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相続人に海外在住者が…手続きが進まずお困りではありませんか?
ご親族が亡くなられ、相続手続きを進める中で「相続人の一人が海外に住んでいる」という状況に直面し、途方に暮れてはいませんか?
- 海外にいる相続人と連絡は取れるが、必要書類が日本と違うため、何をどう準備してもらえば良いのかわからない。
- 「署名証明書(サイン証明書)」や「在留証明書」といった聞き慣れない書類が必要と言われたが、どこで取得できるのか、種類があるのかも不明確だ。
- 手続きが滞ってしまい、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約が進まず、焦りを感じている。
このようなお悩みは、決して珍しいことではありません。国際化が進んだ現代において、海外在住の相続人がいらっしゃるケースは年々増加しています。
この記事では、海外在住の相続人が関わる相続登記手続きに焦点を当て、特に手続きの要となる「署名証明書」「在留証明書」について、司法書士が専門家の視点から分かりやすく解説します。
本記事をお読みいただくことで、主な手続きの全体像や初めに取るべき対応が分かるように努めました。個別事案については、詳細な確認が必要ですので、必要に応じて専門家にご相談ください。
海外在住の相続手続き、基本の必要書類はこの2つ

海外にお住まいの場合、日本国内のように市区町村役場で印鑑登録をしたり、住民票を取得したりすることはできません。そのため、相続手続き、特に不動産の名義変更(相続登記)とくにその際必要となる遺産分割協議書(特殊な場合は上申書)においては、それらに代わる公的な証明書が必要となります。まずは、基本となる2つの書類の役割を理解しましょう。
印鑑証明書の代わり「署名証明書(サイン証明書)」とは
署名証明書(サイン証明書)とは、「本人が書類に署名(サイン)したことを証明する」ための公的な書類です。日本では遺産分割協議書などの重要書類に実印を押し、印鑑証明書を添付しますが、海外では印鑑登録の制度がありません。そこで、実印と印鑑証明書の代わりに、本人の署名(サイン)とその署名が本人のものであることを証明する署名証明書が用いられます。署名証明書は通常、在外公館(大使館・領事館)が発行しますが、居住国の公証人等が発行する署名証明書も、不動産登記手続の添付書面として代替が認められる場合があります(法務省案内)。提出先の法務局の確認を推奨します。
この証明書は、お住まいの国にある日本の大使館や領事館(在外公館)で、領事の目の前で本人が署名することによって発行されます。遺産分割協議の内容に相続人本人が同意したことを公的に証明する、非常に重要な役割を担っています。
住民票の代わり「在留証明書」とは
在留証明書とは、「海外のどこに住所を定めて住んでいるかを証明する」ための書類で、日本の住民票に相当するものです。在留証明は在外公館で取得できますが、発行要件や記載様式、当日交付の可否等は公館により異なります。提出先(法務局や金融機関)で必要な記載事項を事前に確認し、該当在外公館の発行要領を確認してください。
特に、不動産を相続して新しい登記名義人になる場合、登記簿に新しい所有者の住所・氏名を記載する必要があるため、この在留証明書が住所を証明する書類として必須となります。
【重要】署名証明書は2種類!登記で原則必要なのはどっち?
ここで非常に重要なポイントがあります。実は、署名証明書には2つのタイプが存在し、どちらを取得するかによって、手続きがスムーズに進むか、あるいは法務局で受理されずやり直しになるかが決まってしまう可能性があるのです。その違いをしっかり理解しておきましょう。

原則はこれ!遺産分割協議書と一体化させる「貼付型(合綴型)」
貼付型(がちょうがた)、または合綴型(がってつがた)と呼ばれるこのタイプは、海外在住の相続人が署名した遺産分割協議書そのものに、証明書を貼付して、一体化させる形式のものです。
実務上、不動産の相続登記では遺産分割協議書と証明書が一体化している(貼付・契印された)形態が望まれる場合が多く、貼付(合綴)形式を求められることがあります。最終的な可否は提出先の登記所(法務局)にご確認ください。
金融機関手続きで使う「単独型」
単独型とは、日本の印鑑証明書のように、「本人の署名(サイン)である」ということだけを単独で証明する形式の証明書です。特定の書類とは一体化されておらず、A4用紙1枚で発行されます。
この形式は、預貯金の解約など金融機関での手続きでは広く利用されています。複数の金融機関で手続きが必要な場合など、使い勝手が良いというメリットがあります。しかし、前述の通り、不動産登記においては遺産分割協議書との一体性が証明できないため、原則として認められにくいのが実情です。安易に単独型を取得してしまうと、登記申請の際に問題となる可能性があるため、注意が必要です。
相続登記で「上申書」が必要になるケースとは?
ここからは、さらに専門的な内容に踏み込みます。相続登記の手続きでは、通常は戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書といった公的な書類で権利関係を証明していきます。しかし、時にはこれらの書類だけでは証明が不十分なケースが存在します。その際に登場するのが「上申書(じょうしんしょ)」です。
上申書とは、公的な証明書が不足している場合に、その事情を説明し、「間違いなく事実に相違ありません」と相続人全員で法務局(登記官)に申し立てるための書類です。海外在住の相続人が関わるケースでも、この上申書が必要になることがあります。

