遺言書の種類と注意点

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれの遺言書には長所や短所がありますが、どの方式の遺言書にするか悩む方もいらっしゃるかと思います。

そこで、各遺言を比較し、オススメの方式をご紹介させていただきます。

(1)遺言の種類

①自筆証書遺言

遺言には、費用もかからず簡易な方法として自筆証書遺言があります。

この自筆証書遺言は、本人の自書・日付の記入・署名・捺印が必要となり、訂正する場合は一定のルールに従う必要があります。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書により作成する遺言です。具体的には、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成する遺言のことです。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書を自分で作成し、その存在を公証役場で証明してもらう遺言です。

(2)比較表

  ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述 自分で記述
証人 不要 2人必要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要(法務局保管しない場合) 不要 必要
保管方法 自分(法務局保管も可) 原本は公証役場 自分
費用 0円(法務局保管なら3,900円) 16,000円~(財産に応じて増加) 11,000円
メリット 手軽に作成、費用かからない 無効になりにくい、紛失のリスクない 遺言内容を秘密にできる
デメリット ・無効になりやすい
・紛失のリスク
・検認が必要
・費用と手間がかかる ・費用と手間がかかる
・無効になりやすい
・紛失のリスク

(3)オススメ

①まず、一般的に秘密証書遺言はオススメしていません。

自筆証書遺言と同様のデメリットがありかつ、遺言の存在のみの証明のための費用(11,000円(手数料)+最低11,000円(証人費用)=最低22,000円)がかかるため費用対効果があまりないからです。
遺言内容を絶対に秘密にしたい方のみご利用をご検討ください。

②次に、自筆証書遺言ついては、司法書士等専門家による作成のサポートがあり、かつ自筆証書遺言保管制度((4)参照)を利用するのであればオススメします。

司法書士等の専門家により作成のサポートをうければ内容面に問題を生じることがなくなり、そして、遺言書保管制度の利用により形式面の不備による無効となる恐れや紛失のリスクを回避でき、また検認手続きが不要となることで相続人の負担を軽減できるからです。

③最後に、公正証書遺言もオススメします。

公正証書遺言は、元裁判官や元検事といった法律のプロである公証人に作成してもらうため無効になる可能性は極めて低く、信用性・確実性が高いからです。 
ただ、他の遺言方式よりも費用(※公証役場手数料)がかかることはご理解いただく必要はあります。

※公正証書遺言の作成費用(公証人手数料令第9条別表)

目的の価格 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 43000円+超過額(5000万円ごとに13000円を加算した額)
3億円を超え10億円以下 95000円+超過額(5000万円ごとに11000円を加算した額)
10億円を超える場合 249000円+超過額(5000万円ごとに8000円を加算した額)

【例①2,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言】

証書作成23,000円+遺言加算11,000円=34,000円

【例②2,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,000万円ずつ相続させる遺言】

証書作成23,000円+23,000円+遺言加算11,000円=57,000円

※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

【例③1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言】

証書作成43,000円+29,000円+遺言加算11,000円=83,000円

※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

(4)自筆証書遺言保管制度

①自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言を法務局において管理・保管する制度です。

具体的には、

ⅰ 遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかにつき、法務局において外形的なチェックが受けられます。

ⅱ 遺言書は、原本に加え画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間)

ⅰより相続開始後、家庭裁判所による遺言の検認が不要となります。

ⅱより遺言書の紛失のおそれが亡くなり、他者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

相続開始後、相続人等は全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
この遺言書情報証明書は、検認を受けた遺言書に代わるもので、預金の払戻しをする場合は銀行に、相続登記をする場合は法務局に、相続税を申告する場合は税務署に提出できます。

③通知が届きます。

具体的には、

ⅰ 相続人のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係している遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます(関係遺言書保管通知)。

ⅱ 遺言者があらかじめ希望している場合、法務局において遺言者の死亡の事実が確認できたとき、遺言者の指定する通知対象者(1名のみ)に遺言書が保管されている旨の通知が届きます(死亡時通知)。

ⅰより遺言書の存在を知る一部の相続人により他の相続人に黙って遺言を執行されることを防止することができます。

ⅱより遺言書の存在が知られないまま相続手続きが進められてしまうことを防止することができます。

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