5月27日に投稿した記事の簡略版の登記を先日申請しました。地方都市の郊外の4筆の土地の相続登記につき、いずれの土地も100万円以下であったことから租税特別措置法第84条の2の3第2項(※)を根拠に登録免許税は0円でした。 地方には100万円以下の土地は多くあります。地方に相続登記未了の土地をお持ちの方は、ぜひご相談ください!
(※)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置租(税特別措置法第84条の2の3第2項)
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

(国税庁ホームページより抜粋)

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