亡くなられた被相続人の相続財産には、不動産や預貯金等の積極財産の他に、借入金や税金等の日常生活によって生じた債務等の消極財産があります。この消極財産が存在すれば相続人が返済をする必要があり、相続放棄を検討することが必要になるため、まず消極財産が存在するか否か及びその額について調べる方法を知っておく必要があります。
①まず、被相続人の遺品の中から契約書の存否を確認する。
②次に、契約書が存在していなくても、預金通帳の出金履歴や親への郵便物、税務申告書、納税通知書、により債権者を把握し、債権者に照会する。
③さらに、金融機関、クレジット会社及び貸金業に対する借入は、信用情報機関に記録されているため、個人信用情報の開示を受けることにより借入先を把握することが可能です。
この信用情報機関は、3つあり、各々以下の企業が加盟しております。
(最近では、郵送での照会の他、インターネットを利用した照会も可能となっている機関もあり、より調査しやすくなっております。)
信用情報機関 | 主たる加盟企業 |
株式会社日本信用情報機構(略称:JICC) (https://www.jicc.co.jp) | 消費者金融 |
株式会社シ-・アイ・シー(略称:CIC) (https://www.cic.co.jp) | クレジットカード会社 |
一般社団法人全国銀行協会(略称:全銀協) (https://www.zenginkyo.or.jp) | 銀行 |

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