遺言書というと「私には関係がない」とか「遺産が少ないから作成しなくても良い」とお考えの方が多い印象を受けています。
実は、遺言書を作成した方が良いケースが多く、また、作成の必要性も遺産の多寡とはあまり関係がないのです。
このページでは、遺言書を作成するメリットや作成しないことで起こるよくあるトラブルについてご紹介します。
このページの目次
(1)相続人同士が揉めることなく円滑に相続手続きができる
遺言書のない場合でかつ相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になりますが、この協議が成立するには共同相続人全員の同意が必要です。一人でも反対者がいる場合は協議が不成立となり、相続手続きが進みません。
これに対して、遺言書があれば共同相続人による遺産分割協議は不要となるため相続手続きは円滑に進みます。
一般に、これが遺言書作成の最大のメリットと言われております。
(2)共同相続人が遺産分割方法に悩まなくてすむ
遺言書があればどの財産が誰に相続されるかについて明らかになっているため、共同相続人が悩まなくてすみます。
(3)例えば長男の妻や、孫、内縁の妻等相続人でない者にも財産を承継させることができる
遺言は、遺言自由の原則の下、遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定など、法定相続とは異なる効果を発生させることができます。例えば、法定相続人でない例えば長男の妻、孫、内縁の妻などに財産を承継させることができます。これについては遺留分に反しない場合であれば遺言者以外の第三者から異議を述べることはできません。
(4)相続人に行方不明の人や疎遠な人がいる場合の手続きの簡略化
相続人に行方不明の人がいる場合、遺言書がないと家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行い、遺産分割協議を行うためにさらに権限外行為の申立てを行う必要があるなど、相続人にとって大変手間がかかります。遺言書があれば遺産分割協議が不要となるためそのような家庭裁判所への申立ても必要なくなり、相続人の負担が軽減されます。