このページの目次
相続トラブルから抜け出す選択肢「相続分の譲渡」とは?
「他の相続人との話し合いが、一向に進まない…」「正直、実家の財産にはあまり関心がない。手続きから解放されたい」「お世話になった長男のお嫁さんに、自分の相続分を渡すことはできないだろうか?」
大切なご家族が亡くなられた悲しみの中、遺産分割協議が難航すると、心身ともに疲弊してしまうことは少なくありません。このような複雑な状況を解決する一つの選択肢として、「相続分の譲渡」という制度があることをご存じでしょうか。
相続分の譲渡とは、ご自身が持つ遺産相続の権利(相続分)を、他の相続人や第三者に譲り渡す手続きのことです。この制度をうまく活用することで、面倒な遺産分割協議から離脱したり、特定の人に財産を集中させたりといった、柔軟な対応が可能になります。
しかし、手軽に見えるこの制度には、知らずに進めると後悔しかねない重要な注意点も存在します。特に、故人の借金(債務)の問題や、税金の問題は慎重な検討が不可欠です。
この記事では、相続問題に日々向き合っている司法書士の視点から、相続分の譲渡という制度の全体像を分かりやすく解説します。手続きの流れ、メリット・デメリット、そして最も重要な「あなたの場合は利用すべきか」という判断基準まで、具体的に掘り下げていきます。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況で取るべき次の一歩が明確になっているはずです。
なお、相続財産を分ける基本的な方法については、「遺産分割3つの方法|現物・換価・代償分割を司法書士が比較解説」で体系的に解説していますので、併せてご一読ください。
「相続放棄」とはどう違う?それぞれの特徴を比較
「相続に関わりたくない」と考えたとき、多くの方がまず思い浮かべるのが「相続放棄」でしょう。相続分の譲渡と相続放棄は、どちらも相続財産を受け取らないという点では似ていますが、その法的な効果や目的は全く異なります。特に故人に借金がある場合の取り扱いが決定的に違うため、両者の違いを正確に理解しておくことが極めて重要です。

| 比較項目 | 相続分の譲渡 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 財産を渡す相手 | 選べる(他の相続人・第三者) | 選べない(次の順位の相続人に権利が移る) |
| プラスの財産 | 権利が譲受人に移る | 初めから相続人でなかったことになる |
| マイナスの財産(借金) | 支払い義務は残る | 支払い義務がなくなる |
| 手続きの相手方 | 譲受人(財産を譲り受ける人) | 家庭裁判所 |
| 手続きの期限 | 特にない(遺産分割協議成立前まで) | 原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
最大の違いは、相続分の譲渡をしても、債権者に対する借金の支払い義務が当然に消えるわけではないという点です。譲渡人(あなた)と譲受人(財産を受け取った人)の間で「借金も引き継ぐ」と合意したとしても、それはあくまで当事者間の約束に過ぎません。貸主などの債権者は、譲渡の合意とは別に、状況に応じて譲渡人に返済を求めることがあり得るため注意が必要です。
もし故人に借金がある可能性が少しでもあるなら、安易に相続分の譲渡を選択するのではなく、まずは正確な債務調査を行い、相続放棄を検討することが重要になります。
【判断基準】相続分の譲渡をすべきケース・すべきでないケース
相続分の譲渡は、メリットも大きい反面、使い方を間違えると予期せぬトラブルを招きかねません。ここでは、司法書士としての実務経験から、どのような場合に利用を検討すべきか、逆にどのような場合は慎重になるべきか、具体的な判断基準を解説します。
メリットを活かせる!譲渡を前向きに検討すべき3つの状況
以下のような状況に当てはまる場合、相続分の譲渡は有効な解決策となる可能性があります。
1. 遺産分割協議のトラブルから早期に離脱したい
相続人同士の関係が良くない、あるいは意見が対立して遺産分割協議が全く進まないというケースは少なくありません。特に、遠方に住んでいたり、仕事が多忙であったりすると、何度も話し合いに参加すること自体が大きな負担となります。このような場合、特定の相続人(例えば、最も財産状況を把握している長男など)に自分の相続分を譲渡してしまえば、その後の遺産分割協議に参加する必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。少額の対価(ハンコ代など)を受け取る形で有償譲渡にすることも可能です。
2. 特定の人に財産を渡したい(相続人以外も可)
「父の介護を一身に引き受けてくれた長男のお嫁さんに、感謝の気持ちとして財産を渡したい」といったご相談を受けることがあります。しかし、長男の妻は法定相続人ではないため、通常は遺産分割協議に参加して財産を受け取ることはできません。このようなケースで相続分の譲渡が役立ちます。あなたがご自身の相続分を長男の妻に譲渡すれば、彼女は譲受人として遺産分割協議に参加し、財産を取得することが可能になるのです。このように、法定相続人以外の人に財産を渡したいという意思を実現できるのは、相続分の譲渡の大きなメリットと言えるでしょう。
