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検索用情報の申出とは?住所変更登記義務化の負担を軽くする新制度
【2026年義務化】不動産の住所・氏名変更登記、あなたはどうする?
「そういえば、昔買ったマンションの登記、引っ越し前の住所のままだ…」「結婚して名字は変わったけど、実家の土地の名義はどうなってるんだろう?」
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されるというニュースを見て、このようにハッとされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご自身の不動産について、「何か手続きをしないといけないらしいけど、具体的に何をすればいいのかわからない…」と、漠然とした不安を感じているかもしれませんね。
ご安心ください。今回の法改正では、手続きの負担を軽くするための新しい制度「検索用情報の申出(けんさくようじょうほうのもうしで)」も同時にスタートします。
この記事では、司法書士である私が、
- 新しい「検索用情報の申出」とはどんな制度なのか
- 従来の「住所変更登記」とどちらを選ぶべきか
- それぞれの手続きの流れや注意点
といった点を、できるだけ分かりやすく解説していきます。この記事を最後までお読みいただければ、あなたが今どちらの手続きを選ぶべきかが明確になり、法改正への不安を解消できるはずです。私たち専門家が、あなたの状況に合わせた最適な一歩を一緒に見つけていきますので、どうぞリラックスしてお読みください。
新制度「検索用情報の申出」とは?5分でわかる基本
「検索用情報の申出」は、住所変更登記の義務化に伴う皆さまの負担を減らすために作られた、まったく新しい仕組みです。一言でいうと、「住民基本台帳ネットワーク等の情報と照合して、将来住所等が変更された際に法務局が職権で変更登記を行うことを可能にするための事前申出」のことです。変更が確認された場合は法務局が所有者に確認(メール等)を行い、所定の手続により職権で登記が行われます。この制度は、令和7年(2025年)4月21日から開始されました。
これまでのように、引っ越しのたびに法務局で手続きをする必要がなくなる、画期的な制度といえるでしょう。

検索用情報の申出のメリット:手間と費用を大幅カット
この新制度には、従来の住所変更登記と比べて大きなメリットがあります。特に、手間と費用の面でその違いは明らかです。
- メリット①:登録免許税が不要
従来の住所変更登記では、不動産1つにつき1,000円の登録免許税という税金が必要でした。土地と建物なら2,000円です。しかし、「検索用情報の申出」では、この登録免許税が一切かかりません。 - メリット②:一度申し出れば、将来の手続きが不要に
一度この申出をしておけば、その後何度引っ越しをしても、その都度ご自身で手続きをする必要がなくなります。法務局が住基ネット等を照会して住所等の変更を確認した場合、届出のメール等による確認手続を経て、所定の条件の下で登記官が職権で変更登記を行える仕組み(職権登記)です。 - メリット③:オンラインで手続きが完結できる
法務局の窓口に行ったり、郵送したりすることなく、ご自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで手続きを完結させることができます。時間や場所を選ばずに申請できるのは大きな利点です。
申出に必要な情報と手続きの流れ
手続きはとてもシンプルです。以下の情報を準備して、オンラインまたはお近くの法務局の窓口・郵送で申し出るだけです。
【申出に必要な情報】
- 不動産所有者の氏名(フリガナ)
- 不動産所有者の現在の住所
- 不動産所有者の生年月日
- 連絡先となるメールアドレス等
- (可能であれば)マイナンバーカード等に含まれる「本人確認情報」
従来の登記手続きのように、住民票や戸籍の附票といった公的な証明書を集める必要がないため、準備の手間が格段に少なくなります。
司法書士に依頼する場合の費用【報酬5,000円~】
「オンライン手続きは少し苦手…」「自分でやるのは何となく不安」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、この「検索用情報の申出」も私たち司法書士にお任せいただけます。
当事務所では、5,000円(税別)からこの手続きを代行しております。この新制度は始まったばかりですが、法改正に関心が高いお客様から、既に当事務所にもご依頼を承っております。ご自身で時間をかけて調べる手間や、慣れない手続きへのストレスを考えれば、専門家に任せてしまうのも一つの賢い選択です。費用についても、事前に総額を明確にお見積りいたしますので、どうぞご安心ください。(えなみ司法書士事務所 代表 榎並慶太/神奈川県司法書士会所属/所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階)
