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遺産分割でお悩みですか?まずは3つの方法を知ることから始めましょう
「親が遺してくれた大切な財産、どうやって分ければいいのだろう…」
「兄弟と揉めることなく、みんなが納得できる方法はないかな…」
ご家族が亡くなられ、遺産分割について考え始めたとき、多くの方がこのような不安や疑問を抱えていらっしゃいます。特に、これまで相続を経験したことがない方にとっては、何から手をつけて良いのか分からず、途方に暮れてしまうのも無理はありません。
遺産分割は、単に財産を分けるという事務的な手続きではありません。ご家族それぞれの想いや今後の生活設計が関わる、非常にデリケートな話し合いです。
でも、ご安心ください。まずは、遺産分割の基本的な「3つの方法」を知ることから始めましょう。この記事では、私たち司法書士が実務で取り扱う代表的な3つの分割方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを、できるだけやさしい言葉で解説していきます。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況にどの方法が合いそうか、その糸口が見つかるはずです。あなたとご家族が、円満な遺産分割への第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
遺産分割の基本3つの方法|現物・換価・代償分割を比較
遺産分割には、大きく分けて「現物分割(げんぶつぶんかつ)」「換価分割(かんかぶんかつ)」「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という3つの方法があります。どの方法が良い・悪いということはなく、遺産の内容や相続人の方々のご希望によって、最適な方法は異なります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 分割方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのままの形で分ける | ・手続きがシンプル・特定の財産を残せる | ・価値を完全に公平にするのが難しい・財産の種類が少ないと不公平感が出やすい |
| 換価分割 | 財産を売却し、現金で分ける | ・公平に分けやすい・誰も使わない財産を整理できる | ・売却の手間と費用がかかる・譲渡所得税がかかる可能性がある |
| 代償分割 | 一人が多く相続し、差額を他の相続人に現金で支払う | ・事業や家業を継ぐ場合に有効・特定の財産を分けずに維持できる | ・財産を相続する人に十分な資力が必要・不動産の評価額で揉めることがある |
①現物分割:財産をそのままの形で分ける最もシンプルな方法
現物分割とは、遺産をその物理的な形のまま、それぞれの相続人に分配する方法です。例えば、「実家の土地と建物は長男に、預貯金は次男に、有価証券は長女に」といった分け方がこれにあたります。
メリット
この方法の最大のメリットは、手続きが比較的シンプルであることです。財産を売却したり、金銭のやり取りをしたりする必要がないため、手間や費用を抑えやすい傾向にあります。
デメリット
一方で、それぞれの財産の価値が異なるため、法定相続分通りにぴったり公平に分けることが難しいというデメリットがあります。例えば、土地の価値が預貯金の額より大幅に高い場合、預貯金を受け取った相続人に不公平感が生まれる可能性があります。
また、一つの土地を複数の相続人で分ける「分筆」という方法もありますが、分筆によって土地の形が悪くなり価値が下がってしまったり、分筆のための測量や登記に費用がかかったりすることもあるため、慎重な検討が必要です。
②換価分割:財産を売却して現金で公平に分ける方法
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分配する方法です。「実家を売却し、その売却代金を兄弟で半分ずつ分ける」といったケースが典型例です。
メリット
この方法のメリットは、なんといっても公平性を保ちやすい点です。1円単位で正確に分割できるため、相続人間の不満が出にくいと言えるでしょう。また、誰も住む予定のない不動産などを円満に整理できるという利点もあります。
デメリット
デメリットとしては、まず財産を売却するための手間と時間がかかることが挙げられます。不動産会社への依頼、買主探し、契約手続きなどが必要です。また、仲介手数料や登記費用などの諸経費がかかります。さらに、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税・住民税が課税される可能性がある点にも注意が必要です。
