相続放棄すると亡くなった父や母の生命保険金は受け取れるかについては、保険契約または約款などにより、保険金受取人がどのように定められているかにより結論が異なります。以下、3つのケースについて解説します。
1-1.特定の保険金受取人が指定されているとき
生命保険契約において、特定の保険金受取人が指定されているときには、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金を相続するわけでは無く、生命保険契約に基づき、保険金受取人としての固有の権利により受け取るからです。
1-2.保険金受取人が相続人となっている場合
生命保険契約で特定の保険金受取人が指定されておらず、約款などにより保険金受取人が相続人となっている場合も、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
この場合の本件保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人の固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているとされます。相続財産では無いから、相続放棄しても受け取ることができるわけです。
1-3.保険金受取人が被相続人となっている場合
生命保険契約または約款により、被相続人が保険金受取人となっているときには、相続放棄をすれば保険金を受け取ることはできません。この場合には、被相続人の保険金請求権を相続することにより、保険金を受け取る権利を持つことになるからです。
相続放棄は、多くの論点があり複雑です。自分一人での思い込みだけで考えることは危険です。当事務所では、相続放棄の相談も積極的に受けております。お気軽にご相談ください!