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増資を1日で完了させる方法|総数引受契約の手続きを解説

2025-11-26

「明日までに増資したい」は実現可能か?

「急な事業展開で明日までに資金が必要になった」「取引先との契約上、急いで資本金を増やす必要がある」など、経営判断において一刻を争う資金調達が求められる場面は少なくありません。そんな切羽詰まった状況で、「増資手続きを、たった1日で完了させることなど本当にできるのだろうか?」と疑問や不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、特定の条件を満たし、適切な手続きを踏むことで、増資を1日で完了させることは法的に可能です。その鍵となるのが「総数引受契約(そうすうひきうけけいやく)」という手法です。

この記事では、緊急の資金調達を必要とされている経営者様やご担当者様のために、総数引受契約を用いて増資を1日で完了させるための具体的な手続き、スケジュール、そして専門家である司法書士がどのようにサポートできるのかを、分かりやすく解説していきます。

なぜ1日で増資が完了する?「総数引受契約」の仕組み

通常の増資手続きと総数引受契約による増資手続きのフロー比較図

なぜ、通常は時間がかかる増資手続きが1日で完了できるのでしょうか。その秘密は「総数引受契約」が持つ、手続きを大幅に短縮できる仕組みにあります。

通常の増資手続きとの違い

一般的な第三者割当増資では、会社はまず募集する株式の数や金額などの条件を決め(募集事項の決定)、その後、株式の引受けを希望する人から「申込み」を受けます。そして、会社が複数の申込者の中から誰に何株を割り当てるかを決定し(割当て)、その後に出資金を払い込んでもらう、という段階的なプロセスを経る必要があります。これには、申込期間の設定や割当先の検討など、一定の時間が必要です。

一方、総数引受契約方式では、あらかじめ株式を引き受けてくれる人(引受人)が決まっており、その引受人が発行するすべての株式を引き受けることを契約します。これにより、不特定多数からの「申込み」や、会社による「割当て」といったプロセスをすべて省略できるのです。引受人と会社との間の契約と、出資金の払込みが完了すれば、増資の効力が発生するため、手続きを劇的にスピードアップさせることが可能になります。

総数引受契約が使える条件とは?

このスピーディーな手続きは、どのような場合でも利用できるわけではありません。総数引受契約を用いるには、以下の条件が満たされている必要があります。

  • 株式の引受人が事前に決まっていること。
  • その引受人が、今回募集する株式のすべてを引き受けることに合意していること。

この条件から、総数引受契約は特に以下のような場面で有効活用されます。

  • スタートアップ企業が、特定のベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から資金調達を行うケース
  • オーナー経営者が、自身の個人資産を会社に入れる(役員が増資を引き受ける)ケース
  • 既存の株主が、追加で出資を行うケース

このように、引受先が明確に定まっている場合の資金調達において、総数引受契約は最も効果的かつ迅速な手段となり得ます。

増資を1日で完了させるための具体的な手続きとスケジュール

総数引受契約を利用した1日での増資手続きのタイムスケジュール

では、実際に総数引受契約を用いて増資を1日で完了させるための具体的なアクションプランを、時系列で見ていきましょう。司法書士が関与することで、これらのプロセスをいかにスムーズに進められるかも含めて解説します。

【午前】必要事項の決定と契約締結

1日の始まりである午前中には、増資の根幹となる意思決定と契約手続きを完了させます。

  1. 株主総会(または取締役会)での募集事項の決議
    まず、会社として増資を行うための公式な意思決定を行います。株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)を招集し、以下の「募集事項」を決議し、その内容を議事録として正確に残す必要があります。
    • 募集株式の数
    • 募集株式の払込金額(1株あたりの金額)
    • 増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
    • 払込期日(またはその期間)
  2. 総数引受契約の締結
    次に、決議された募集事項に基づき、会社と引受人との間で「総数引受契約書」を締結します。この契約書には、双方が合意した内容を法的に有効な形で盛り込む必要があります。

司法書士にご依頼いただければ、法的に有効な株主総会議事録や総数引受契約書の作成を迅速にサポートいたします。これにより、午前中の手続きを滞りなく、かつ正確に進めることが可能です。

