遺言執行者を定めましょう

遺言作成にあたり~遺言執行者を定めましょう~

(1)遺言執行者とは

遺言書において、遺言執行者を決めておくことがあります。

この遺言執行者とは遺言の内容を実現するための一切の手続きをする人のことです。

法律上、破産者及び未成年者以外の人であれば誰でもなれます。

この遺言執行者をそもそも定める必要はあるでしょうか?

遺言者が、遺言執行者を定めていなければ、共同相続人全員(実際は代表相続人)が遺言内容を執行するか相続人が遺言執行者の選任申立を家庭裁判所にすることになります。

ただ、例えば遺産を調査し財産目録の作成や、預貯金の解約や不動産の名義変更など相続人のご負担は大きいですし、家庭裁判所の選任手続きも煩瑣です。

また、遺言執行者を定める際も、遺言執行者の職務内容は下記のように多岐にわたり、専門的知識・経験を要することが多いため司法書士や弁護士のような専門家に頼む方がよいでしょう。

当事務所では、遺言執行者になることを積極的にお受けしております。ご相談下さい。

(2)遺言執行者の職務内容

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 法定相続人への連絡
    遺言執行者に就任したら、相続人調査で明らかになった相続人全員に「遺言執行者就任通知書」を送付します。
  • 相続財産目録の作成
    遺産の調査により明らかになった不動産、預金、株式、有価証券、借金等のプラス、マイナスの財産の一覧表を作ります。
  • 預金解約手続き
  • 不動産名義の変更
  • 子の認知
    遺言により子供を認知する場合は、遺言執行者を遺言により定める必要があります。定めなければ裁判所に選任の申立てが必要になります。
  • 相続人の廃除・取消
    遺言により相続人の廃除(法定相続人のうち著しい非行等があった者から予め相続権を奪う制度)をするには遺言執行者を選任する必要があります。この場合も遺言執行者は遺言により定める必要があります。定めなければ裁判所に選任の申立てが必要になります。

(3)遺言執行者を定めるメリット

遺言者にとって、遺言内容が確実に実現される。

これが最大のメリットです。(2)の職務内容からわかる通り遺言執行を正確にしていくには専門的知識・経験、時間が必要です。

これらがある司法書士等の専門家に任せることにより手続きがスムーズに進み、遺言内容が確実に実現されます。

特に、遺言の残されていても遺言執行者定めていなければ共同相続人全員の協議により遺言の内容とは異なる財産の処分が実務上可能となっております。

これに対し、遺言執行者を定めていればたとえ共同相続人全員の協議あっても遺言内容と異なる財産の処分は無効となり、遺言執行者を定めることで遺言内容が確実に実現されます。

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