登記簿の住所と最終住所が繋がらない…そんな時に
上申書が必要になる最も典型的な例が、亡くなられた方(被相続人)の登記簿上の住所と、死亡時の最終住所が、公的な書類(住民票の除票や戸籍の附票など)で繋がらず、で権利証も紛失したケースです。
例えば、何十年も前に不動産を購入し、その後何度か引っ越しをしたものの、住所変更の登記をしないまま亡くなられた場合、登記簿には古い住所が記載されたままです。役所で取得できる書類だけでは、登記簿上の人物と亡くなった方が同一人物であることを証明できない状態になってしまうのです。
このような場合に、「登記簿に記載されているAという人物と、今回亡くなったBは、住所の変遷は追えませんが間違いなく同一人物です」ということを、相続人全員で申し立てるために上申書を作成します。 尚、住所等の変更登記は2026年4月1日から義務化され、義務化に伴う施策(スマート変更登記等)により、登記簿上の住所と死亡時住所が不整合となるケースの解消が図られる見込みです(法務省・政府広報)。関連情報として「検索用情報の申出とは?住所変更登記義務化の負担を軽くする新制度」もご参照ください。
上申書に添付する必要書類と記載内容のポイント
海外在住の相続人を含む相続人全員で上申書を作成する場合、以下の点がポイントとなります。
- 署名と証明書:上申書には相続人全員が署名します。日本在住の相続人は実印を押し、印鑑証明書を添付します。海外在住の相続人は署名(サイン)をし、署名証明書を添付します。場合によっては、上申書に添付する署名証明として単独型が受理されることがありますが、最終的な可否は当該管轄の法務局の判断によるため、事前に確認することをおすすめします。また、住所を証明するために在留証明書も必要です。
- 記載内容:上申書には、①なぜ公的書類で住所の繋がりが証明できないのかという経緯、②他に証明できる公的な書類が存在しないこと、③登記簿上の名義人と被相続人が間違いなく同一人物であること、などを記載し、相続人全員でその内容を証明する旨を申し立てます。
【当事務所の取り扱い事例】単独型の署名証明書で相続登記が認められたケース
海外在住の相続人が関わる手続きは、原則通りに進まない複雑な事案が少なくありません。ここでは、当事務所が実際に取り扱い、専門的な対応によって無事に登記を完了できた事例をご紹介します。
専門家の視点:法務局との事前協議が鍵!上申書と追加書類で登記を完了
ご依頼いただいたのは、仮登記(本登記の順位を確保するために行われる仮の登記)の相続登記という、非常に専門的な案件でした。ご状況を伺うと、被相続人の登記簿上の住所と最終住所が一致しないうえ、不動産の権利証(登記識別情報)も見当たらないという、まさに上申書が必要となる典型的なケースでした。
さらに、相続人の一人が海外にお住まいのため、署名証明書を取得していただく必要があったのですが、原則として不動産登記では認められない「単独型」の署名証明書しかご用意いただけない状況でした。
管轄の法務局の登記官と事前協議を開始し、貼付型が難しいのかという事情を丁寧に説明し、どうすれば登記官に「登記の真正性が担保できる」と判断してもらえるか、相談をしました。その結果、「不在籍・不在住証明書(その住所に本籍も住民登録もなかったことを証明する書類)」や「在留証明書」といった他の書類を追加で添付することを条件に、例外的に単独型の署名証明書で登記を受理してもらえるという内諾を得ることができました。その仮登記が古いものですぐに抹消する予定であった事情も対応に影響があったかもしれません。
この事例のように、原則論だけでは乗り越えられない壁に直面したとき、法律や実務の知識を基に法務局と的確な協議を行い、代替策を提示できるかどうかが、専門家の真価が問われる場面だと思います。
海外在住の相続手続きは司法書士への相談が安心です
ここまでご覧いただいたように、海外在住の相続人が関わる手続きは、必要書類の準備一つをとっても、国内での手続きとは異なる注意点が数多く存在します。特に、上申書が必要になるようなイレギュラーなケースでは、法務局との専門的な協議が不可欠となる場面も少なくありません。
ご自身で判断して書類を取得した結果、それが使えずに海外にいるご親族に再度書類取得をお願いするのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。
私たち司法書士は、相続手続きと登記の専門家です。どのような書類が必要か、どの種類の証明書を取得すべきかを的確に判断し、複雑な手続き全体をスムーズに代行することが可能です。
えなみ司法書士事務所(代表:司法書士 榎並慶太/神奈川県司法書士会所属 第2554号/所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階)では、「いつでも相談できる、いつでも来てもらえる」をモットーに、横浜・川崎エリアを中心に、お客様のご自宅などへの無料訪問面談を実施しております。平日・土日祝日を問わず21時まで対応しておりますので、日中お忙しい方や、海外との時差がある方でも、ご都合の良い時間にご相談いただけます。
海外在住の相続人がいらっしゃる手続きでお困りの際は、一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。専門家が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
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