当事務所のホームページ公開後初めてのコラムになります。
「何を書こうか?」思案しましたが、司法書士の仕事のメインはやはり「登記」であり、その登記の一つである相続登記(相続を原因として不動産の名義を相続人に変更する登記)があと1年余りで義務化されるので「相続登記の義務化」について書くことにしました。
具体的には、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始日から3年以内(相続開始日が令和6年4月1日以前であれば令和6年4月1日から3年の令和9年3月31日迄)に亡くなられた方の不動産の名義を相続人に変更をする登記をことが義務付けられ、これに違反すると10万円以内の罰金が科されることがあることになっております。
法務局のリンクを添付しておきます。非常にわかりやすいPDFになっております。ご参照ください。https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001366643.pdf。
当事務所の相続登記のサポートサービスをまとめます。
報酬:原則として77,000円(税込み)です。
この報酬には、遺産分割協議書作成費用、戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成、榎並司法書士による訪問面談等全ての報酬が含まれます。
100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が非課税です(令和7年3月31日迄)。
当事務所の報酬もこの100万以下の土地の移転登記の報酬は、無料とさせていただいております。
尚、相続登記をするには上記の報酬以外にも登録免許税、戸籍謄本等取得等の実費が別途かかります。
いつでもご相談ください!

神奈川県横浜市・川崎市を中心に、東京都・千葉県・埼玉県など首都圏の皆さまからご相談をいただいております。
相続手続きや商業登記を通じて、「いつでも相談できて、いつでも来てもらえる」存在でありたいという思いから、無料の訪問面談を実施しております。また、平日はお仕事のため面談の時間が取れないお客様のご要望にお応えするため、平日・土日祝日、21時まで対応可能です。
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