相続登記の費用が払えない!司法書士報酬や税金の対処法を解説

相続登記の費用が払えない…まずは落ち着いて状況を整理しましょう

「親が亡くなって不動産を相続したけれど、相続登記にかかる費用が払えそうにない…」
「2024年から義務化されたと聞いたけど、お金がないからどうしようもない…」

今、この記事を読んでくださっているあなたは、このような深刻な悩みを抱え、強い不安と焦りを感じていらっしゃるかもしれません。

大切なご家族を亡くされたばかりで、精神的にも大変な時期に、お金の問題まで重なってしまうのは本当にお辛いこととお察しいたします。

ですが、どうかご安心ください。費用がすぐに用意できなくても、利用できる制度や選択肢が存在する場合があります。

この記事では、相続登記の費用が払えないときに使える公的な制度や、費用を抑えるための具体的な方法を、相続の専門家である司法書士が一つひとつ丁寧に解説していきます。

まずは落ち着いて、ご自身の状況を整理することから始めましょう。この記事を最後までお読みいただければ、何が問題で、どんな選択肢があり、次の一歩をどう踏み出せば良いかがきっと明確になるはずです。

なぜ費用が払えない?原因は「登録免許税」と「司法書士報酬」

相続登記の費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つで構成されていることを示す図解。

相続登記の費用が「高い」と感じるのには理由があります。費用は主に、国に納める「登録免許税」という税金と、手続きを専門家に依頼した場合の「司法書士報酬」の2つで構成されています。

登録免許税
不動産の名義変更(登記)をする際に、法務局へ納める税金です。税額は、不動産の「固定資産税評価額」の0.4%と法律で定められています。例えば、評価額が2,000万円の土地と建物であれば、8万円の登録免許税がかかります。

司法書士報酬
戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請など、複雑で専門的な手続きを司法書士に依頼した場合にかかる手数料です。事務所によって報酬は幅があります。事例によっては数万円〜数十万円程度となることがあるため、詳しくはお見積りをご確認ください。

これらの費用が一度に必要となるため、負担が大きく感じられるのです。ちなみに、えなみ司法書士事務所では、お客様の負担を少しでも軽減できるよう、相続登記77,000円(税込み)というご利用いただきやすい価格でサポートしております。

放置は危険!相続登記義務化と10万円以下の過料リスク

「費用が払えないから、しばらく放置しておこう…」と考えてしまうお気持ちも分かります。しかし、残念ながらその選択は大きなリスクを伴います。

2024年4月1日から法律が改正され、相続登記が義務化されました。これにより、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由がないにもかかわらず、この義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

単に「お金がない」だけでは正当な理由として認められない場合が多い点に注意が必要です。ただし、重篤な病気や多数の相続人など個別の事情がある場合は正当な理由と認められることがあります。だからこそ、ただ放置するのではなく、今からご自身の状況に合った対策を一緒に考えていくことがとても大切なのです。

参考:相続登記の申請義務化特設ページ

【公的制度】費用負担を軽減する4つの選択肢

ご安心ください。経済的な理由で相続登記ができない方をサポートするための公的な制度が用意されています。ここでは、代表的な4つの選択肢をご紹介します。ご自身の状況に合うものがないか、確認してみましょう。

①法テラスの民事法律扶助(費用の立替制度)を利用する

経済的に余裕がない場合に、まず検討したいのが法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」です。これは、司法書士の報酬や登録免許税などの実費を一時的に立て替えてくれる制度です。

利用できる方の条件
この制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下である必要があります。例えば、単身者の場合、手取り月収の目安が18万2,000円以下(大都市の場合20万200円以下)といった基準が設けられています。

立替と返済について
審査が通ると、法テラスが司法書士報酬や登録免許税を立て替えてくれます。立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円~10,000円程度の分割払いで返済していくことになります。また、生活保護を受給されている方など、事情によっては返済が免除される場合もあります。

詳しい利用条件や手続きについては、法テラスの公式サイトで確認したり、直接問い合わせてみることをお勧めします。法テラス利用の可否は収入・資産等の審査により判断されますので、まずはご相談ください。
無料法律相談・弁護士等費用の立替

【司法書士の視点】法テラスの立替制度は、本当に心強い味方です

司法書士として仕事をしている中で、経済的なご事情からご相談をためらってしまう方にお会いすることがあります。そのような場合に、法テラスの立替制度は心強い味方となり得ます。例えば、経済的な理由で手続きが難しい状況にある方が、この制度を利用して無事に相続登記を進められたというケースもございます。

この制度の素晴らしい点は、単にお金を立て替えるだけでなく、専門家へのアクセスのハードルをぐっと下げてくれるところにあります。経済的な不安が、法的な権利を守るための行動を妨げてしまうのは、非常にもったいないことです。もしあなたが「自分も対象になるかも?」と少しでも感じたら、諦めずに、まずは相談するという一歩を踏み出してほしいと心から願っています。

②登録免許税の免税措置|100万円以下の土地なら非課税に

固定資産税評価額が100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税が免税になることを示す図解。

登録免許税の負担をゼロにできる可能性のある制度です。特に地方の土地などで利用できるケースが多くあります。

具体的には、以下の2つの条件を両方満たす場合、土地の相続登記にかかる登録免許税が非課税になります。

  1. 相続により土地を取得した方が、その土地について相続登記を受けること。
  2. その土地の不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下であること。

不動産の価額は、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書や、役所で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。この免税措置を受けるには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条文を記載する必要があります。当事務所では、この非課税措置を積極的に利用し、減税に努めております。

