令和8年4月までに不動産登記簿をみればその不動産の登記名義人の死亡の事実を確認することができるようになります。
現行の法の下では、特定の不動産の所有権登記名義人が死亡しても、申請に基づいて相続登記がなれされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認できないでいました。しかし、これでは、例えば事業用地の選定を行う民間事業や公共事業の計画において、所有者の特定に困難が生じ、交渉の手間やコストが見積れず事業用地の円滑な選定に問題が生じていた。そこで登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を示す符号を表示することとしました。
これにより相続登記未了の不動産がすぐわかるようになり、相続登記及びその後の不動産の売買の促進に役立つことになるでしょう。 当事務所では、新横浜を中心に相続登記を積極的に受任しております。お気軽にご相談ください。