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財産管理制度

今回から5回にわたり、民法が定めている4つの財産管理人制度を紹介し、各財産管理人の比較や事例の検討を通じて各財産管理人の適切な選択について述べていきたいと思います。
具体的には「相続財産管理制度(民法897条の2)」「相続財産清算人(民法951条・952条)」「所有者不明土地建物管理人(民法246条の2)」「管理不全土地建物管理人(民法264条の9)」の財産管理人制度についてです。
今回は各制度の全体像を俯瞰するため、これらの財産管理制度の趣旨及び相違点をまとめたいと思います。
まず、これらの4つの財産管理制度は不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、土地の利用が阻害されるなどの問題が生じていることから、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するため民法等の法改正(制定)により作られた制度です。(非常に堅苦しい説明ですが、要するに所有者が不明になった土地・建物を売却等の処分をして再利用するための制度とご理解ください)。
そして、今回は各財産管理人の詳細を説明する前に、以下の表により全体像を紹介し、大まかなイメージを持っていただきたいと思います。
【全体像】
項目 | ➀相続財産管理人 | ➁相続財産清算人 | ③所有者不明土地建物管理人 | ➃管理不全土地建物管理人 |
根拠条文(民法) | 897の2 | 951・952 | 246の2 | 246の9 |
財産の範囲 | 被相続人の財産全般 | 被相続人の財産全般 | 所有者不明土地建物等 | 管理不全土地建物等 |
所有者の権限 | – | × | 制限あり | 制限なし |
管轄裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
➀ 相続財産管理人:遺産分割前の相続財産について、共同相続人が相続財産管理に関心がない場合に、管理人が、必要な保存行為などをする制度です。また相続人のあることが明らかでない場合に、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とすることで、清算を目的としない相続財産の保存を可能とした制度でもあります。例えば遺産分割前の相続財産である建物の腐敗が進んでいる場合に修繕などをする管理人をイメージして下さい。
➁ 相続財産清算人:相続人の存在が明らかでない場合、相続人がいないことが明らかな場合に相続財産を売却等して清算する制度です。
【相続財産管理人と相続財産清算人の比較図】

③ 所在不明土地建物管理人:所有者不明の土地及び所有者不明の建物について、申立てにより裁判所で選任された管理人が保存行為などの管理を行う制度です。相続財産清算人の制度が被相続人の相続財産全般を対象とする制度にあるのに対し、所在不明土地建物管理人制度は特定の所在不明土地・建物を対象とする制度であることが大きな違いです。
【相続財産清算人と所有者不明土地建物管理人の比較図】

➃ 管理不全土地建物管理人:例えば隣地の草木が繁茂するなどして被害を及ぼしている場合や継続的にゴミの不法投棄が行われ被害を及ぼしてる場合のように、継続的に排除事由が発生してる場合に裁判所が選任する管理人に直接的な管理を行わせる制度です。旧法下で認められていた所有権に基づく妨害排除請求権のみでは解決が困難な継続的な妨害発生事案に対処する制度です。
以上、今回は、➀相続財産管理人➁相続財産清算人③所有者不明土地建物管理人➃管理不全土地建物管理人の民法上の財産管理人制度の概観を説明しました。
次回からは、各々制度の詳細について説明するとともに、当事務所で提供する申立書の作成及び関連する登記についてもご説明させていただきます。
ご相談時に確認すること
昨年は、多くのお客様に相続登記や会社・法人の登記のお問い合わせをいただきました。大変有難うございました。
今年もいただける多くのご相談について、予めお客様の方でご準備いただきたいことをお知らせさせていただきます。
まず、相続登記については、下記の事項をお伺いいたしますので、ご確認ご準備をお願い致します。
・被相続人(亡くなられた方)の住所、氏名及び本籍地
・全ての相続人の住所、氏名及び本籍地
・相続対象の不動産の住所及び相続する名義人
・その他の相続財産(預貯金等)の有無及び相続する名義人
・遺言の有無
次に、会社・法人の登記については、ご依頼される登記の種類にもよりますが、
・会社名および本店の住所
・定款のPDFによる提供
ご相談時には予めご準備いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
新年あけましておめでとうございます。
本日から2025年のえなみ司法書士事務所をスタートいたします。
今年もよろしくお願い致します。
年末年始は、実家の広島に帰省し、父母や親せきの顔を見ることができ、各々が各々の人生を進んでいることを確認することができました。
私も「えなみ司法書士事務所」と共に今年も前進させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
年末年始予定のお知らせ
当事務所の年末年始の予定は下記の通りです。
2024年12月31日から2025年1月3日まで休みとさせていただきます。
年始は2025年1月4日からとさせていただきます。
今年は多くのお客様に当事務所を御贔屓いただき大変感謝しております。
お客様にお褒めいただいた点は自信にし、ご指摘いただいた点は謙虚に受け止め成長の糧にし、
一歩一歩前進してまいります。
来年も御愛顧賜りますようお願い申し上げます。
司法書士 榎並慶太
事務所移転
約1か月ぶりに記事を書きます。突然ですが、当事務所は6月1日をもって新横浜から横浜(横浜駅徒歩8分)に移転しました。
新横浜での活動は約2年に過ぎませんでしたが、新横浜の会社様や港北区お住いの皆様からのご依頼には本当に感謝しております。横浜に事務所が移ってもお付き合いを続けていただければ幸いです。
これからは横浜全体を視野に皆様の会社、相続等の登記手続きにさらに尽力させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。
GW明けました。
皆様お疲れ様です。
GWはいかが過ごしましたでしょうか?
私は、家族で5月3日、4日と嫁の実家に帰省しました。
義理のお父さん、お母さんに喜んでいただきました。
仕事でもお客様に喜んでいただくよう頑張ります。
相続、会社・法人登記ご相談何時でも受付けております。
宜しくお願い致します!
GW期間中の営業について
皆様、GW期間中はいかがお過ごしでしょうか?
当事務所は、GW期間中は、5月3日、4日以外の日営業しております。
相続のご相談、会社・法人登記のご相談受付けております。
費用のご相談、手続き内容のご相談等どんなご相談にも応じます。
お気軽にご相談ください。
よろしくお願い申し上げます。
税理士先生様へ
お久しぶりです。約8ヵ月ぶりの記事の投稿となります。ホームページの改良のため投稿は控えておりました。これからは、時間を見つけ投稿をしていきます。
久しぶりの記事は、税理士先生様へのお知らせです。今週末から税理士先生様へ挨拶状を送らせていただいております。会社・法人登記や相続登記から税理士先生のサポートが出来ればと思っております。えなみ事務所に興味を持っていただければ幸いです。何時でもご連絡下さい。お待ちしております。
新聞に公告出しました!
久しぶりに記事を書きます。
早速ですが、4月22日の毎日新聞神奈川県版(p22)に当事務所の広告載せました!
相続登記、遺言書作成等相続手続き全般のご相談受付けております。
お気軽にお問い合わせください。
