おひとりさまが死亡したら火葬すらされない?死後の流れと生前準備

「身寄りがない自分が亡くなったら、誰にも引き取られず、火葬すらされないのではないか……」

おひとりさまで暮らしている方から、このような切実なご相談をいただくことが増えています。ニュースなどで「引き取り手のないご遺体」の話題を目にすると、ご自身の最期を重ね合わせて不安になるのも無理はありません。

まず結論からお伝えしますと、日本の法律上、おひとりさまが亡くなった後に火葬されず放置されることはまずありません。たとえ頼れる親族が一人もいなくても、最終的には自治体が責任をもって火葬等の処置を行う仕組みが整っているからです。

ただし、行政による火葬はあくまで「公衆衛生上の最低限の処置」です。ご自身が望むような供養が行われないばかりか、「疎遠な親族にだけは連絡してほしくなかったのに、役所から連絡がいってしまった」という事態も起こり得ます。また、親族に頼らず自分の希望通りに火葬してもらうためには、「誰が死亡届の届出人になるか」という法律上の大きな壁を乗り越えなければなりません。

この記事では、おひとりさまが亡くなった後の火葬をめぐる法律の仕組みから、死亡届の壁を突破して希望通りの火葬・納骨を実現するための生前準備(死後事務委任契約と任意後見契約の活用法)まで、司法書士の視点から詳しく解説します。

おひとりさまが死亡しても火葬されないことはない

身寄りがない方や、親族と長年疎遠になっている方が亡くなった場合でも、ご遺体が火葬されないまま放置されることはありません。

日本では、亡くなった方のご遺体を適切に火葬・埋葬することが法律で厳格に定められており、引き取り手がいない場合には行政(市区町村)が代わって火葬を行うルールになっているためです。

引き取り手不在でも自治体が法律に基づき火葬を行う

なぜ引き取り手がいなくても火葬が行われるのかというと、状況に応じて以下の2つの法律が適用されるからです。

  • 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第9条:自宅や病院などで亡くなり、ご本人の身元は判明しているものの、埋葬や火葬を行う親族がいない(または判明しない)場合に適用されます。
  • 行旅病人及行旅死亡人取扱法:外出先などで亡くなり、氏名や住所が分からない場合や、引き取り手が全く存在しない(または判明しない)場合に適用されます。

これらの法律に基づき、墓埋法第9条では死亡地の市町村長が、行旅死亡人取扱法(第7条)では遺体の所在地の市町村が、法律上の義務として「埋葬又は火葬」を行うことになっています(現在の実務では原則として火葬が行われます)。根拠となる条文については、政府の法令検索サイトでも確認できます。

参考:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)

実は、こうした自治体による火葬対応は決して珍しいことではありません。総務省が公表した調査結果によると、2018年4月1日から2021年10月末日までの3年7か月の間に、引き取り手のない死亡人(墓埋法第9条や行旅死亡人取扱法のほか、生活保護法の葬祭扶助による対応を含む)として自治体が対応した件数は全国で10万件(105,773件)を超えており、2021年10月末時点で自治体が保管する無縁遺骨も約6万柱にのぼることが分かっています(出典:総務省「死後事務に係る調査―引き取り手のない死亡人への対応を中心として―結果報告書」)。

このように、行政による火葬は全国の自治体で日常的に行われており、「火葬すらされない」という事態にはなりませんので、まずはご安心ください。

行政対応による火葬(直葬・合祀)と希望する葬送の違い

「自治体が火葬してくれるなら、そのまま行政に任せてもいいのではないか」と思われるかもしれません。しかし、行政による火葬と、ご自身が希望する葬送との間には大きなギャップがあります。

自治体による行政火葬と生前準備をした場合の火葬・納骨の違いを比較した図解

自治体が墓埋法第9条などに基づいて火葬を行う場合、通夜や告別式、読経といった宗教的な儀式は一切行われず、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」となります。火葬された後のご遺骨の扱いは自治体によって異なりますが、一例として、自治体の保管施設などで一定期間保管された後、引き取り手が現れなければ「無縁塚(合葬墓)」に他の多くの遺骨と一緒に納骨(合祀)される対応がとられます(なお、拾骨の有無や保管期間、保管せず当初から合祀・供養する運用などは自治体ごとに異なります)。一度合祀されると、後から特定の方のご遺骨だけを取り出すことはできません。

さらに注意したいのが、「自治体による親族への連絡」です。自治体は公費による火葬等の対応にあたり、戸籍などを調査して親族(法定相続人や扶養義務者など、調査対象の範囲や時期は自治体や事案によって異なります)を探し、火葬の前後などに「ご遺体やご遺骨を引き取れませんか」「火葬費用を負担できませんか」と文書や電話で打診します。

