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隣の家の木の枝が伸びてきた。切取ってもいい?(新民法)
ゴールデンウイーク真っ只中です。旅行を楽しんでいる方もいらっしゃるでしょう。混雑を避け家でまったり日頃できなかった庭掃除などをされている方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために今年の4月施行の新民法の「越境した竹木の枝の切取り」の制度をご紹介します。
旧民法(233条)では、土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させるよう請求できるにとどまっておりました。
このような根と枝の取り扱いの違いは民法の七不思議の一つとされ、受験時代意味も分からず暗記をしました(本試験にも出題されました)。そればかりか竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る他なく、土地の所有者には過重な負担を強いる問題がありました。
そこで、新民法は越境された土地の所有者は、竹木の枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切取ることができることとしました(223条Ⅲ項)。
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき ②竹木の所有者知ることができず、又はその所在を知ることができないとき ③急迫の事情があるとき
ただ、法律の世界は自力救済が禁止され、相手に法的な請求をする場合は裁判所に訴えを提起し、判決を得て執行することが大原則です。この制度はこの自力救済禁止の原則に例外を認める制度です。なので①~③の要件を充たしているか、枝が本当に境界線を越えているか(境界線に争いがないか)を慎重に判断をする必要があると思います。 尚、越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられているようです(民法703条、709条)。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧にお手伝いします。どうぞお気軽にご連絡ください。
新聞に公告出しました!
久しぶりに記事を書きます。
早速ですが、4月22日の毎日新聞神奈川県版(p22)に当事務所の広告載せました!
相続登記、遺言書作成等相続手続き全般のご相談受付けております。
お気軽にお問い合わせください。


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「要らない土地を相続しました。どうすればいい?」(相続土地国庫帰属制度)
「田舎の実家の土地・建物を相続したんだけど、もうこっちにマイホームがあるから要らないんだけどどうすればいい?」「使わないのに固定資産税を払うのは嫌なんだけど。。」
今まで何度も受けたよくある質問です。
既存の方法としては①売る②寄付(贈与)する③相続放棄する方法がありました。
しかし、現実は田舎の不動産は市場価値が乏しく①売れないこと②貰ってくれないことが多く、③相続開始から3箇月を経過し相続放棄も難しいことから
「何とか売れればいいですけねぇ。。」といった力ない返答に終始するだけでした。
しかし、今年の5月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートし、状況が変わる可能性が出てきました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の管理費用を払って国に引き取ってもらう制度です。
引き取りが認められる要件を概要のみですが、ご紹介します。
要件①(人の要件)相続で土地を取得した人であることが必要です。
売買で土地を取得した人は引き取りをしてもらうことはできません。
要件②(物の要件)土地に限ることが必要です。
土地の要件については、建物がある土地、担保が設定されている土地、土壌汚染
された土地など管理処分することが難しい土地は引き取るは認められません。
要件③(お金の要件)負担金(10年分の管理費用)を支払うことが必要です。
この管理費用は、宅地や農地等の土地の種目や広さにより異なり、例えば200㎡
の宅地では約79万円、200㎡の農地は約45万円となります。
負担金の詳細については法務省のリンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
弁護士、司法書士、行政書士による代理申請も可能となっております。
より詳細が明らかになり次第、当事務所でも積極的に受任する予定です。
ご相談ください!

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「相続登記の義務化」まであと1年!
当事務所のホームページ公開後初めてのコラムになります。
「何を書こうか?」思案しましたが、司法書士の仕事のメインはやはり「登記」であり、その登記の一つである相続登記(相続を原因として不動産の名義を相続人に変更する登記)があと1年余りで義務化されるので「相続登記の義務化」について書くことにしました。
具体的には、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始日から3年以内(相続開始日が令和6年4月1日以前であれば令和6年4月1日から3年の令和9年3月31日迄)に亡くなられた方の不動産の名義を相続人に変更をする登記をことが義務付けられ、これに違反すると10万円以内の罰金が科されることがあることになっております。
法務局のリンクを添付しておきます。非常にわかりやすいPDFになっております。ご参照ください。https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001366643.pdf。
当事務所の相続登記のサポートサービスをまとめます。
報酬:原則として77,000円(税込み)です。
この報酬には、遺産分割協議書作成費用、戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成、榎並司法書士による訪問面談等全ての報酬が含まれます。
100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が非課税です(令和7年3月31日迄)。
当事務所の報酬もこの100万以下の土地の移転登記の報酬は、無料とさせていただいております。
尚、相続登記をするには上記の報酬以外にも登録免許税、戸籍謄本等取得等の実費が別途かかります。
いつでもご相談ください!

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