相続登記のご依頼があった場合、まず相続登記の対象となる不動産を確定する作業から開始します。現行の不動産登記法の下では、登記記録は、土地や建物ごとに作成されており(物的編成主義)、日本全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人になっているものを網羅的に抽出する仕組みは存在しておりません。各市区町村単位でのみ特定の者が名義人となっている不動産を一覧化した書面(名寄帳)の利用及び固定資産税納税通知書並びに相続人へのヒアリングを頼りにその不動産を確定していく、これが現実の方法となっております。ただ、これでは相続人が把握していない不動産は見逃され相続登記がなされないまま放置されてしまう事態が生じておりました。
そこで、市区町村単位の名寄帳の全国版として、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し証明する制度(所有不動産記録証明制度)が新設される予定です(令和8年4月までに施行予定)。
施行までまだ時間がありますが、相続登記漏れを防止する観点からかなり有用な制度になると期待しております。個人的にも全国版の名寄帳は熱望していた制度の一つです。
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