そのため、「長年関わりのない甥や姪、遠い親戚にだけは絶対に迷惑をかけたくない」「自分が元気なうちに契約した永代供養墓や樹木葬に納骨してほしい」と願う方にとって、行政任せにすることは望まない結果を招くリスクが高いのです。

死亡の発見から死亡届・火葬許可・火葬までの手続きの流れ

行政任せの無縁仏になることを避け、自分の希望通りに火葬・供養してもらうためには、そもそも「人が亡くなってから火葬されるまでに、どのような手続きが必要なのか」を知っておく必要があります。

亡くなった直後の発見から火葬場での火葬に至るまでの実務的な流れを整理すると、おひとりさまがどこで手続きの壁にぶつかるのかがはっきりと見えてきます。

死亡の発見から死亡届の提出、火葬許可証の受け取り、火葬までの流れと注意点を示したフローチャート

死亡の発見・検視から遺体の引き取り手配まで

亡くなった直後の対応や交付される書類は、生前の診療経過や死因との関連、ご遺体の異状の有無などによって決まります。

病院や介護施設、あるいはご自宅での訪問診療などで継続的に診療を受けていた傷病に関連して亡くなったと認められる場合は、医師が「死亡診断書」を交付します。一方、診療中の傷病以外の原因で亡くなった場合や、ご自宅で誰にも看取られず死因不明の状態で発見された場合(いわゆる孤独死など)は、医師による検案や、異状がある場合の警察への届出・現場確認(検視)などを経て、「死体検案書」が交付されます。

こうした医師の確認や検視・検案が終わった段階で、病院や警察から「ご遺体を引き取り、葬儀社を手配する人」へ連絡が入ります。ここで、生前にご遺体の引き取り手(死後事務の受任者など)を決めて連絡先を明示していないと、警察や自治体は戸籍を辿って親族の捜索を始めるか、引き取り手不在として先ほどの行政火葬のルートへと進めてしまいます。

死亡届の提出と「火葬許可証」の受け取りが火葬の必須条件

仮に生前に葬儀社を予約しており、ご遺体を葬儀社の安置施設へ搬送できたとしても、それだけで火葬ができるわけではありません。

日本の法律(墓地、埋葬等に関する法律第5条)では、市区町村長から交付される「埋火葬許可証(火葬許可証)」がなければ、火葬場で火葬を行うことができないと定められています。どれだけ葬儀の準備が整っていても、この許可証がなければ火葬場の炉を動かすことは許されないのです。

そして、この火葬許可証を受け取るためには、死亡の事実を知った日から7日以内に、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)と一体になっている「死亡届」を役所の戸籍窓口へ提出し、受理されなければなりません。

つまり、おひとりさまがご自身の希望通りに火葬されるための最大の関門は、「誰が役所に死亡届を出し、火葬許可申請を行うのか」という一点に集約されるのです。

最大の壁は「死亡届の届出人」!死後事務委任と任意後見の役割

「葬儀社に生前予約をしておけば大丈夫」「親しい友人に頼んでおけば火葬してもらえる」と考えていらっしゃる方は少なくありません。しかし、実務の現場では、いざ亡くなった後に「死亡届が役所で受理されず、火葬の手続きがストップしてしまう」という深刻な問題がたびたび起こります。

ここからは、多くの人が見落としがちな「死亡届を出せる人」の法律上の制限と、それをクリアするための「死後事務委任契約」および「任意後見契約」の役割について詳しく掘り下げていきます。なお、おひとりさまの終活における契約全体の枠組みについては、【遺言・後見・死後事務委任契約の違いは?お一人様の終活】で体系的に解説しています。

戸籍法で決まっている「死亡届を出せる人」と提出代行の違い

なぜ友人や葬儀社に頼んでおいても死亡届が受理されないことがあるのでしょうか。それは、戸籍法第87条によって、死亡届の「届出人(書類の届出人欄に署名できる資格を持つ人)」が厳格に限定されているからです。

区分具体的な該当者おひとりさまの実務上の注意点
第1号同居の親族一人暮らしの場合は該当者がいません。
第2号その他の同居者事実婚のパートナーやルームシェアの同居人などが該当します。
第3号家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人賃貸の大家さんや施設長など。ただし署名を拒否されるケースもあります。
その他同居以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者親族に頼らない場合、後見人等(特に任意後見受任者)の資格が重要になります。
戸籍法第87条で定められた「死亡届の届出人」になれる人

参考:戸籍法第87条(e-Gov法令検索)

ここで非常に誤解されやすいのが、「届出人」と「役所の窓口へ書類を持っていく人(使者)」の違いです。一般的なお葬式では葬儀社のスタッフが役所へ死亡届を提出しに行きますが、あれは葬儀社が届出人になっているのではなく、親族が「届出人欄」に署名した死亡届を、葬儀社が「使者(提出代行)」として窓口へ持参しているに過ぎません。