3. 事業承継などで遺産を特定の相続人に集約させたい
故人が会社を経営していたり、アパートなどの収益物件を所有していたりする場合、財産を複数の相続人で細かく分けてしまうと、経営が不安定になる恐れがあります。後継者となる特定の相続人に経営権や財産を集中させたいと他の相続人が考えている場合、後継者以外の相続人がその後継者に対して相続分を譲渡する方法が有効です。これにより、遺産分割協議をスムーズに進め、事業の安定的な承継を実現しやすくなります。中には、連絡が取れない相続人がいる場合でも、他の相続人間で譲渡を行うことで協議を進めやすくする効果も期待できます。
要注意!安易な譲渡が危険な3つの状況
一方で、以下のような状況で安易に相続分の譲渡を行うと、かえって事態を悪化させる危険性があります。

1. 故人に借金(債務)がある可能性が高い
これは最も注意すべき点です。前述の通り、相続分の譲渡をしても、あなたは相続人であることに変わりはなく、債権者に対する支払い義務は免れません。もし故人に多額の借金があることを知らずにプラスの財産だけを譲渡してしまうと、「財産はもらえないのに、借金の督促だけが来る」という最悪の事態に陥る可能性があります。借金の有無が不明な場合は、まず専門家に相談し、債務調査を行った上で、相続放棄を検討するのが鉄則です。
2. 相続人以外の第三者への譲渡を考えている
相続分は、相続人ではない全くの第三者にも譲渡できます。しかし、これは慎重の上にも慎重な判断が必要です。見ず知らずの第三者が遺産分割協議に参加してくることに対し、他の相続人が強い不快感や警戒心を抱くのは当然でしょう。これにより、まとまる話もまとまらなくなり、親族間の関係が修復不可能なほど悪化してしまうリスクがあります。また、民法では、他の相続人がその第三者から相続分を買い戻せる「取戻権」という権利を認めていますが、これも新たな金銭トラブルの火種になりかねません。第三者への譲渡は、よほどの事情がない限り避けるべきでしょう。
3. 遺言で特定の財産の取得が決まっている
「長男に自宅不動産を相続させる」といった内容の遺言がある場合、その不動産は原則として長男が取得することになります。この状況で、あなたが自分の相続分を第三者に譲渡したとしても、その第三者が自宅不動産の権利を主張することは基本的にできません。相続分の譲渡は、あくまで遺産全体に対する割合的な権利を譲渡するものであり、特定の財産を指定して譲渡するものではないからです。遺言の内容と矛盾するような譲渡は、無用な混乱を招くだけでなく、法的に無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
相続分譲渡の具体的な手続きと必要書類
相続分の譲渡は、当事者間の合意のみで成立しますが、後のトラブルを防ぐためには、必ず書面を作成し、決められた手順を踏むことが重要です。ここでは、具体的な手続きの流れを3つのステップで解説します。
ステップ1:譲渡人・譲受人間の合意形成
まず、譲渡する側(譲渡人)と譲り受ける側(譲受人)の間で、譲渡の内容について明確に合意する必要があります。口約束は絶対に避け、以下の点について認識をすり合わせておきましょう。
- 譲渡する相続分の範囲:自分の相続分の全部を譲渡するのか、一部(例:2分の1)だけを譲渡するのか。
- 対価の有無(有償か無償か):無償で譲るのか、それとも一定の対価を受け取るのか。
- 対価の金額と支払方法:有償の場合、金額はいくらにするのか、いつ、どのように支払うのか。
この段階での曖昧な点が、後のトラブルの元になります。特に金銭が絡む場合は、慎重に話し合い、合意内容をメモなどに残しておくことが望ましいです。
ステップ2:「相続分譲渡証明書」の作成と押印
ステップ1で合意した内容を証明するために、「相続分譲渡証明書」という書面を作成します。法律で定められた決まった書式はありませんが、以下の項目は必ず記載してください。
- 被相続人の情報:氏名、本籍、最後の住所、死亡年月日
- 譲渡人の情報:氏名、住所(印鑑証明書のとおり)、実印の押印
- 譲受人の情報:氏名、住所
- 譲渡の事実:「譲渡人は、被相続人〇〇の相続における自己の相続分全部を、譲受人に譲渡したことを証明する」といった文言
- 譲渡日:契約日
特に重要なのが、譲渡人の押印は必ず実印で行い、印鑑証明書を添付することです。相続財産に不動産が含まれる場合、後の相続登記手続きでこの実印と印鑑証明書が必須となります。これが不足していると、登記申請で補正(書類の追完・補充)を求められるなど、手続きが滞る原因になります。これは、遺産分割協議書を作成する際と同様、手続きの根幹に関わる重要なポイントです。
ステップ3:他の相続人への「相続分譲渡通知」
譲渡が完了したら、その事実を他の相続人全員に通知する必要があります。これを「相続分譲渡通知」と呼びます。この通知を怠ると、誰が遺産分割協議の当事者なのかが分からなくなり、協議が混乱してしまいます。
