会社を閉鎖させるには会社の解散登記、清算人就任登記、清算結了登記が少なくとも必要です。
このページの目次
(1)サポート内容
下記の事項につき、サポート致します。
- 株主総会議事録作成
- 登記書類の作成
- 解散公告の手続
- 登記申請
(2)ご相談の流れ
お客様からのご相談のお電話、メールをいただいた際に面談日時の調整をします
司法書士の訪問またはお客様来所によるご面談
ご面談の際には、代表者様の身分証明書の写し、会社の定款をご準備ください。その他必要書類はご案内いたします。
(3)解散手続きの一般的な流れ
株主総会による解散決議(※)
解散・清算人選任と登記(法務局へ)(※)
解散の届出(税務署、県税事務所、年金事務所等の公的機関へ)
財産目録と貸借対照表の作成
債権者の保護手続き(2か月必要)(官報公告と個別の催告の実施)(※)
解散確定申告書の提出(→税務署へ)
残余財産の確定・株主等への分配
清算確定申告書の提出(→税務署へ)
決算報告書の作成・株主総会での承認
清算結了の登記(法務局へ)(※)
清算結了の届出(税務署、県税事務所、年金事務所等の公的機関へ)
※当事務所でサポート致します。
(4)解散登記の料金(税込み)
解散登記(清算人選任登記含む) | 清算結了登記 | 合計 | |
司法書士報酬 | 49,500円 | 27,500円 | 約120,000円 |
登録免許税等の実費 | 39,000円 | 2,000円 |
※尚、債権者保護手続き(官報公告や個別の催告の実施)をする場合は、別途費用がかかります。