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特定の相続人を守る「持戻し免除」とは?公正証書遺言で想いを実現
「事業を継いでくれる長男に、少しでも多くの財産を残してあげたい」「長年連れ添った妻が、この先の生活に困らないようにしてあげたい」
ご家族を想うからこそ、特定の誰かに財産を多めに渡したいと考えるのは、とても自然なことです。しかし、過去の生前贈与が原因で、相続の際に他のご家族との間で不公平感が生まれ、思わぬトラブルに発展してしまうのではないか…そんなご不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
その大切なお気持ちを、法的に有効な形で実現するための強力な手段が、公正証書遺言に「持戻し免除(もちもどしめんじょ)」の意思表示を記載することです。
この記事では、相続の専門家である司法書士が、「持戻し免除」とは何かという基本から、具体的な記載例、そして最も重要な「遺留分」との関係まで、丁寧に解説していきます。この記事を最後までお読みいただければ、将来の相続トラブルを避けつつ、大切なご家族への想いを確かな形で残すための具体的な方法がきっと見つかるはずです。
「特別受益」と「持戻し」の基本をわかりやすく解説
「持戻し免除」を理解するために、まずはその前提となる「特別受益」と「持戻し」という考え方について、簡単にご説明しますね。
特別受益(とくべつじゅえき)とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた特別な利益のことです。例えば、以下のようなものが該当します。
- マイホーム購入資金の援助
- 子供の大学の学費(特に私立の医学部など高額な場合)
- 事業を始めるための開業資金の贈与
もし、こうした特別受益を全く考慮せずに残った遺産だけを分けるとどうなるでしょうか。例えば、長男だけが開業資金として1,000万円の援助を受け、次男は何も受けていない場合、残った遺産2,000万円を半分ずつ(1,000万円ずつ)分けると、長男は合計2,000万円、次男は1,000万円となり、不公平ですよね。
この不公平をなくすために、民法では「持戻し(もちもどし)」という計算ルールを定めています。これは、生前に受けた特別受益(1,000万円)を、一旦、相続財産(2,000万円)に足し戻して(合計3,000万円)、それを法定相続分で分けるという考え方です。この計算上の財産を「みなし相続財産」と呼びます。

このルールによって、各相続人間の公平性が保たれるわけです。このように、相続においては、生前贈与などを持ち戻して遺産分割の計算をすることが原則となっています。
「持戻し免除の意思表示」で被相続人の意思を優先できる
しかし、法律は遺言者の意思を最大限尊重します。先ほどの「持戻し」という原則は、遺言者の意思によって覆すことができるのです。それが「持戻し免除の意思表示」です。
これは、「私が長男にあげた開業資金は、相続財産に足し戻さなくていいですよ。あれは長男の頑張りを応援した特別なものだから、そのまま長男のものです」と意思を示すことです。この意思表示があれば、原則である「持戻し」は行われず、生前贈与はなかったものとして残りの遺産を分けることになります。
この意思表示は、口頭でも法律上は有効とされています。しかし、口頭での約束は「言った、言わない」の水掛け論になりやすく、相続トラブルの火種になりかねません。
だからこそ、ご自身の意思を確実かつ安全に実現するためには、法的な証明力が極めて高い「公正証書遺言」に、その旨を明確に記載しておくことが最も賢明な方法なのです。
持戻し免除を公正証書遺言に記載するメリット・デメリット
特定の相続人を想う気持ちを実現できる持戻し免除ですが、物事には必ず光と影があります。メリットだけでなく、デメリットや潜在的なリスクもしっかりと理解した上で、ご自身の状況にとって本当に最適な選択なのかを冷静に判断することが大切です。
メリット:特定の相続人の取り分を確実に増やせる
持戻し免除の大きなメリットは、遺言者の意思に沿って、特定の相続人が受け取る財産を増やす設計をしやすくなる点です。
例えば、相続人が子供2人(長男・次男)、相続財産が4,000万円、長男に1,000万円の生前贈与(特別受益)があったケースで考えてみましょう。
| 持戻し免除がない場合(原則) | 持戻し免除がある場合 | |
|---|---|---|
| みなし相続財産 | 4,000万円 + 1,000万円 =5,000万円 | 4,000万円 |
| 長男の取得分 | 5,000万円 × 1/2 – 1,000万円 =1,500万円 | 4,000万円 × 1/2 =2,000万円 |
| 次男の取得分 | 5,000万円 × 1/2 =2,500万円 | 4,000万円 × 1/2 =2,000万円 |
