールをいただいた際に面談日時の調整をします
司法書士の訪問またはお客様来所によるご面談

ご面談は、土日祝も可能です。ご面談の際には、お持ちの戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写しをご準備下さい。当事務所により戸籍謄本、住民票をお取りすることも可能です。

(3)遺言書の検認手続きの流れ

申立書や必要書類を当事務所の方から家庭裁判所に提出します

不備がなければ、申立から約1か月後に家庭裁判所から申立人及び相続人全員に検認の期日に関する通知が郵送で送られてきます。
この際、申立人には検認期日の調整の為、家庭裁判所から電話が入ることが多いです。
この検認期日に申立人は出頭する必要があり、欠席できません。他の相続人が全員集まらなかったとしても検認は開始されます。

検認日当日に申立人は遺言書と印鑑(申立書に押印した印鑑)を持参します

そして、出席した相続人及び家庭裁判所の職員の立会いの下、遺言書を開封し、日付、筆跡、署名及び本文を確認します。

②の検認手続きが行われた後、検認証明書の発行申請し、遺言書に検認証明書が合綴され、申立人に戻されます
相続登記等他の相続手続きも併せてご希望の場合は、この検認証明書付きの遺言書のご郵送をお願いしております

(4)遺言書の検認の料金(税込み)

①遺言書の検認手続きのみの場合

33,000円 + 実費(遺言書1通につき800円+検認済証明申請費150円+相続人への連絡用の切手代+戸籍謄本等の取得費用)

例:検認申立人(兼相続人)の他に相続人2名の場合。
33,000円+800円+150円+440円+約5,000円(戸籍取得費用)=約40,000円

②相続登記と遺言書の検認手続きをご依頼の場合

22,000円 + 実費(遺言書1通につき800円+検認済証明申請費150円+相続人への連絡用の切手代)+ 相続登記費用

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