上記の表にある通り、同居していない友人や知人、そして「死後事務委任契約の受任者」という肩書きだけでは、戸籍法上の届出人資格に含まれていないため、死亡届の届出人欄に署名することができないのです。

火葬や納骨の手配を第三者に託す「死後事務委任契約」の役割

では、「死後事務委任契約」にはどのような役割があるのでしょうか。

民法の原則(民法第653条)では、人に何かを頼む委任契約はご本人が亡くなった時点で終了してしまいます。しかし、最高裁判所の判例(平成4年9月22日)によって、ご自身の死後の事務処理を含めて生前に託す契約も法的に有効であると認められています。これが死後事務委任契約です。

司法書士などの専門家と死後事務委任契約を結んでおくことで、親族に代わって以下のような「火葬・埋葬の実務全般」を法的な権限をもって実行してもらうことができます。

  • 病院や警察からのご遺体の引き取り
  • 生前に希望していた葬儀社への連絡と火葬・葬儀の手配
  • 火葬場への同行と、火葬後のご遺骨の引き取り(収骨)
  • あらかじめ決めておいた永代供養墓や樹木葬、納骨堂への納骨手続き

このように、受任者がご遺体の引き取りから火葬・納骨の手配までを一貫して行うための具体的な委任内容と権限を定めるのが、死後事務委任契約の役割です。

死亡届を出すために「任意後見契約」の併用が必要になる条件

当事務所にお越しになるおひとりさまのお客様とお話ししていると、私が「ご希望通りに火葬を行うためには、死後事務委任契約だけでなく、死亡届を出すためだけに任意後見契約も結んでおく必要がありますよ」とお伝えした際、ハッと驚かれる方が本当にたくさんいらっしゃいます。

「死後のことを頼むのに、なぜ生前の認知症対策である任意後見契約が必要なのか?」と不思議に思われるのも当然です。しかし、この一点を知っているかどうかで、ご自身の死後に手続きがスムーズに進むか、それとも入り口で立ち往生してしまうかが大きく変わってしまいます。

先ほど解説した通り、死後事務委任契約の受任者には「死亡届の届出人資格」がありません。一方で、戸籍法第87条には、死亡届を出せる人として「任意後見人」だけでなく「任意後見受任者」が明記されています。

任意後見受任者とは、「将来、判断能力が低下したときに任意後見人になることを公正証書で契約した人(まだ認知症にならず、後見がスタートしていない段階の人)」のことです。つまり、公正証書で任意後見契約を結んでおけば、たとえ最期までお元気で認知症にならずに亡くなったとしても、受任者は「任意後見受任者」という法的な資格を使って、単独かつ迅速に死亡届の届出人欄へ署名し、火葬許可証を受け取ることができるのです。

自宅のリビングで司法書士に死後の手続きや契約について相談し、安心した表情を浮かべるシニア女性

ご自身の状況で任意後見契約の併用が必要かどうかは、現在の「住まい」と「親族との関わり方」によって判断が分かれます。

  • 【併用が必須となるケース】持ち家(戸建て・分譲マンション)で一人暮らしをしており、親族に一切関与させたくない場合
    ご自身の持ち家にお住まいの場合、戸籍法第87条にある「家主(大家さん)」や「家屋管理人(施設長など)」が存在しません。同居人もおらず、親族にも連絡してほしくないとなると、死亡届に署名できる人が誰もいなくなってしまいます。このケースでは、死亡届を出して火葬許可証を取得するためだけにでも、死後事務委任契約とあわせて任意後見契約を結んでおく必要があります。
  • 【死後事務委任契約のみで足りる可能性があるケース】賃貸住宅や介護施設に入居している場合、または死亡届の署名のみ親族が協力してくれる場合
    賃貸物件の大家さんや入居施設の施設長(家主・家屋管理人)が死亡届の届出人欄への署名に協力してくれる場合や、普段は疎遠でも「死亡届の署名だけは親族が行い、実際の手続きや費用は死後事務の受任者が担う」という合意ができている場合は、死後事務委任契約のみで火葬まで進められることもあります。

ただし、実務上の注意点として、賃貸の大家さんや管理会社に「死亡届の届出人になってほしい」とお願いしても、「親族間のトラブルに巻き込まれたくない」という理由で署名を断られてしまうケースが少なくありません。そのため、賃貸にお住まいの方であっても、誰の協力も得られず火葬が滞るリスクをなくすために、おひとりさまの任意後見契約をセットで備えておくことが非常に有効な選択肢となります。

