遺言・後見・死後事務委任契約の違いは?お一人様の終活

「もしも」の時、誰が手続きを?お一人様の共通の悩み

「自分が倒れたら、銀行のお金はどうなるんだろう」「亡くなった後、この部屋の片付けや葬儀は誰がしてくれるの?」

身寄りのない方や、ご親族と疎遠な、いわゆる「お一人様」と呼ばれる方が増えている現代。多くの方が、このような漠然とした、しかし切実な不安を抱えていらっしゃいます。これは、決してあなた一人だけの悩みではありません。

終活について調べ始めると、「遺言」「後見」「死後事務委任契約」といった言葉が目に入ります。どれも大切な備えのようですが、それぞれの違いがよく分からず、何から手をつければ良いのか混乱してしまう方も少なくないでしょう。

この記事は、そんなあなたのための「道しるべ」です。複雑に絡み合った糸を一つひとつ丁寧に解きほぐすように、3つの制度の役割を分かりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、ご自身の未来のために「今、何をすべきか」が明確になっているはずです。

遺言・後見・死後事務委任契約|3つの制度の役割分担マップ

3つの制度の違いを理解する一番の近道は、「時間軸」でそれぞれの役割を整理することです。あなたの人生を「今(元気なうち)」「もしも(判断能力が衰えた時)」「その後(亡くなった後)」の3つのステージに分けて、各制度がどのステージで活躍するのかを見ていきましょう。

遺言・任意後見・死後事務委任契約の役割を時間軸で整理した図解。生前の備えが任意後見、死後の財産承継が遺言、死後の事務手続きが死後事務委任契約であることを示している。
  • 【死後】財産の行き先を決める → 遺言
  • 【生前】判断能力が衰えた時の生活を守る → 任意後見契約
  • 【死後】葬儀や様々な手続きを託す → 死後事務委任契約

このように、それぞれの制度は守備範囲(テリトリー)が明確に決まっています。一つひとつ、具体的に見ていきましょう。

①【死後】財産の行き先を決める『遺言』

遺言の役割は、ただ一つ。「あなたの死後、大切な財産を誰に、どのように渡すかを決めること」です。これは、あなたの法的な最終意思表示であり、非常に強力な効力を持ちます。

「後見」はご本人の死亡と同時に契約が終了しますし、「死後事務委任契約」は財産の分配まではできません。つまり、お世話になったご友人や、応援したい団体へ寄付をしたいなど、法定相続人以外の方へ財産を遺したい場合には、遺言が絶対に必要になるのです。

ご自身で書く「自筆証書遺言」もありますが、形式の不備で無効になるリスクも少なくありません。確実にご自身の意思を遺すためには、公証役場で作成する公正証書遺言が最も安心できる方法です。専門家が関与することで、法的に有効で、かつ円滑に実現できる内容の遺言を作成できます。

②【生前】判断能力が衰えた時の『任意後見契約』

任意後見契約は、「認知症などで判断能力が衰えてしまった時の、あなたの生活と財産を守る」ための備えです。元気なうちに、信頼できる人と「もしもの時にはお願いします」と、あらかじめ契約を結んでおきます。

判断能力が低下すると、ご自身の預金が引き出せなくなったり、必要な介護サービスの契約を結べなくなったりする可能性があります。遺言や死後事務委任契約は、亡くなった後に効力が発生するため、このような「生きている間の困りごと」には対応できません。

任意後見契約を結んでおけば、ご自身が選んだ後見人が、家庭裁判所の監督のもとで財産管理や身上保護(生活の支援)を行ってくれます。これにより、望まない施設への入所や、不必要な契約を結んでしまうといったリスクからご自身を守ることができるのです。身寄りのないご友人が認知症になってしまった場合に、成年後見の申立てを検討するケースもありますが、任意後見はご自身の意思で未来の代理人を決められる点が大きな違いです。

③【死後】葬儀や片付けを託す『死後事務委任契約』

死後事務委任契約は、「遺言ではカバーできない、亡くなった後のあらゆる事務手続きを託す」ための契約です。お一人様にとって、これは非常に重要な備えと言えるでしょう。

具体的には、以下のような手続きを任せることができます。

  • 親族や関係者への死亡連絡
  • 葬儀、火葬、納骨に関する手続き
  • 医療費や入院費の支払い
  • 役所への死亡届や年金関係の届出
  • 遺品整理、家財道具の処分
  • 公共サービスの解約手続き
  • SNSアカウントの閉鎖など

これらの手続きは、遺言の効力では行えませんし、後見人の権限もご本人の死亡と同時に失われるため、誰も手をつけることができません。お一人様の場合、これらの手続きを行う人が誰もいないという現実に直面します。生前のうちに信頼できる専門家などと契約しておくことで、ご自身の希望に沿った最期を迎え、大家さんや関係者に迷惑をかける事態を防ぐことができるのです。

なぜ3点セットが必要?お一人様の未来を守る組み合わせ

ここまで読んでいただいて、「自分にはどれか一つあれば良いかな?」と思われたかもしれません。しかし、私たち専門家が「3点セット」での備えをおすすめするには、明確な理由があります。