参考:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
あなたはどっち?状況別・最適な手続きの選び方
「検索用情報の申出」がとても便利な制度であることはお分かりいただけたかと思います。では、誰もがこの新制度を選べば良いのでしょうか?実は、状況によっては、これまで通り「住所変更登記」を今すぐ行った方が良いケースもあります。
ここでは、あなたがどちらの手続きを選ぶべきか、具体的な状況に合わせてご案内します。
| 項目 | 検索用情報の申出 | 従来の住所変更登記 |
|---|---|---|
| 目的 | 将来の住所変更に備える | 現在の登記情報を正確に直す |
| 登録免許税 | 不要 | 不動産1つにつき1,000円 |
| 必要書類 | 原則不要(本人確認情報のみ) | 住民票、戸籍の附票など |
| 反映時期 | 将来、住所変更があった際に職権で | 申請後、約1~2週間 |
「検索用情報の申出」がおすすめな人
以下のような方には、手間と費用を抑えられる「検索用情報の申出」がおすすめです。
- すぐに不動産を売ったり、担保に入れたりする予定がない方
登記情報をすぐに最新の状態にする必要がない場合は、この申出で将来に備えておけば十分です。 - 手続きはとにかく簡単に、費用をかけずに済ませたい方
登録免許税がかからず、オンラインで完結できるこの制度は、最も手軽な選択肢です。 - 今後も転勤などで引っ越す可能性がある方
一度申し出ておけば、将来の住所変更のたびに手続きをする手間から解放されます。
今すぐ「住所変更登記」をすべき人
一方で、次のような状況にある方は、新しい申出制度を待つのではなく、速やかに従来の「住所変更登記」を行うことを強くおすすめします。
- 近いうちに不動産の売却を考えている方
不動産を売却する際、登記簿上の住所と現在の住所が異なっていると、本人確認ができず、原則として売却手続きを進められません。売却の前段階として、住所変更登記は必須となります。 - その不動産を担保にローンを組む予定(抵当権設定)がある方
銀行などから融資を受ける際も同様です。抵当権を設定する登記の前提として、所有者の登記情報は現在の内容と一致している必要があります。 - 銀行などのローンを完済し、抵当権を抹消する方 住宅ローンを完済し、抵当権抹消する場合も、抵当権抹消登記の前提として、現在の住所に変更するための住所変更登記が必要となります。
要するに、「登記簿をすぐに最新の状態にする必要があるかどうか」が、判断の大きな分かれ目となります。

従来の住所変更登記:必要書類と注意点
「自分の場合は、今すぐ住所変更登記が必要そうだ」と判断された方のために、具体的な手続きと、特に注意すべき点について解説します。
ご自身で手続きすることも可能ですが、特に複数回の転居を経験されている方は、必要書類の収集でつまずいてしまうケースが少なくありません。
基本の必要書類:住民票または戸籍の附票
住所の変更を証明する書類として、以下のいずれかが必要になります。
- 住民票
登記簿上の住所から現在の住所まで、1回の引っ越しでつながる場合に利用します。市区町村の役所で取得できます。 - 戸籍の附票(こせきのふひょう)
複数回の引っ越しを経験されている場合は、これまでの住所の履歴がすべて記載された「戸籍の附票」が必要となります。これは、本籍地のある市区町村で取得します。現在の住所地の役所では取れませんのでご注意ください。
結婚などで氏名も変更されている場合は、その経緯がわかる戸籍謄本も必要になります。
【要注意】住所のつながりが証明できない場合の対処法
最も手続きが複雑になるのが、この「住所のつながりが証明できない」ケースです。
例えば、何度も引っ越しや本籍地の変更(転籍)を繰り返していると、戸籍の附票を取得しても、登記簿上の古い住所から現在の住所までのすべての履歴が載っていないことがあります。これは、市区町村での書類の保存期間が法律で定められており、古い記録は廃棄されてしまうことがあるためです(現在は150年ですが、以前はわずか5年でした)。
このように公的な書類で住所の変遷を証明できない場合、
- 不動産を取得した際の登記済権利証(いわゆる権利書)
- 「登記簿上の人物と自分は同一人物です」という内容の上申書(実印の押印と印鑑証明書を添付)
といった、別の書類を法務局に提出する必要があります。このようなケースでは、法務局との事前協議も必要となり、専門的な知識が不可欠です。もし戸籍の附票などを取得してみて「あれ、住所がつながらないぞ?」と思ったら、無理にご自身で進めようとせず、速やかに私たち司法書士にご相談いただくのが最善の道です。

手続きの不安は専門家へ。えなみ司法書士事務所がサポートします
2026年4月からの住所変更登記の義務化と、新しい「検索用情報の申出」制度について解説してきましたが、ご自身のやるべきことは見えてきましたでしょうか。