このように、持戻し免除の意思表示があるだけで、長男の最終的な取得分は500万円も多くなります。これは、事業承継を円滑に進めたい場合や、障がいのあるお子様の将来の生活基盤を固めてあげたい場合など、遺言者の想いを実現する上で非常に有効な手段となります。
デメリット:他の相続人の不満を招き、遺留分トラブルの引き金に
一方で、見過ごせないデメリットもあります。持戻し免除は、財産を多くもらえる相続人にとっては大きなメリットですが、他の相続人から見れば、それは「不公平」そのものに映る可能性が高いのです。
上の例でも、次男の取得分は2,500万円から2,000万円に減ってしまいます。この不公平感が感情的な対立を生み、最終的には「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という法的な紛争に発展するリスクをはらんでいます。
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。この権利は非常に強力で、たとえ遺言書に何が書かれていようと、侵害された分に相当する金銭の支払いを請求することができます。持戻し免除は、この遺留分トラブルの引き金になりやすいという側面を、決して忘れてはなりません。財産を残す方法には、遺贈など他の選択肢もありますが、いずれにせよ遺留分への配慮は不可欠です。大切なのは、このリスクをどう管理し、どうすれば円満な相続を実現できるかを考えることです。
【最重要】持戻し免除と「遺留分」の関係とトラブル予防策
ここがこの記事で最も重要なポイントです。多くの方が誤解しがちなのですが、「持戻し免除の意思表示があっても、原則として遺留分の計算ではその生前贈与等を基礎財産に含めて検討する必要がある」という点に注意が必要です。
つまり、遺言で「持戻しはしなくてよい」と書いても、遺留分を計算するときには、その生前贈与も財産に足し戻して計算されてしまうのです。この点を理解せずに遺言書を作成すると、「良かれと思って書いたのに、かえってトラブルを大きくしてしまった」という事態になりかねません。遺言の内容を実現する遺言執行者が板挟みになってしまうケースもあります。
では、どうすれば遺留分トラブルを未然に防ぎ、ご自身の想いを円満に実現できるのでしょうか。専門家の視点から、具体的な予防策を3つご紹介します。
遺留分計算では生前贈与も持ち戻される(10年以内のもの)
まず、遺留分計算のルールを正確に理解しましょう。
遺産分割の計算(相続分)と遺留分の計算では、持ち戻す生前贈与の範囲が異なります。遺留分を計算する際の基礎となる財産には、相続人に対する生前贈与のうち、原則として相続開始前10年以内にされた「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」などが算入されます。
原則として、相続人に対する一定の生前贈与は相続開始前10年以内のものが遺留分計算に算入されますが、贈与の相手方が相続人以外の場合(原則1年以内)や、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与など、例外的に算入範囲が広がることもあります。これにより、ご自身が考えている以上に遺留分侵害額が大きくなる可能性があることを認識しておく必要があります。

対策①:付言事項で財産配分の理由と想いを伝える
遺言書には、法的な効力を持つ「遺言事項」のほかに、ご家族へのメッセージを自由に書き残せる「付言事項(ふげんじこう)」という欄があります。
ここに、なぜ特定の相続人に多くの財産を残したいのか、その理由や背景、これまでの感謝の気持ち、そして他の相続人への配慮の言葉などを、ご自身の言葉で正直に綴るのです。
「長男は、私が病気で苦しんだ時に仕事を辞めてまで看病してくれた。だから、その感謝の気持ちとして、この自宅を相続させたい」
「他の子供たちにも、それぞれ精一杯の援助をしてきたつもりです。どうか私の最後のわがままを許してください。みんな、仲良く暮らしてほしいと心から願っています」
このようなメッセージは法的な拘束力を持ちませんが、残されたご家族の心に強く響きます。単なる「お金の問題」が、ご家族の歴史や愛情が詰まった「物語」に変わることで、他の相続人の理解や納得を得やすくなり、感情的な対立を和らげる非常に大きな効果が期待できるのです。丁寧な遺言書の作成において、この付言事項は魂を込めるべき大切な部分です。
対策②:遺留分を侵害しない範囲で財産配分を設計する
最も確実で根本的なトラブル予防策は、そもそも遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することです。
そのためには、まずご自身の全財産(預貯金、不動産、有価証券など)と、過去の生前贈与額を正確にリストアップします。その上で、各相続人の遺留分が具体的にいくらになるのかを法律に則って計算し、その金額を下回らないように財産の分配方法を設計するのです。
