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(1)個人事業主か法人か
起業しようと思ったときに、まず「個人事業」で事業を行っていくか、「法人」で事業を行っていくか、2つの選択肢があります。
「個人事業」は税務署に開業届を提出すれば手続きは完了し、法定の費用もかかりません。
これに対して、「法人」は法務局に設立登記を申請する必要があり、以下にあるように法定の費用がかかります。
また、「個人事業」と「法人」とでは税金の面でも大きな違いがあります。
税理士とのご相談をご希望の方にはご紹介いたします。
(2)株式会社か合同会社か
「法人」を選択した場合は、「一般社団法人」にするか「会社」にするか、2つの選択肢があります。一般社団法人は営利を目的としない法人です。設立手続きは簡易であり、非営利型の一般社団法人には税制上の優遇措置もあることからこちらを選択される方もいらっしゃいます。ただ、営利目的の法人である会社を選択される方のほうが多数派です。
会社には、合名会社・合資会社と合同会社・株式会社とがあります。合名・合資会社では社員は対外的な債務について実質的には連帯保証人となることから選択されことは少なくなっております。
現在、会社を設立する場合の殆どが「株式会社」か「合同会社」であることから、当事務所でも両者の設立手続きをサポートしております。
「株式会社」にするか「合同会社」するか選択を悩まれる方もいらっしゃると思います。以下に両者の簡単な比較をしておきます。
定款の認証 | 登記 | 法定の設立費用 | 当事務所における設立総費用 | 認知度 | 事業規模 | |
株式会社 | 必要 | 必要 | 24万円~ | 約30万円~ | 高い | 小規模から大規模まで |
合同会社 | 不要(定款の作成は必要) | 必要 | 6万円~ | 約13万円~ | やや低い | 小規模 |
両者には、この他にも違いがあります。ただ、大きなポイントは事業規模をどうするかにあると思います。
事業規模を拡大せず、小規模事業を維持するのであれば費用も安い「合同会社」を、事業を拡大し大規模事業をお考えの方は「株式会社」をオススメします。
(3)株式会社の設立登記
①株式会社の設立登記のサポート内容
下記の事項につき、サポート致します。
- 定款作成サポート
- 定款認証手続き
- 登記書類の作成
- 登記申請
②株式会社設立のご相談の流れ
定款作成に必要な「株式会社設立シート」をメールいたします。面談までに会社の名前(商号)、会社の本店の場所等を決めていただき、ご返信いただきます。
ご面談時までにご返信いただきました「株式会社設立シート」を参考に私の方で定款を作成し、面談時に定款のご説明をさせていただきます。修正部分があればご指摘ください。
また、問題なければ登記書類にご署名・ご捺印をいただきます。
ご面談の際には、代表者様の個人の印鑑証明書、ご実印、身分証明書の写し、会社の印鑑をご準備ください。
定款作成後、資本金を銀行口座に振り込んでいただき、その通帳のコピーを当事務所にご郵送・メールしてください。
以上、お客様にお願いすることは、
- 「株式会社設立シート」の内容をお決めいただく。
- 会社の実印(必要であれば銀行印も)を作る。
- お客様個人の印鑑証明書をお取りいただく。
- 定款作成後に資本金を銀行口座へのお振込みをいただくことです。
③株式会社設立登記の料金(税込み)
合計 | ||
司法書士の報酬 | 88,000円 | 約300,000円 |
登録免許税・定款認証手数料等の実費 | 約212,000円 |
(4)合同会社設立登記
①合同会社の設立登記のサポート内容
下記の事項につき、サポート致します。
- 定款作成サポート
- 登記書類の作成
- 登記申請
②合同会社設立のご相談の流れ
定款作成に必要な「合同会社設立シート」をメールいたします。面談までに会社の名前(商号)、会社の本店の場所等を決めていただき、ご返信いただきます。
ご面談時までにご返信いただきました「合同会社設立シート」を参考に私の方で定款を作成し、面談時に定款のご説明をさせていただきます。修正部分があればご指摘ください。
定款作成後、資本金を銀行口座に振り込んでいただき、その通帳のコピーを当事務所にご郵送・メールしてください。
以上、お客様にお願いすることは、
- 「合同会社設立シート」の内容をお決めいただく。
- 会社の実印(必要であれば銀行印も)を作る。
- お客様個人の印鑑証明書をお取りいただく。
- 定款作成後に資本金を銀行口座へのお振込みをいただくことです。
③合同会社設立登記の料金(税込み)
合計 | ||
司法書士の報酬 | 55,000円 | 約130,000円 |
登録免許税等の実費 | 約60,000円 |