それは、3つの制度にはそれぞれカバーできない「穴」があり、それらを互いに補完し合うことで、初めて切れ目のないセーフティネットが完成するからです。

  • 遺言だけでは… 生きている間の財産管理や、死後の葬儀・片付けはできません。
  • 任意後見だけでは… 亡くなった後の葬儀や財産の分配はできません。
  • 死後事務委任だけでは… 生きている間のサポートや、財産を誰かに遺すことはできません。

つまり、この3つが揃って初めて、判断能力が衰えた時から、亡くなった後の手続き、そして最後の財産の承継まで、あなたの人生の最終章をトータルでサポートできる「最強の布陣」が完成するのです。

費用はどれくらい?各契約の相場と3点セットの場合

具体的な準備を考える上で、費用はとても大切な要素ですよね。ここでは、各契約にかかる費用の目安をご紹介します。あくまで一般的な相場であり、依頼する専門家や内容によって変動しますので、参考としてご覧ください。

遺言書の作成費用

公正証書遺言を作成する場合、主に2つの費用がかかります。

  1. 公証役場の手数料:遺言で渡す財産の価格によって決まります。例えば、1,000万円超3,000万円以下であれば26,000円、3,000万円超5,000万円以下であれば33,000円といった形で、法律で定められています。
  2. 司法書士への報酬:遺言内容のご相談から、文案作成、公証役場との調整、証人としての立会いまでをサポートする報酬です。一般的に10万円~20万円程度が相場です。

その他、証人2名の日当などが別途必要になる場合があります。
参照:公証人手数料令

任意後見契約の費用

任意後見契約の費用は、「契約時」と「発効後」の2段階で考えます。

  1. 契約時:公正証書で作成することが法律で義務付けられています。公証役場の手数料(定額11,000円など)と、司法書士への作成サポート報酬(10万円前後)がかかります。
  2. 発効後:あなたの判断能力が低下し、任意後見がスタートした後に、任意後見人への月額報酬が発生します。管理する財産額にもよりますが、月額2万円~5万円程度が一般的な相場です。

より詳しい費用や、成年後見制度との違いについては、別の記事でも解説しています。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約の費用は、少し複雑で、主に3つの要素で構成されます。

  1. 契約時の報酬:契約書を作成するための報酬です。5万円~20万円程度が相場です。依頼内容により変動します。
  2. 預託金:死後、あなたの預金口座は凍結されてしまいます。そのため、葬儀代や遺品整理費用など、死後事務を執行するために必要な実費を、あらかじめ専門家に預けておくお金です。必要な事務の内容によりますが、50万円~150万円程度が一般的です。このお金は信託口座などで分別管理され、使途は明確に報告されます。
  3. 執行報酬:実際に亡くなられた後、委任された事務を行ったことに対する報酬です。これは相続財産の中から清算されることが多く、30万円~100万円以上と、依頼する内容のボリュームによって大きく変動します。

お一人様の終活で後悔しないための3つの注意点

万全の備えをしたつもりでも、思わぬ落とし穴があるものです。ここでは、専門家の視点から、お一人様が特に注意すべき3つのポイントをお伝えします。

  1. 契約は「元気なうち」に
    任意後見契約も死後事務委任契約も、ご自身の意思で内容を決める「契約」です。そのため、判断能力(意思能力)がはっきりしていることが大前提となります。認知症などが進行してしまうと、契約自体を結べなくなってしまいます。「まだ大丈夫」と思っているうちに行動することが何よりも大切です。
  2. 「信頼できる専門家」選びが最も重要
    これらの契約は、あなたの人生の最終章を託す、非常に重要なものです。長期間にわたるお付き合いになるため、費用だけでなく、人柄や相性、専門性も考慮して、心から信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵です。個人事務所か、法人化された事務所かによっても、永続性の観点で違いがあります。死後事務委任契約については、受任者について資格上の制限はないため、悪質な業もいるようです。内容や費用の確認(複数の業者や資格者から相みつを取る)をし、厳選することをお勧めします。
  3. 疎遠な親族がいる場合は事前の対話を
    たとえ疎遠であっても、法律上の相続人がいる場合、何の連絡もなしに死後事務委任契約を進めると、後々トラブルになる可能性があります。あなたが亡くなったことを知った親族が、「葬儀はこちらでやりたかった」「遺品を勝手に処分された」と主張するケースです。可能であれば、契約の存在や内容の概要だけでも伝えておくことで、無用な争いを避けられます。これは、同年代のご夫婦など、身近な人がいる場合でも同様に大切な視点です。

まとめ:完璧な備えより「まず相談」。司法書士が伴走します

遺言、任意後見、死後事務委任契約。これらは、お一人様がこれからの人生を安心して、自分らしく生き抜くための、心強い「お守り」のようなものです。

この記事を読んで、たくさんの情報を一度に理解し、完璧な準備をしなければと気負ってしまったかもしれません。でも、ご安心ください。大切なのは、たった一人ですべてを抱え込まないことです。

「まず、専門家に相談してみる」。その一歩を踏み出すことが、未来の安心への最短距離です。

えなみ司法書士事務所では、あなたの不安な気持ちに優しく寄り添い、何が最適なのかを一緒に考えさせていただきます。ご自宅などご指定の場所への無料出張相談も行っておりますし、土日祝日も夜21時まで対応しておりますので、お仕事帰りなど、ご都合の良い時間にお気軽にご連絡ください。

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