参考:相続登記の登録免許税の免税措置について – 法務局

③数次相続の登録免許税の免税措置

少し複雑なケースですが、該当する方には大きなメリットがある制度です。

例えば、「祖父名義の不動産を父が相続したが、登記をしないうちに父も亡くなってしまい、最終的に自分が相続することになった」というようなケースを「数次相続」といいます。

通常であれば、祖父から父へ、父から自分へ、と2回分の登記が必要になり、登録免許税も2回分かかります。しかし、一定の要件を満たす場合、1回目の「祖父から父へ」の相続登記については登録免許税が免税となる特例があります。心当たりのある方は、専門家である司法書士に相談してみることをお勧めします。

④相続人申告登記で、ひとまず義務を履行する

「すぐに費用全額は用意できない」「遺産分割の話し合いがまとまらない」といった事情で、3年以内に相続登記を完了するのが難しい場合、「相続人申告登記」という新しい制度を利用する方法があります。

これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡易な手続きです。この手続きをしておけば、相続登記の義務を果たしたことになります。

  • メリット: 数千円程度の費用で済み、戸籍謄本など最低限の書類で手続きできる。
  • デメリット: 不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることはできない。あくまで一時的な対応であり、最終的には正式な相続登記が必要。

相続人申告登記は、あくまで過料を避けるための一時的な措置と理解しておきましょう。

司法書士に直接相談するという選択肢|費用を抑えるポイント

公的な制度だけでなく、私たち司法書士に直接ご相談いただくことでも、解決の糸口が見つかる場合があります。費用がないからと諦めずに、まずは専門家の話を聞いてみませんか。

自分で相続登記をして費用を節約できる?メリット・デメリット

「司法書士に頼まず、自分でやれば報酬がかからないのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。もちろん、ご自身で手続きを行うことは可能です。

  • メリット: 司法書士報酬がかからないため、費用を最も安く抑えられる可能性がある。
  • デメリット: 膨大な時間と手間がかかる。戸籍謄本の収集や書類作成は非常に複雑で、一つでも不備があると法務局で何度もやり直しを求められる。平日に何度も役所や法務局へ足を運ぶ必要があり、かえって交通費や時間がかかり、精神的な負担も大きい。
司法書士に相続登記の相談をし、安心している夫婦の様子。

特に、お仕事で忙しい方や、書類の作成に慣れていない方にとっては、ご自身で手続きを行うのは想像以上に大変な作業です。結果的に専門家に依頼する方が、時間的・精神的な負担が少なく、スムーズに解決できるケースも少なくありません。

司法書士報酬の分割払いや後払いに応じてくれる事務所を探す

司法書士事務所によっては、費用の支払い方法について柔軟に対応してくれる場合があります。

私たち、えなみ司法書士事務所では、費用に関するご相談を積極的にお受けしております。ご事情をお伺いした上で、司法書士報酬の分割払いや、相続した不動産を売却した代金からお支払いいただく後払いなど、お客様の状況に合わせたお支払い方法をご提案できる場合があります。

「手元にまとまったお金がないから…」と一人で抱え込まずに、まずはその状況を正直にお話しください。私たちはお客様に寄り添い、一緒に最善の方法を考えます。

【最終手段】相続不動産を売却して費用を捻出する

どうしても現金が用意できず、その不動産に住む予定もない、という場合には、相続した不動産を売却し、その売却代金から登記費用や税金を支払うという方法もあります。これを「換価分割」といいます。

この方法をとる場合、相続登記の手続きと並行して不動産の売却活動を進める必要があります。そのため、信頼できる不動産会社との連携が不可欠になります。

当事務所では、必要に応じて提携している不動産会社をご紹介することも可能です。相続から売却までの一連の流れをスムーズに進められるよう、ワンストップでサポートさせていただきますので、ご安心ください。

費用が払えなくても諦めないで!まずは無料相談をご利用ください

司法書士が相談者の自宅を訪問し、無料相談に乗っている様子。

相続登記の費用が払えないという問題は、決してあなた一人だけの悩みではありません。そして、ここまでお読みいただいたように、解決するための選択肢はいくつも存在します。

大切なのは、一人で抱え込んで諦めてしまうのではなく、「まずは専門家に相談してみる」という一歩を踏み出すことです。

えなみ司法書士事務所は、横浜市・川崎市にお住まいの皆様にとって「いつでも相談できる、いつでも来てもらえる」身近な法律の専門家でありたいと考えています。お客様のご負担を少しでも軽くするために、私たちは3つのことをお約束します。

  1. 無料の訪問面談: ご自宅や最寄りのカフェなど、ご指定の場所まで無料で伺います。
  2. 土日祝・21時まで対応: 平日お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、柔軟に対応します。(面談は原則予約制です。担当司法書士の都合によりお受けできない場合があります。)
  3. 相続登記の報酬例: 当事務所の標準的な料金は77,000円(税込み)からです。料金は不動産の価格が高額の場合や相続人の数が多い場合は増える場合があります。詳細は個別のお見積りでご案内します。追加料金のない総額表示で安心です。

「自分の場合はどの制度が使えるの?」「まずは話だけ聞いてみたい」どんな些細なことでも構いません。費用のご心配も含め、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案します。

どうか一人で悩まず、私たち専門家を頼ってください。ご連絡をお待ちしております。

まずは無料相談でご状況をお聞かせください


えなみ司法書士事務所
代表 司法書士 榎並慶太
所属:神奈川県司法書士会(第2554号)
住所:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階

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