ただし、税金については一定の要件を満たせば利用できる特例制度もあります。換価分割を検討する際は、税理士などの専門家と連携して進めることが大切です。
③代償分割:特定の人が多く相続する代わりに差額を現金で支払う方法
代償分割とは、相続人の一人が法定相続分を超える財産(例えば実家の不動産すべて)を相続する代わりに、他の相続人に対してその超えた部分に相当する現金(代償金)を支払う方法です。「長男が実家をすべて相続する代わりに、次男に法定相続分に相当する1,000万円を支払う」といった形です。
メリット
この方法は、家業で使っている土地や工場、ご家族が住み続けるご自宅など、分割することが難しい、あるいは望ましくない財産がある場合に非常に有効です。特定の財産を維持しながら、他の相続人との公平性も確保することができます。
デメリット
最大の課題は、財産を多く取得する相続人に、代償金を支払うだけの十分な資力(預貯金など)が必要となる点です。また、代償金の額を決める基礎となる不動産の評価額をいくらにするかで、相続人間の意見が対立しやすいという側面もあります。この方法は専門的な判断を要する場面が多いため、専門家を交えて慎重に話し合いを進めることが重要です。
【状況別】あなたに最適な遺産分割方法は?ケーススタディで解説
ここまで3つの方法を見てきましたが、ご自身の状況にどれが当てはまるか、具体的なイメージを掴んでいただくために、いくつかのケーススタディをご紹介します。

ケース1:財産が不動産のみで、誰も住む予定がない場合
→ 換価分割が有力な選択肢です。
相続財産がご実家の不動産のみで、相続人の誰もがそこに住むことを希望していない、というケースは少なくありません。このような場合、不動産をそのままにしておくと、固定資産税や管理の負担だけが相続人にのしかかってしまいます。
換価分割を選べば、不動産を売却して現金化し、その現金を公平に分配できます。これにより、管理の負担から解放され、各相続人がそれぞれの生活のために資金を活用できるようになります。私たち司法書士は、売却の前提となる相続登記から、不動産会社との連携、売買の決済立会いまで、スムーズな売却手続きをサポートいたします。
ケース2:長男が親と同居していた実家と、少しの預貯金がある場合
→ 代償分割が有力な選択肢です。
長年ご両親と同居し、今後もその家に住み続けたいと長男が希望している一方で、他の兄弟にも公平に財産を分けたい、というご希望がある場合です。
この場合、長男が実家をすべて相続し、他の兄弟には法定相続分との差額を代償金として支払う「代償分割」が適しています。これにより、長男は生活の基盤を失うことなく、他の兄弟も金銭で相続分を受け取ることができ、全員の納得を得やすくなります。
課題となる不動産の評価については、相続税路線価や固定資産税評価額、不動産会社の査定額などを参考に、相続人全員で話し合って決定するのが一般的です。代償金の支払いに遺産の預貯金を充て、それでも不足する分は長男個人の資金から支払うといった方法が考えられます。
ケース3:複数の不動産と預貯金があり、相続人がそれぞれ希望する場合
→ 現物分割と代償分割の組み合わせが有効です。
例えば、ご実家の土地建物、賃貸アパート、預貯金といった複数の財産があり、「長男は実家に住みたい」「次男はアパート経営を引き継ぎたい」といったように、相続人それぞれの希望があるケースです。
このような場合は、まずそれぞれの希望に沿って「現物分割」を行います。その上で、各人が取得した財産の評価額を算出し、法定相続分との間に生じた差額(不公平)を、多くもらった人が少なくもらった人へ現金を支払う「代償分割」で調整します。
このように複数の方法を組み合わせることで、柔軟な解決が可能になります。ただし、計算や手続きが複雑になりがちですので、専門家が間に入ることで、各財産の評価から公平な分割案の作成、協議書の作成まで、話し合いを円滑に進めるお手伝いができます。
分割方法が決まったら|遺産分割協議書の作成ポイント
相続人全員で話し合い、分割方法がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面に残します。この協議書は、後の不動産登記や預貯金の解約手続きで必要となる非常に重要な書類です。
そして、選択した分割方法によって、協議書に記載すべき内容には特有のポイントがあります。ここを疎かにすると、後々のトラブルの原因になったり、手続きがスムーズに進まなくなったりする可能性があります。
