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(1)当事務所では、相続手続きと共に商業登記の手続きのサポートにも力を入れております。
会社を経営していくうえで、創業期→成長期→安定期→衰退期の各フェーズにおいて商業登記を申請する必要があります。
そして、この登記の申請は、法律上義務付けられています。即ち、会社の登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)。この規定を守らなかったときは、100万円以下の過料が課されることがあります(会社法第976条)。
そこで、経営者の皆様にどのような会社の登記が必要になるか予め知っておいてもらうため、フェーズごとに一般的な例をまとめておきます。ご参考下さい。
(2)創業期
会社をスタートさせ、例えばオフィスを借りるため賃貸借契約を結んだり、材料を仕入れたりし、会社を契約の当事者とするためには会社の設立登記をする必要があります。そして、会社の規模として個人会社を想定するか、将来的に拡大させるかにより合同会社、株式会社を選択する必要があります。
(3)成長期
事業が成長し、従業員を増やし、お客様を会社に招くなどことが必要となれば、会社の本店を例えば経営者様のご自宅やレンタルオフィスなどからテナントビルへ移転することが必要となります。この際、本店移転の登記が必要となります。
また、例えば事業を拡大、変更し銀行から融資を受け、補助金を申請等する場合は、目的変更の登記が必要になります。
さらに、第三者から資金の調達を受けるために株式を新たに発行する場合には、募集株式の発行の登記(増資の登記)が必要になります。
また、さらなる対外的信用度を高め融資や取引を円滑にし、業務決定を簡易、迅速にするために取締役会を設置することができます。
取締役会設置会社の登記、3名以上の取締役の登記、監査役(会計参与)の登記など大がかりな役員変更登記が必要になります。
(4)安定期
取締役会を設置すれば取締役は2年ごと、設置しなければ10年ごとに任期満了に伴う役員変更登記が必要になります。
また、例えば知名度をアップさせるために社名を変更する場合は、商号変更の登記が必要になります。
税理士の先生からの指導により税金対策のため資本金を減少させる減資の登記をすることもあります。
(5)衰退期
取締役の数を減らし取締役会を廃止し、創業当初の体制に戻す場合は、取締役会を廃止する登記、役員変更登記等が必要なります。
また、会社を閉鎖する場合は、株主総会での解散決議等による解散登記や会社のプラス・マイナスの財産を清算した後に行う清算結了登記が最後に必要になります。