通知の方法は、口頭や普通郵便でも法律上は問題ありませんが、トラブルを確実に防ぐためには、「いつ、誰が、どのような内容の通知を受け取ったか」を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」を利用することを強くお勧めします。これにより、「そんな通知は聞いていない」といった後の言い逃れを防ぐことができます。
遺産分割調停中に相続分の譲渡が行われた場合など、手続きについてご不明な点があれば、以下の裁判所の資料も参考になります。
参照:~遺産分割調停に関するよくある質問~
【税理士監修】相続分譲渡で発生する税金の種類と注意点
相続分の譲渡は、税金の問題が複雑に絡み合います。「誰に(譲渡相手)」「どうやって(対価の有無)」の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わるため、慎重な検討が必要です。

| パターン | 譲渡人(あなた)にかかる可能性のある税金 | 譲受人(相手)にかかる可能性のある税金 |
|---|---|---|
| 他の相続人へ・無償で譲渡 | 課税なし | 相続税(基礎控除を超えた場合) |
| 他の相続人へ・有償で譲渡 | 譲渡所得税(譲渡益が生じる場合。原則として「譲渡収入−取得費−譲渡費用」で判定) | 相続税(基礎控除を超えた場合) |
| 第三者へ・無償で譲渡 | 相続税(基礎控除を超えた場合) | 贈与税 |
| 第三者へ・有償で譲渡 | 相続税(基礎控除を超えた場合) +譲渡所得税(不動産等で譲渡益が生じる場合) | 課税なし(ただし著しく低額な対価等の場合は別途検討が必要) |
特に注意が必要なのは以下の2点です。
- 第三者への無償譲渡は要注意
相続人ではない第三者に無償で譲渡した場合、譲受人には「贈与税」が課されるのが一般的です。また、譲渡人側は相続税の課税関係(基礎控除超過の有無等)を踏まえて検討が必要になります。結果として、当事者間で税負担が重くなりやすいため、第三者への無償譲渡は極めて慎重に検討すべきです。 - 有償譲渡では「譲渡所得税」が発生する可能性
相続分を有償で譲渡し、原則として「譲渡収入−(取得費+譲渡費用)」で計算した結果、譲渡益(利益)が生じる場合には、その利益に対して譲渡所得税が課されます。特に不動産など、取得時より価値が上がっている資産が含まれる場合は注意が必要です。このようなケースは、親族間売買における税務上の論点とも共通する部分があります。
税金の計算は非常に専門的であり、個別の事情によって大きく異なります。必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
参照:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
司法書士が解説!相続分の譲渡が不動産登記に与える影響
相続財産の中に不動産が含まれている場合、相続分の譲渡は登記手続きにも影響を及ぼします。司法書士の専門分野である登記の観点から、その影響を解説します。
登記手続きは、譲渡相手が「他の相続人」か「第三者」かによって流れが異なります。
- 譲渡相手が他の相続人の場合
この場合、手続きは比較的シンプルです。相続分の譲渡があったことを証明する「相続分譲渡証明書」を遺産分割協議書と併せて法務局に提出することで、被相続人から財産を取得した相続人へ直接、所有権を移転する相続登記が可能です。中間の登記を省略できるため、登録免許税などの費用を抑えることができます。 - 譲渡相手が相続人以外の第三者の場合
手続きは複雑になります。まず、一旦、法定相続分どおりに共同相続人全員の名義で相続登記を行う必要があります。その上で、相続分を譲渡した相続人から、譲り受けた第三者へ「持分移転登記」を申請するという、2段階の手続きが必要になるのです。
この方法は、登記が2回必要になるため、登録免許税や司法書士報酬などの費用が余計にかかってしまいます。登記費用の観点からも、安易な第三者への譲渡は得策ではないと言えるでしょう。
まとめ:相続分の譲渡は慎重な判断を。まずは専門家へご相談ください
この記事では、相続分の譲渡について、その概要から手続き、税金、注意点までを網羅的に解説しました。
相続分の譲渡は、遺産分割協議の膠着状態を打開したり、特定の意図を実現したりするための有効な手段です。しかしその一方で、
- 借金の支払い義務は残る
- 税金の問題が複雑に絡む
- 第三者への譲渡は新たなトラブルの火種になりかねない
- 不動産がある場合、登記手続きが複雑化・費用増になる可能性がある
など、専門的な知識なしに進めると大きなリスクを伴う手続きでもあります。
「自分の場合は、相続放棄とどちらが良いのだろう?」「このまま進めて、後で思わぬ税金がかかったりしないだろうか?」少しでもこのような不安や疑問を感じたら、ご自身の判断だけで手続きを進める前に、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士にご相談ください。
えなみ司法書士事務所では、お客様一人ひとりのご事情を丁寧にお伺いし、相続分の譲渡が本当に最善の選択肢なのか、他の方法はないのかを共に考え、最適な解決策をご提案いたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧にお手伝いします。どうぞお気軽にご連絡ください。