【えなみ司法書士事務所の視点】

増資の手続きにおいて最も重要なのが、この「総数引受契約」です。これは単なる合意書ではなく、会社法で定められた要件を満たす法的な契約でなければなりません。株式を引き受けようとする特定の相手方と締結し、発行する株式のすべてをその相手方が引き受けることを約束するものです。この契約があるからこそ、募集や割当といった時間のかかるプロセスを省略し、1日という短期間での増資が実現できるのです。私たちは、この重要な契約が法的に万全なものとなるよう、細心の注意を払ってサポートいたします。

【午後】出資金の払込と登記書類の準備

午後には、実際にお金を動かし、法務局へ提出する書類の準備を並行して進めます。

  1. 出資金の払込み
    引受人は、総数引受契約で定められた払込期日(この場合は当日中)に、指定された会社の銀行口座へ出資金の全額を振り込みます。
  2. 払込みを証明する書類の準備
    会社は、出資金が確かに払い込まれたことを証明する書類を準備する必要があります。具体的には、振込が記帳された預金通帳のコピーや、インターネットバンキングの取引明細書などが該当します。これは登記申請時の必須書類となります。

この間、司法書士は登記申請に必要となる以下の書類一式を迅速かつ正確に作成・準備します。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録(または取締役会議事録)
  • 株主リスト
  • 総数引受契約書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書 など

ご依頼者様が出資金の払込手続きに集中している間に、専門家が煩雑な書類作成をすべて代行することで、時間を無駄にすることなく手続きを進めることができます。

【登記申請】手続きの最終ステップ

すべての書類が整い、出資金の払込みが確認できたら、手続きの最終段階である登記申請に移ります。増資の登記は、出資金の払込みがあった日から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請しなければならないという法的な期限があります。

原則として当事務所が代理で登記申請を行いますので、お客様が法務局へ行く必要はありません。※ただし、実印の押印や本人確認書類の提示等、ご協力をお願いする場合がございます。

なお、総数引受契約の締結・払込といった社内手続きは条件が整えば1日で完了させることが可能ですが、その内容が登記簿に反映され、新しい登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになるまでには、法務局での審査期間が必要です。この期間は法務局の混雑状況によって変動しますが、一般的に申請から数日から数週間程度かかる点にご留意ください。

1日での増資を司法書士に依頼するメリットと費用

「急いでいるからこそ、自分でやってしまおう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、時間的制約が厳しい状況だからこそ、専門家である司法書士にご依頼いただくことには大きなメリットがあります。

ご自身で手続きする際のリスク

増資の登記手続きで書類の不備に悩み、時間を浪費してしまうリスク

もしご自身で手続きを進めようとした場合、以下のようなリスクに直面する可能性があります。

  • 書類の不備による手続きの遅延: 議事録や契約書の記載事項に漏れがあったり、添付書類が不足していたりすると、法務局で申請が受理されず、修正や再提出(却下・取下げ)が必要になります。結果として、1日で完了するどころか、大幅に時間がかかってしまう恐れがあります。
  • 登記期限の超過: 書類の不備などで手間取っているうちに、法律で定められた「払込日から2週間以内」という登記申請期限を過ぎてしまうリスクがあります。この場合、代表者個人が過料(罰金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。
  • 目的の不達成: 何よりも、「1日で増資を完了させる」という最大の目的が達成できず、重要なビジネスチャンスを逃してしまうことになりかねません。

急を要する手続きだからこそ、専門家の知識と経験を活用し、確実かつ迅速に進めることが賢明な判断と言えるでしょう。

当事務所の増資登記サポート費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は、以下の通りです。原則としてご相談時に総額を明確にご提示し、後から追加料金が発生することはありませんのでご安心ください。※登記内容の変更や、定款変更など付随する手続きが追加で必要となった場合は、別途お見積りのうえご説明いたします。

内容費用
司法書士報酬51,700円(税込)
登録免許税(実費)増加する資本金の額 × 0.7%(計算した額が3万円に満たない場合は、3万円)
増資登記(募集株式の発行)の費用