法改正への対応と聞くと、少し難しく感じてしまうかもしれません。しかし、どちらの手続きを選ぶべきか、どんな書類が必要かといった疑問は、専門家にご相談いただければすぐに解決できます。
えなみ司法書士事務所は、横浜市・川崎市にお住まいの皆さまの「いつでも相談できる」パートナーでありたいと考えています。不動産登記に関するご不安やお悩みがあれば、どうぞお一人で抱え込まず、私たちにお聞かせください。
(えなみ司法書士事務所/代表 司法書士 榎並慶太/神奈川県司法書士会所属/所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階)
- 無料の訪問面談
お客様のご自宅など、ご指定の場所まで無料でお伺いします(横浜市・川崎市内に限ります)。ご相談内容は厳重に秘匿いたします。 - リーズナブルで明確な料金
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お客様の時間的、費用的、そして精神的なご負担を少しでも軽くすることが、私たちの使命です。まずはお話をお伺いするだけでも結構です。あなたの不動産に関するお悩みを、ぜひ私たちにお任せください。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
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古い抵当権・仮登記の抹消|相続時のリスクと解決策を解説
相続した不動産に謎の登記?まずはご自身の状況を確認しましょう
ご両親から大切な不動産を相続した際、法務局で取得した登記簿謄本(登記事項証明書)を見て、戸惑われた方もいらっしゃるかもしれません。
「権利部乙区」や「権利部甲区」という欄に、見慣れない人の名前や、「抵当権設定」「所有権移転請求権仮登記」といった文字。日付を見ると、大正や昭和初期など、何十年も前のもので、「これは一体何なのだろう?」「このまま相続して大丈夫なのだろうか?」と不安に感じてしまうのは、ごく自然なことです。
でも、ご安心ください。そのような古い登記が残っていても、解決する方法はきちんと用意されています。
私たち、えなみ司法書士事務所でも、実家の不動産の相続登記をお手伝いする中で、大正・昭和時代に設定された古い抵当権や仮登記がそのままになっているケースに対応した経験がございます。これらは、いわば「消し忘れられた登記」のようなものです。
この記事では、相続した不動産に残された古い抵当権や仮登記とは何なのか、放置するとどのようなリスクがあるのか、そして、具体的にどうすればきれいに抹消できるのかを、専門家である司法書士が分かりやすく解説していきます。読み終える頃には、ご自身の状況を整理し、次の一歩をどう踏み出せば良いかが明確になっているはずです。
放置は危険!古い抵当権・仮登記が残る2つのリスク
「何十年も前の登記なのだから、そのままでも問題ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、これらの古い登記を放置することには、無視できない大きなリスクが潜んでいます。主なリスクは以下の2つです。
リスク1:不動産の売却や担保としての活用ができない
最大のリスクは、その不動産を自由に処分できなくなることです。抵当権や仮登記が残ったままの不動産は、権利関係が不安定な状態と見なされます。
そのため、いざその不動産を売却しようとしても、買主様は「この登記が抹消されない限り、代金は支払えません」と言うでしょう。また、お子様の教育資金やご自身のリフォームのために、その不動産を担保に金融機関から融資(ローン)を受けようとしても、審査に通ることは極めて困難です。
つまり、登記簿上はご自身の所有物であっても、実質的には資産価値が大きく損なわれてしまう可能性があるのです。
リスク2:次の相続で子や孫に大きな負担を残してしまう
もう一つの深刻なリスクは、問題を先送りにしてしまうことです。もし、ご自身がこの問題に対処しないまま次の相続が発生した場合、その負担はあなたのお子様やお孫様の世代に引き継がれてしまいます。
時間が経てば経つほど、登記に関係する人々は亡くなり、その相続人がネズミ算式に増えていきます。ご自身の代であれば数人の協力で済んだ手続きが、次の世代では数十人の同意を取り付けなければならない、という事態にもなりかねません。
そうなると、手続きはさらに複雑化し、解決にかかる時間も費用も膨れ上がってしまいます。ご自身の代でこの問題を解決しておくことは、将来の世代に対する大切な責任とも言えるでしょう。
【ケース1】古い抵当権(休眠担保権)の抹消手続き
まず、古い抵当権が残っている場合の解決策を見ていきましょう。何十年も前に設定された抵当権で、実質的に効力を失っているものを一般に「休眠担保権」と呼びます。
これは、昔の金融機関(無尽会社など)や個人からお金を借りた際の担保として設定されたものの、完済後も抹消手続きが忘れられていた、というケースがほとんどです。