希望通りに火葬・供養してもらうために今からすべき生前準備

おひとりさまが「火葬されないのではないか」「無縁仏になってしまうのではないか」という不安を解消し、ご自身の希望通りに火葬・納骨を完遂してもらうためには、元気なうちに以下のステップで準備を進めておくことが大切です。

希望する火葬・葬儀の形式と納骨先を生前に決めておく

まずは、ご自身がどのような形で見送られたいのかを具体的に決めておきましょう。死後事務委任契約で専門家に手続きを託す際も、ご本人の希望が明確であるほど、亡くなった直後に迷いなく手配を進めることができます。

  1. 火葬・葬儀の形式を決める:宗教儀式を行わず火葬のみを行う「直葬(火葬式)」にするか、親しい友人だけで見送る小規模な葬儀にするか、また希望する葬儀社があるかを整理します。
  2. 火葬後の納骨先を確保する:火葬された後のご遺骨をどこへ納めるか(永代供養墓、樹木葬、納骨堂など)を生前に見学・選定し、できれば生前契約を済ませておきます。
  3. 火葬・葬儀費用の支払い方法を手当てする:ご本人が亡くなると銀行口座が凍結され、預金からすぐに火葬費用を引き出すことができなくなります。直葬であっても数万〜数十万円程度の実費がかかるため、あらかじめ受任者へ預託金を預けておくか、葬儀保険などを活用して支払いの仕組みを整えておく必要があります。

こうした死後事務委任契約の費用や預託金の仕組みについても、契約時にしっかりと設計しておくことが重要です。

契約書の作成と「死亡時に受任者へ連絡が届く体制」の構築

死後事務委任契約や任意後見契約を公正証書で作成したら、それで終わりではありません。実務上もっとも気をつけなければならないのが、「ご自身が亡くなったという事実が、どうすれば受任者(司法書士など)へすぐに伝わるか」という連絡ルートの確保です。

せっかく法的に有効な契約を結んでいても、亡くなった直後に警察や病院がその契約の存在に気づかなければ、通常のルール通り親族への連絡や行政火葬の手続きが進められてしまいます。これを防ぐために、以下のような工夫を必ず取り入れてください。

  • 緊急連絡先カードの常時携帯:財布や健康保険証ケースなど、外出先や病院で必ず確認される場所に「自分が亡くなった際や緊急時は、死後事務受任者である〇〇司法書士事務所へ連絡してください」と書かれたカードを入れておく。
  • 自宅内の目立つ場所への掲示:ご自宅の冷蔵庫の扉や玄関の内側など、救急隊員や警察官が立ち入った際に必ず目にする場所へ、受任者の連絡先と公正証書の保管場所を明記して貼っておく。
  • 関係者への事前共有:かかりつけの病院、入居している施設、地域包括支援センター、賃貸の管理会社などに、緊急連絡先として受任者の情報を登録しておく。
  • 見守りサービスの活用:ご自宅での孤独死や発見の遅れを防ぐため、自治体の見守り支援や民間の安否確認サービス(センサーや定期連絡など)を利用し、異変があれば受任者へ通知がいく仕組みを作っておく。

死後の手続きや契約の組み合わせは司法書士へ相談を

おひとりさまの火葬や死後の手続きは、「持ち家か賃貸か」「疎遠な親族がいるか、まったくの身寄りなしか」といったお一人おひとりの状況によって、死後事務委任契約だけでよいのか、死亡届の届出人資格を得るために任意後見契約も組み合わせるべきなのかが異なります。

ご自身の判断だけで準備を進めてしまうと、いざという時に「死亡届に署名できる人がおらず、火葬許可証が取れない」という思わぬ落とし穴にはまってしまう恐れがあります。法的な根拠に基づき、亡くなった直後の発見から火葬・納骨までが止まることなくスムーズに進むよう、ぜひ一度、法律と手続きの専門家である司法書士へご相談ください。

えなみ司法書士事務所では、おひとりさまが抱える死後のご不安に寄り添い、お一人おひとりの生活環境に合わせた無理のない契約プランをご提案しております。

  • 無料出張面談に対応:面談は、お客様のご自宅(またはご指定の場所)にて無料で行います。もちろん、横浜駅西口から徒歩5分の当事務所へご来所いただいても構いません。
  • 安心の総額表示:司法書士の報酬は分かりやすい総額表示としており、事前にお伝えしたお見積りから追加料金を請求することはございません。
  • 平日・土日祝21時まで営業:お仕事帰りやお休みの日でも、ご自身のペースでじっくりとご相談いただけます。

「自分の場合はどの契約が必要になるのだろう?」「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階でもまったく問題ありません。これからの毎日を心穏やかに過ごすための一歩として、どうぞお気軽にお問い合わせください。

えなみ司法書士事務所への無料相談・お問い合わせはこちら

keyboard_arrow_up

0452987602 問い合わせバナー 専門家による無料相談