例えば、資本金を100万円増資する場合、登録免許税は最低額の3万円となりますので、総額は81,700円となります。

えなみ司法書士事務所では、お忙しい経営者様をサポートするため、ご指定の場所への無料訪問面談や、平日・土日祝日問わず21時までの対応を行っております。※ご訪問や夜間・土日祝日のご面談は事前予約制です。また、スケジュールによってはご希望に沿えない場合もございますので、まずはお問い合わせください。

まとめ:お急ぎの増資手続きは専門家にご相談ください

「総数引受契約」という手法を用いれば、増資手続きを1日で完了させることは十分に可能です。しかし、そのためには会社法に則った正確な知識と、段取りの良いスピーディーな手続きが不可欠です。

議事録や契約書の作成、煩雑な登記申請書類の準備など、専門的な対応が求められる場面が多く、一つでもミスがあれば計画全体が頓挫しかねません。

えなみ司法書士事務所(代表司法書士:榎並慶太/神奈川県司法書士会所属 第2554号/所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階)は、横浜・川崎エリアを中心に、企業の皆様の緊急の資金調達を商業登記の専門家として強力にサポートいたします。「とにかく急いでいる」「何から手をつけていいか分からない」といったご状況でも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の負担を最小限に抑え、確実な手続きをお約束します。

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財産管理制度

2025-01-29
財産管理制度

今回から5回にわたり、民法が定めている4つの財産管理人制度を紹介し、各財産管理人の比較や事例の検討を通じて各財産管理人の適切な選択について述べていきたいと思います。

具体的には「相続財産管理制度(民法897条の2)」「相続財産清算人(民法951条・952条)」「所有者不明土地建物管理人(民法246条の2)」「管理不全土地建物管理人(民法264条の9)」の財産管理人制度についてです。

今回は各制度の全体像を俯瞰するため、これらの財産管理制度の趣旨及び相違点をまとめたいと思います。

まず、これらの4つの財産管理制度は不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、土地の利用が阻害されるなどの問題が生じていることから、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため民法等の法改正(制定)により作られた制度です。(非常に堅苦しい説明ですが、要するに所有者が不明になった土地・建物を売却等の処分をして再利用するための制度とご理解ください)。

そして、今回は各財産管理人の詳細を説明する前に、以下の表により全体像を紹介し、大まかなイメージを持っていただきたいと思います。

【全体像】

項目 ➀相続財産管理人 ➁相続財産清算人 ③所有者不明土地建物管理人 ➃管理不全土地建物管理人
根拠条文(民法) 897の2 951・952 246の2 246の9
財産の範囲 被相続人の財産全般 被相続人の財産全般 所有者不明土地建物等 管理不全土地建物等
所有者の権限 × 制限あり 制限なし
管轄裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所 地方裁判所 地方裁判所

 

相続財産管理人:遺産分割前の相続財産について、共同相続人が相続財産管理に関心がない場合に、管理人が、必要な保存行為などをする制度です。また相続人のあることが明らかでない場合に、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とすることで、清算を目的としない相続財産の保存を可能とした制度でもあります。例えば遺産分割前の相続財産である建物の腐敗が進んでいる場合に修繕などをする管理人をイメージして下さい。

相続財産清算人:相続人の存在が明らかでない場合、相続人がいないことが明らかな場合に相続財産を売却等して清算する制度です。

相続財産管理人と相続財産清算人の比較図

相続財産管理人と相続財産清算人の比較図

③ 所在不明土地建物管理人:所有者不明の土地及び所有者不明の建物について、申立てにより裁判所で選任された管理人が保存行為などの管理を行う制度です。相続財産清算人の制度が被相続人の相続財産全般を対象とする制度にあるのに対し、所在不明土地建物管理人制度は特定の所在不明土地・建物を対象とする制度であることが大きな違いです。

【相続財産清算人と所有者不明土地建物管理人の比較図】

➃ 管理不全土地建物管理人:例えば隣地の草木が繁茂するなどして被害を及ぼしている場合や継続的にゴミの不法投棄が行われ被害を及ぼしてる場合のように、継続的に排除事由が発生してる場合に裁判所が選任する管理人に直接的な管理を行わせる制度です。旧法下で認められていた所有権に基づく妨害排除請求権のみでは解決が困難な継続的な妨害発生事案に対処する制度です。