抵当権者が行方不明なら「供託」で抹消できる
休眠担保権を抹消しようにも、抵当権者である会社は既になく、個人の方も行方が分からない、という場合がほとんどです。このようなケースのために、法律は「供託(きょうたく)」という特別な手続きを用意しています。
供託とは、返済すべきお金(元本、利息、損害金)を、抵当権者の代わりに法務局(供託所)に預けることで、債務が消滅したとみなし、不動産の所有者が単独で抵当権の抹消登記を申請できる制度です。
この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 債権の弁済期(返済期限)から20年が経過していること
- 抵当権者(債権者)の行方が知れないこと
手続きの大まかな流れは以下のようになります。
- 抵当権者の調査: まずは登記簿上の住所や会社名を元に、抵当権者の現在の所在や法人の状況を調査します。行方不明であることを証明する資料(閉鎖登記簿謄本や住民票の除票など)を収集します。
- 供託金の計算・納付: 登記簿に記載された元本・利息・遅延損害金を法律のルールに従って計算し、法務局(供託所)に金銭を預け、「供託書正本」を受け取ります。
- 法務局で抹消登記: 収集した書類と供託書正本を添付して、不動産の所在地を管轄する法務局に抵当権抹消登記を申請します。
この一連の手続きは法的な判断や複雑な書類作成を伴うため、専門家である司法書士にご相談いただくのがスムーズです。
参考:休眠抵当権抹消のための供託:福島地方法務局 – 法務省
抵当権者の相続人が判明している場合の手続き
調査の結果、抵当権者が亡くなっており、その相続人が判明した、というケースもあります。この場合、手続きは供託とは異なります。
原則として、その相続人全員に協力を依頼し、共同で抵当権抹消登記を申請することになります。そのためには、まず戸籍を収集して相続人全員を確定させる必要があります。
しかし、相続人の中には協力的でない方がいたり、連絡がつかなかったりすることもあります。話し合いで解決できない場合は、裁判(抵当権抹消請求訴訟)を起こして、判決を得て抹消登記を行うという方法もあります。いずれにせよ、関係者が増えるほど手続きの難易度は高くなります。
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【ケース2】古い仮登記の抹消手続き
次に、抵当権と並んでよく見られる「仮登記」の抹消についてです。仮登記には様々な種類がありますが、古いもので多いのは「売買予約」や「代物弁済予約」を原因とするものです。これも、契約がなくなったにもかかわらず、抹消されずに残ってしまったケースがほとんどです。
原則は権利者との共同申請。しかし、多くは死亡・行方不明
仮登記の抹消も、抵当権と同様に、登記上の権利者と不動産の所有者が共同で申請するのが原則です。しかし、何十年も前の仮登記の場合、権利者の方が亡くなっていたり、行方不明だったりすることが大半です。
「相手と連絡が取れないなら、もう抹消は無理なのでは…」と諦めてしまう必要はありません。このような場合にも、法律に則った解決策があります。
権利者死亡時は、その相続人を探し出して手続きを進める
仮登記の権利者が亡くなっている場合、その権利は相続人に引き継がれています。そのため、抹消手続きを進めるには、まず権利者の相続人全員を探し出す必要があります。
これは、亡くなった権利者の出生から死亡までの戸籍謄本や、その親、子、場合によっては兄弟姉妹の戸籍謄本まで遡って調査するという、非常に根気のいる作業です。
司法書士は職務上、これらの戸籍を取得し、相続関係を正確に把握することができます。相続人が確定したら、その方々全員に連絡を取り、仮登記の抹消に協力してくれるよう依頼します。
もし相続人の中に非協力的な方がいる場合や、相続人が多すぎて協力が得られない場合は、抵当権のケースと同様に裁判手続きを検討することになります。仮登記の抹消は、抵当権の供託手続きのように所有者一人で進められる制度がないため、より一層、専門的な対応が求められます。

手続きは複雑。専門家である司法書士への相談が安心です
ここまで見てきたように、古い抵当権や仮登記の抹消手続きは、権利関係者の調査、法的な書類の作成、法務局とのやり取りなど、専門的な知識と多くの時間を要します。特に、相続が絡むと手続きは格段に複雑になります。
ご自身で全てを抱え込まず、私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことで、時間的・精神的なご負担を大幅に軽減できます。当事務所では、相続登記についてのご相談も幅広く承っておりますので、ご安心ください。
当事務所は、お客様の「困った」に寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。まずは無料相談から。お気軽にお問い合わせください。
司法書士に依頼すべきケースとは?
