「田舎の実家の土地・建物を相続したんだけど、もうこっちにマイホームがあるから要らないんだけどどうすればいい?」「使わないのに固定資産税を払うのは嫌なんだけど。。」
今まで何度も受けたよくある質問です。
既存の方法としては①売る②寄付(贈与)する③相続放棄する方法がありました。
しかし、現実は田舎の不動産は市場価値が乏しく①売れないこと②貰ってくれないことが多く、③相続開始から3箇月を経過し相続放棄も難しいことから
「何とか売れればいいですけねぇ。。」といった力ない返答に終始するだけでした。
しかし、今年の5月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートし、状況が変わる可能性が出てきました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の管理費用を払って国に引き取ってもらう制度です。
引き取りが認められる要件を概要のみですが、ご紹介します。
要件①(人の要件)相続で土地を取得した人であることが必要です。
売買で土地を取得した人は引き取りをしてもらうことはできません。
要件②(物の要件)土地に限ることが必要です。
土地の要件については、建物がある土地、担保が設定されている土地、土壌汚染
された土地など管理処分することが難しい土地は引き取るは認められません。
要件③(お金の要件)負担金(10年分の管理費用)を支払うことが必要です。
この管理費用は、宅地や農地等の土地の種目や広さにより異なり、例えば200㎡
の宅地では約79万円、200㎡の農地は約45万円となります。
負担金の詳細については法務省のリンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
弁護士、司法書士、行政書士による代理申請も可能となっております。
より詳細が明らかになり次第、当事務所でも積極的に受任する予定です。
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