この方法は、特に不動産などが絡むと評価額の算定や計算が複雑になります。ご自身の判断だけで進めるのは非常に難しく、間違いも起こりやすいため、相続に詳しい司法書士などの専門家に相談し、正確なシミュレーションを行うことを強くお勧めします。
対策③:生命保険を活用して受取人固有の財産を用意する
遺言書とは別の枠組みで、特定の相続人にお金を残す非常に有効な方法が生命保険の活用です。
契約者・被保険者をご自身、保険金受取人を財産を多く渡したい特定の相続人(例えば長男)にしておけば、ご自身が亡くなった際に支払われる死亡保険金は、原則として長男の「固有の財産」となります。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産と整理され、遺産分割の対象にならないと説明されることが多い一方で、判例上、保険金額や遺産総額に対する比率等を踏まえて著しい不公平があるなど「特段の事情」がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となり得る点には注意が必要です。つまり、他の相続人の遺留分はきちんと確保した上で、長男には別途、生命保険金という形でまとまった資金を確実に残してあげることが可能になります。たとえ相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れる可能性があるほど、強力な仕組みなのです。遺留分対策を考えながら、柔軟な財産承継を実現できる優れた方法と言えるでしょう。
事業承継における遺留分対策については、中小企業庁の資料も参考になります。
【文例付】公正証書遺言への持戻し免除の記載方法
それでは、実際に公正証書遺言に持戻し免除を記載する場合、どのように書けばよいのでしょうか。状況に応じた具体的な記載例を、注意点と合わせてご紹介します。様々な遺言書の種類がありますが、公正証書遺言で作成することで、記載内容の不備を防ぐことができます。
特定の生前贈与の持戻しを免除する場合の記載例
「長男のマイホーム資金として援助した500万円だけを対象にしたい」というように、特定の贈与だけを持戻し免除する、最も一般的なケースです。
【記載例】
第〇条 遺言者は、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に対し、令和〇年〇月〇日付で贈与した同人の住宅新築資金500万円については、その持戻しを免除する。
【ポイント】
最も重要なのは、「いつ、誰に、何を、いくら贈与したか」を第三者が見ても明確に特定できるように記載することです。ここが曖昧だと、「どの贈与のことか?」と後々争いになる可能性があります。贈与の事実を証明できる贈与契約書や銀行の振込記録なども、遺言書と一緒に大切に保管しておくと万全です。
すべての生前贈与の持戻しを免除する場合の記載例
これまでに複数の贈与を行ってきた場合や、詳細をすべて覚えていない場合に、それらを包括的に免除する方法です。
【記載例】
第〇条 遺言者は、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に対し、これまでに行った一切の贈与について、その持戻しを免除する。
【ポイント】
この方法は簡便ですが、他の相続人との公平性を大きく欠く可能性が高まります。そのため、遺留分への配慮がより一層重要になることを忘れてはいけません。なぜこのような包括的な免除をするのか、その理由や想いを前述の「付言事項」で丁寧に説明することが、円満な相続の鍵となります。
司法書士と進める公正証書遺言作成の3ステップ【えなみ事務所の事例】
「自分だけで進めるのは不安だ…」そう感じられた方も多いのではないでしょうか。持戻し免除を含む公正証書遺言の作成は、専門的な知識が不可欠です。私たち、えなみ司法書士事務所では、お客様のお気持ちに寄り添いながら、最適な遺言書作成をサポートしています。ご相談から完成までの流れを簡単にご紹介します。

ステップ1:無料相談でご意向と家族関係をヒアリング
まずはお客様のお話をじっくりとお聞かせください。「誰に、どの財産を、どのような想いで残したいのか」、そしてご家族の関係性や財産の全体像などを丁寧にヒアリングします。当事務所では、ご自宅などご指定の場所への出張相談も無料で承っております。土日祝日も対応しておりますので、お仕事などで平日のご都合がつきにくい方も、どうぞお気軽にご相談ください。
ステップ2:遺留分も考慮した最適な遺言書文案の作成
ヒアリングした内容に基づき、相続の専門家である司法書士が、お客様の想いを実現するための最適な遺言書の文案を作成します。法的な不備がないことはもちろん、将来起こりうる遺留分トラブルなどのリスクを最大限に回避できるような、オーダーメイドの文案をご提案いたします。
