代表取締役名義の不動産を会社名義に変更する手続きの相談をうけることがあります。例えば、代表取締役様の相続対策として予め相続財産から外し、会社名義に変更することについて相談を受ける場合が典型例です。なかでも相続登記と会社名義に変更する登記とでどれくらい費用の違いがあるかを聞かれ場合があります。
例えば土地が5000万、建物が1000万とした場合、相続を原因とする所有権移転登記をする場合は、総額約33万円(報酬7.7万+登録免許税24万+実費1.3万)です。 会社名義に変更する登記は売買を原因とする所有権移転登記手続きによるため、総額約175万(報酬8.8万+登録免許税165万+議事録作成費用1万円+実費0.7万)です。
上記の数字は、登記手続きのみに関する費用です。実際かかるその他の税金を含むものではないため税理士さんとよく相談したうえでご決断ください。
さらに、登記手続き上注意すべき点は、この代表取締役と会社間の売買が利益相反取引(会社法356条)にあたり、取締役会設置会社においては取締役及び監査役全員の実印による押印と印鑑証明書をご準備いただく必要があります。
当事務所では、税理士先生とコラボして、相続手続き及びそれに関連する手続きを積極的に受任しております。お気軽ご相談下さい!