土地・建物の売却にあたり権利証(登記済証・登記識別情報)がない場合

 土地・建物の売却にあたり権利証(登記済証又は登記識別情報)は所有権移転登記について売主様の必要書類となります。しかし、昔取得した不動産については既に権利証を紛失している場合がございます。この場合、この権利証に代わる書類として司法書士が本人確認情報を作成し、売主様の下記の身分証明書とともに法務局に提出します。                              

顔写真付きの身分証明書(1点で大丈夫です。)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
・運転経歴証明書

顔写真なしの証明書(2点必要です。)
・国民健康保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・国民年金手帳
・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳等

顔写真なしの証明書は一般的には、国民健康保険の保険証と年金手帳の組み合わせが
多いです。                                          高齢者の方では、後期高齢者の保険証や介護保険の保険証を提出される方も多いです。

この本人確認情報の作成費用の相場は、約5万円から10万円です。当事務所では、5万5000円(税込み)(但し、首都圏以外での面談が必要の場合は日当が必要)となっております。

不動産のご売却ご希望で、権利証を紛失したお客様もお気軽にお問い合わせください。           ご希望の方には不動産仲介会社のご紹介もさせていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

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