実際にご相談いただいた中には、過去に贈与した不動産の持戻しを免除したいという、特に複雑なケースもございました。ご依頼者様は、事業を継ぐご長男様が使用している土地・建物を生前に贈与しており、その価値が他の相続人の相続分に影響することを心配されていました。私たちは、不動産の評価額や他の財産状況を精査し、遺留分を侵害しないギリギリのラインを見極めた上で、付言事項で他のご兄弟への配慮と感謝の言葉を盛り込むご提案をしました。結果として、ご依頼者様の想いを形にしつつ、ご家族全員が納得できる円満な相続の準備をお手伝いすることができ、大変安堵されていらっしゃいました。このように、一つひとつのご家庭の事情に合わせた、きめ細やかな対応が当事務所の強みです。
ステップ3:公証役場での手続きと遺言書の保管
文案が固まったら、最終ステップである公証役場での手続きに進みます。公証人との事前打ち合わせや手続きの段取り、必要書類のご案内、証人手配など、可能な範囲で当事務所がサポートいたします。お客様には、遺言内容のご確認・確定や必要書類のご準備等にご協力いただいたうえで、作成当日に公証役場でお手続きいただきます。
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造・改ざんの心配もなく、安心です。
ご自身の想いを確実に、そして円満な形で実現するために、ぜひ一度、当事務所のサポートをご検討ください。
「持戻し免除」に関するよくあるご質問
最後に、持戻し免除に関してよく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 婚姻期間20年以上の配偶者への自宅贈与は、自動で持戻し免除になりますか?
A. はい、そのように「推定」されますが、遺言書で明記する方がより安全です。
2019年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(マイホーム)を贈与または遺贈した場合、持戻し免除の意思表示があったものと「推定」されることになりました。これにより、残された配偶者の生活を守りやすくなりました。
ただし、あくまで「推定」ですので、他の相続人からの反証によって覆される可能性がゼロではありません。将来の争いを完全に防ぐためには、やはり公正証書遺言に持戻し免除の意思を明確に記載しておくことをお勧めします。
Q2. 贈与契約書に「持戻しを免除する」と書いても有効ですか?
A. 法的には有効ですが、遺言書で改めて意思表示する方が確実です。
生前の贈与契約書に持戻し免除の条項を記載することも、法的には有効な意思表示です。しかし、相続が開始した際に、その贈与契約書が他の相続人に見せられなかったり、紛失してしまったりするリスクがあります。
その点、遺言書であれば、ご自身の最終的な意思として相続人全員に明確に伝わりますし、複数の贈与がある場合もまとめて意思表示ができます。特に公正証書遺言であれば、その存在自体が公的に証明されるため、より確実性が高いと言えます。
Q3. 持戻し免除の意思表示は、後から撤回できますか?
A. はい、遺言者が存命の間はいつでも撤回・変更が可能です。
遺言による持戻し免除の意思表示は、遺言者が生きている間であれば、いつでも自由に撤回したり、内容を変更したりすることができます。新しい日付で遺言書を書き直せば、前の遺言書と抵触する部分は、後の遺言書の内容が優先されます。
ご家族の状況やご自身の財産状況は変化するものです。一度作成した遺言書も、定期的に見直し、必要であれば書き直すことで、常に現状に即した最適な内容にしておくことが大切です。なお、自筆証書遺言の場合には遺言書の検認という手続きが必要になる点も覚えておくとよいでしょう。
まとめ:想いを円満に実現するために、専門家へご相談ください
この記事では、公正証書遺言における「持戻し免除」について、その基本から具体的な対策まで詳しく解説してきました。
持戻し免除は、特定の相続人の生活を守り、ご自身の想いを実現するための非常に有効な手段です。しかしその一方で、「遺留分」という、決して無視できない大きなハードルが存在します。遺留分への配慮を欠いた遺言書は、かえってご家族間に深刻な争いを引き起こす「争続の火種」になりかねません。
「大切な家族だからこそ、円満な相続を実現したい」
そのゴールを達成するためには、ご自身の判断だけで進めるのではなく、相続の法律と実務に精通した専門家のサポートが不可欠です。
えなみ司法書士事務所では、お客様一人ひとりのご事情とお気持ちを丁寧に伺い、法的なリスクを最大限に抑えつつ、お客様の想いを最も良い形で実現できる遺言書の作成を、親身になってお手伝いいたします。初回のご相談は無料です。どうぞ、お一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。

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