前回熟慮期間の起算点についての記事を書き、たとえ被相続人の死亡から3年が経過していても一定の事情があれば起算点の繰り下げが認められ、相続放棄の申立てが認められることを書きました。 ただ、正確にはこの相続放棄の申立てには①裁判前に申立てる方法と②裁判中に申立てる方法があります。即ち①の方法は、例えば事業を行っていた父親が亡くなった場合に相続人の方から相続債務の負担を回避するために事前予防的に申立てる方法です。②の方法は、例えば父親の債権者から債務の返済を請求され訴状送達を受けて、事後的に相続放棄を申立てる方法です。
実際当事務所のような司法書士事務所においては①の方法の相続放棄の申立てを想定しており、②の方法については、司法書士が扱える債務額が140万円までに限られていることから弁護士が扱うことが多くなります。
そこで、①の方法の相続放棄の申立てはそもそもどれくらいの割合で認められるのか?熟慮期間の起算点の繰り下げは認めてもらえるのか?というご質問を受けることがあります。
結論として相続放棄の要件を欠いていることが明白でない限り、ほとんど認められるとお考え下さい。①の相続放棄の受理は、厳格な手続きで行われる裁判手続き(訴訟)とは異なり、簡易迅速な手続きで行われるため、事実の有無が証拠により厳格に判断されないからです。(故に事後の裁判において覆され無効となる可能性もあります。)
当事務所では、横浜市での相続放棄も積極的に受任しております。裁判が起こされた場合の弁護士の紹介もしております。お気軽にお問い合わせください!

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