司法書士より一言:遺産分割協議書は「未来の安心」への契約書です
遺産分割協議書は、単なる話し合いの記録ではありません。相続人全員が合意した内容を法的に確定させ、将来起こりうる「言った、言わない」のトラブルを防ぐための、ご家族間の大切な契約書です。特に、不動産が含まれる場合や、換価分割・代償分割のように金銭のやり取りが発生する場合は、その内容を正確かつ明確に記載することが、ご家族の未来の安心に繋がります。私たち専門家は、お客様それぞれの状況に合わせ、最適な分割方法をご提案するだけでなく、その合意内容を法的に不備のない形で書面に残すお手伝いをしています。それが、私たちの考える「ご安心」の提供です。
現物分割の場合:「誰が」「どの財産を」特定して記載する
現物分割の協議書では、「どの相続人が、どの財産を取得するのか」を誰が見ても一義的に明らかになるように記載することが最も重要です。
特に不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに、一字一句正確に書き写す必要があります。「所在、地番、地目、地積」といった情報を省略せずに記載します。なぜなら、この協議書を使って法務局に相続登記を申請する際、登記簿の情報と協議書の情報が一致していないと、申請が受理されないからです。
換価分割の場合:売却担当者と代金の分配割合を明記する
換価分割を行う場合は、現物分割の記載に加えて、換価分割特有の取り決めを明記する必要があります。具体的には、以下のような内容です。
- 対象となる財産を売却(換価)し、その代金を分配すること
- 相続人の代表として、誰が売却手続きを行うのか(売却担当者)
- 売却にかかった費用(仲介手数料、税金など)を差し引いた後の代金を、どのような割合で分配するのか
これらの点をあらかじめ書面で明確にしておくことで、「売却活動に協力的でない人がいる」「経費の負担で揉める」といった売却後のトラブルを防ぐことができます。

代償分割の場合:代償金の金額、支払期日、支払方法を定める
代償分割の協議書で最も重要なのが、「代償金に関する条項」です。後々のトラブルを避けるため、以下の項目を具体的かつ明確に記載することが不可欠です。
- 代償金の具体的な金額(例:金1,000万円)
- 支払期日(例:令和〇年〇月〇日まで)
- 支払方法(例:〇〇が所有する下記銀行口座へ振り込んで支払う)
「後で払うから」といった口約束だけでは、万が一支払いが滞った際に法的な証明が難しくなります。協議書にこれらの条項をきちんと定めることで、契約書としての効力を持たせ、約束を確実なものにすることができます。場合によっては、支払いが遅れた場合の遅延損害金について定めることもあります。
遺産分割協議書の作成については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
遺産分割協議書の作成
遺産分割で迷ったら、まずは司法書士にご相談ください
ここまで遺産分割の3つの方法と、遺産分割協議書の作成ポイントについて解説してきました。どの方法にもメリット・デメリットがあり、どの方法が最適かは、ご家族の状況によって本当に様々です。
遺産分割には、法律や税金の問題が複雑に絡み合います。相続人の方々だけで話し合いを進め、法的に不備のない書類を作成するのは、精神的にも時間的にも大きなご負担となることでしょう。
そんなときこそ、私たち司法書士のような専門家を頼ってください。えなみ司法書士事務所では、まずお客様のお話をじっくりと伺うことから始めます。ご家族の状況、財産の内容、そして何より皆様の「想い」を丁寧にお聞きした上で、ご家族にとって最も円満な解決に繋がる分割方法をご提案いたします。
そして、話し合いがまとまった後の遺産分割協議書の作成、その後の不動産の名義変更(相続登記)まで、責任を持って一貫してサポートさせていただきます。
「いつでも相談できる、いつでも来てもらえる」をモットーに、横浜・川崎エリアを中心に無料での訪問相談も行っております(要事前予約)。平日はもちろん、土日祝日も夜21時までご相談に対応しておりますので、お仕事でお忙しい方も、どうぞお気軽にご連絡ください。あなたとご家族が、一日も早く「ご安心」いただけるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
えなみ司法書士事務所
代表司法書士:榎並 慶太
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