以上、今回は、➀相続財産管理人➁相続財産清算人③所有者不明土地建物管理人➃管理不全土地建物管理人の民法上の財産管理人制度の概観を説明しました。                        

次回からは、各々制度の詳細について説明するとともに、当事務所で提供する申立書の作成及び関連する登記についてもご説明させていただきます。

ご相談時に確認すること

2025-01-18

 昨年は、多くのお客様に相続登記や会社・法人の登記のお問い合わせをいただきました。大変有難うございました。

 今年もいただける多くのご相談について、予めお客様の方でご準備いただきたいことをお知らせさせていただきます。

 まず、相続登記については、下記の事項をお伺いいたしますので、ご確認ご準備をお願い致します。

・被相続人(亡くなられた方)の住所、氏名及び本籍地

・全ての相続人の住所、氏名及び本籍地

・相続対象の不動産の住所及び相続する名義人

・その他の相続財産(預貯金等)の有無及び相続する名義人

・遺言の有無

次に、会社・法人の登記については、ご依頼される登記の種類にもよりますが、

・会社名および本店の住所

・定款のPDFによる提供

ご相談時には予めご準備いただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。

2025-01-04

本日から2025年のえなみ司法書士事務所をスタートいたします。

今年もよろしくお願い致します。

年末年始は、実家の広島に帰省し、父母や親せきの顔を見ることができ、各々が各々の人生を進んでいることを確認することができました。

私も「えなみ司法書士事務所」と共に今年も前進させていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

年末年始予定のお知らせ

2024-12-30

当事務所の年末年始の予定は下記の通りです。

2024年12月31日から2025年1月3日まで休みとさせていただきます。

年始は2025年1月4日からとさせていただきます。

今年は多くのお客様に当事務所を御贔屓いただき大変感謝しております。                   

お客様にお褒めいただいた点は自信にし、ご指摘いただいた点は謙虚に受け止め成長の糧にし、

一歩一歩前進してまいります。

来年も御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

司法書士 榎並慶太

事務所移転

2024-06-04

 約1か月ぶりに記事を書きます。突然ですが、当事務所は6月1日をもって新横浜から横浜(横浜駅徒歩8分)に移転しました。

新横浜での活動は約2年に過ぎませんでしたが、新横浜の会社様や港北区お住いの皆様からのご依頼には本当に感謝しております。横浜に事務所が移ってもお付き合いを続けていただければ幸いです。

これからは横浜全体を視野に皆様の会社、相続等の登記手続きにさらに尽力させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

GW明けました。

2024-05-07

皆様お疲れ様です。

GWはいかが過ごしましたでしょうか?

私は、家族で5月3日、4日と嫁の実家に帰省しました。

義理のお父さん、お母さんに喜んでいただきました。

仕事でもお客様に喜んでいただくよう頑張ります。

相続、会社・法人登記ご相談何時でも受付けております。

宜しくお願い致します!

GW期間中の営業について

2024-04-28

皆様、GW期間中はいかがお過ごしでしょうか?

当事務所は、GW期間中は、5月3日、4日以外の日営業しております。

相続のご相談、会社・法人登記のご相談受付けております。

費用のご相談、手続き内容のご相談等どんなご相談にも応じます。

お気軽にご相談ください。

よろしくお願い申し上げます。

税理士先生様へ

2024-04-11

 お久しぶりです。約8ヵ月ぶりの記事の投稿となります。ホームページの改良のため投稿は控えておりました。これからは、時間を見つけ投稿をしていきます。

 久しぶりの記事は、税理士先生様へのお知らせです。今週末から税理士先生様へ挨拶状を送らせていただいております。会社・法人登記や相続登記から税理士先生のサポートが出来ればと思っております。えなみ事務所に興味を持っていただければ幸いです。何時でもご連絡下さい。お待ちしております。

新聞に公告出しました!

2023-04-26

久しぶりに記事を書きます。

早速ですが、4月22日の毎日新聞神奈川県版(p22)に当事務所の広告載せました!

相続登記、遺言書作成等相続手続き全般のご相談受付けております。

お気軽にお問い合わせください。

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