一般的に資本金を減少させる必要のある場合とは、①欠損填補のための減資②株主への配当のための減資③税務上の優遇措置を受けるための減資(節税のための減資)がありますが、中小企業の経営者の方には税理士の指導の下③の減資をすることが多いのではないでしょうか。
当事務所では、この資本金の額を減少する登記のサポートを致します。
このページの目次
(1)サポート内容
資本金の減少登記に必要な下記の事項につき、サポート致します。
- 株主総会議事録作成
- 登記書類の作成(官報公告作成及び個別催告書作成を含む)
- 登記申請
(2)ご相談の流れ
お客様からのご相談のお電話、メールをいただいた際に面談日時の調整をします
司法書士の訪問またはお客様来所によるご面談
ご面談の際には、代表者様の身分証明書の写し、会社の定款をご準備ください。その他必要書類はご案内いたします。
(3)減資の登記手続きの流れ
株主総会決議
- 減資する額
- 減資する額の全部または一部を準備金とするときはその旨及びその額
- 効力発生日を決めます。
後述する債権者保護手続きの関連から少なくても効力発生日の1か月半前には株主総会決議が必要となります。
債権者保護手続き
資本金の額を減少するには、資本制度が債権者保護のための制度であることから債権者保護手続きが必要となります。
具体的には、①官報による公告と②知れたる債権者に対する格別の催告が必要となります。
特に①官報による公告は、右記のように資本金が減少するので異議ある債権者は申出る旨を官報(政府が発行する新聞)に1か月掲載する必要があります。
(3)減資の登記の料金(税込み)
減資の登記の申請 | 債権者保護手続き | 合計 | |
司法書士の報酬 | 49,500円 | 22,000円(減資の公告のみ) | 約155,000円~ |
登録免許税等の実費 | 30,000円 | 約53,000円(減資の公告のみ) |