特に、以下のような状況に当てはまる場合は、お早めに司法書士へご相談いただくことを強くお勧めします。
- 登記簿に記載されている抵当権者や仮登記権利者の名前や住所に心当たりがない
- 権利者がすでに亡くなっており、相続人が誰で何人いるのか全く分からない
- 権利関係者が多数にのぼる可能性がある
- 平日は仕事で忙しく、役所や法務局を回ったり、書類を集めたりする時間がない
- 法的な手続きや書類の作成に不安がある
一つでも当てはまるようでしたら、ぜひ一度、専門家の意見を聞いてみてください。
手続きにかかる費用と期間の目安
手続きにかかる費用は、大きく分けて「実費」と「司法書士報酬」の2つです。
- 実費:登録免許税(不動産1個につき1,000円)、戸籍謄本などの取得費用、供託金など、手続きに必ずかかる費用です。
- 司法書士報酬:供託による抵当権の抹消につき88,000円(税込み)~。仮登記の相続登記及び抹消登記につき88,000円(税込み)~。権利関係者の調査、書類作成、法務局への供託手続き(供託金の納付を含む)及び抵当権抹消登記の申請代理などに対する専門家への報酬です。
期間については、事案の複雑さによって大きく異なります。関係者が少なくスムーズに進めば1〜2ヶ月程度で完了することもありますが、相続人調査や裁判手続きが必要になると、半年から1年以上かかる場合もあります。
えなみ司法書士事務所では、ご依頼いただく前に詳細なお見積もりをご提示し、分かりやすい料金体系を心がけております。費用面でご不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|不安な相続手続きは、横浜・川崎の専門家にお任せください
相続した不動産に眠っていた古い抵当権や仮登記。一見すると複雑で厄介な問題に思えますが、この記事でご紹介したように、解決に向けた手続をご提案します。
重要なのは、放置せずに、ご自身の代で問題をきちんと整理しておくことです。そうすることで、大切な資産を将来にわたって守り、お子様やお孫様に負担を残さずに済みます。
えなみ司法書士事務所は、横浜市・川崎市を中心に、地域にお住まいの皆様の「いつでも相談できる」パートナーでありたいと考えております。お客様のご自宅などへ直接お伺いする「無料訪問面談」や、平日はもちろん土日祝日も21時まで対応するなど、お客様のご負担を少しでも軽くするための体制を整えています。
一人で悩まず、まずは私たち専門家にお話をお聞かせください。一緒に最善の解決策を見つけていきましょう。
お問い合わせはこちら
えなみ司法書士事務所
代表司法書士 榎並 慶太
神奈川県司法書士会所属 第2554号
〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階

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土地・建物の売却にあたり権利証(登記済証・登記識別情報)がない場合
土地・建物の売却にあたり権利証(登記済証又は登記識別情報)は所有権移転登記について売主様の必要書類となります。しかし、昔取得した不動産については既に権利証を紛失している場合がございます。この場合、この権利証に代わる書類として司法書士が本人確認情報を作成し、売主様の下記の身分証明書とともに法務局に提出します。
顔写真付きの身分証明書(1点で大丈夫です。)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
・運転経歴証明書
顔写真なしの証明書(2点必要です。)
・国民健康保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・国民年金手帳
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳等
顔写真なしの証明書は一般的には、国民健康保険の保険証と年金手帳の組み合わせが
多いです。 高齢者の方では、後期高齢者の保険証や介護保険の保険証を提出される方も多いです。
この本人確認情報の作成費用の相場は、約5万円から10万円です。当事務所では、5万5000円(税込み)(但し、首都圏以外での面談が必要の場合は日当が必要)となっております。
不動産のご売却ご希望で、権利証を紛失したお客様もお気軽にお問い合わせください。 ご希望の方には不動産仲介会社のご紹介もさせていただきます。
宜しくお願い申し上げます。

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