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一人会社の代表者死亡|会社の閉鎖手続きを司法書士が解説

2026-01-16

代表者が亡くなられたご遺族の方へ

この度は、ご心痛のほどお察し申し上げます。
大切なご家族を突然亡くされ、悲しみに暮れる中で、これまで故人が一人で切り盛りされてきた会社のことにまで考えを巡らせなければならない状況は、本当に大変なことと存じます。

この記事では、司法書士である私が、一人会社の代表者が亡くなられた後の会社を閉鎖するための手続きについて、一つひとつ丁寧に、専門用語をできるだけ使わずに解説していきます。この記事が、暗闇の中の道標となり、皆様が落ち着いて次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

まず確認すべき3つのこと

具体的な手続きに入る前に、まず現状を把握するために確認していただきたいことが3つあります。焦らず、ご自身のペースで構いませんので、一つずつ確認していきましょう。この最初のステップが、今後の方向性を決める上で非常に重要になります。

1. 会社の資産と負債の状況

まず、故人が経営されていた会社の財産状況を大まかに把握しましょう。会社の預金通帳や決算書などを確認し、どれくらいの資産があるのか、同時にどれくらいの負債(借金)があるのかを確認します。

特に重要なのが、故人個人が会社の借金の「連帯保証人」になっていないかという点です。中小企業では、代表者が会社の融資の連帯保証人になっているケースが非常に多く見られます。もし連帯保証人になっていた場合、その保証債務は個人の負債として相続人に引き継がれてしまう可能性があります。

会社の資産よりも負債が多い「債務超過」の状態であったり、多額の保証債務があったりする場合には、後述する「相続放棄」を検討する必要が出てきます。その判断のためにも、まずは会社の財産状況の確認が不可欠です。決算書や金銭消費貸借契約書、リース契約書などを探してみてください。故人の借金の調査と並行して進めることが大切です。

2. 遺言書の有無

次に、故人が遺言書を遺していなかったかを確認します。会社の株式は相続財産の一部であり、誰がその株式を相続するのかによって、今後の手続きを進める人が決まるからです。

遺言書があれば、原則としてその内容に従って株式の相続人が決まります。もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が株式を相続するのかを決める必要があります。

公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言の保管制度を利用していれば法務局に保管されている可能性があります。まずはご自宅や貸金庫などを探してみてください。適切な遺言書の種類とそれぞれの注意点を理解しておくことも重要です。

遺言書と会社の書類を前に、今後の手続きについて考えている遺族のイメージ。

3. 株式の相続と手続きの主体

会社の閉鎖手続きを進めるのは、代表取締役ではなく「株主」です。ここが非常に重要なポイントです。

代表取締役という「役職」は相続されませんが、故人が所有していた会社の「株式」は相続財産として相続人に引き継がれます。そして、会社の解散(閉鎖)のような重要事項は、株主が集まる「株主総会」で決議しなければなりません。

つまり、手続きの第一歩は、遺言または遺産分割協議によって株式を相続した方が新たな株主となり、その新しい株主が会社の閉鎖手続きを進めていく、という流れになります。そのためにも、まずは相続人間で遺産分割の方法について話し合うことが不可欠なのです。

取締役が誰もいない…会社閉鎖への最初の関門

さて、株式を相続する人が決まり、いざ会社を閉鎖しようとしても、一人会社特有の大きな壁が立ちはだかります。それは、「会社の意思決定を行う取締役が一人もいなくなってしまった」という事実です。これにより、通常の手続きを進めることができなくなってしまいます。

なぜ株主総会が開けないのか?

会社の法律(会社法)では、会社の解散などを決める株主総会を招集する権限は「取締役」にあると定められています。しかし、唯一の代表取締役であった故人が亡くなられたことで、会社には取締役が一人もいない状態になっています。

たとえ株式を相続した新しい株主がいたとしても、その株主が裁判所の許可なく勝手に株主総会を開くことはできません。つまり、取締役が不在のままでは、株主総会の招集に裁判所の関与が必要となり、手続きが進みにくい状態に陥ってしまいます。この問題こそが、ご遺族の方々を最も悩ませる点です。

解決策は「一時取締役」の選任です

この手詰まりの状態を打開するための法的な解決策が、「一時取締役(いちじとりしまりやく)」の選任です。

これは、利害関係人(株式を相続したご遺族など)が裁判所に対して申立てを行い、一時的に取締役の職務を行う人を選任してもらう制度です。この手続きは、司法書士として専門的な知識が求められる場面です。

具体的には、まず裁判所に申立てて「一時取締役」を選任してもらいます。そして、その選任された一時取締役が株主総会を招集し、そこでようやく「会社の解散」と、その後の清算手続きを行う「清算人」の選任を決議することができるのです。これにより、裁判所の関与を得て手続きを前に進める道筋が整います。

【司法書士の視点】

一人会社の代表者が亡くなられた場合、この「一時取締役の選任」は避けて通れない極めて重要な手続きです。裁判所への申立てが必要となるため複雑に感じられるかもしれませんが、私たち専門家がサポートすることで、着実に手続きを進めることが可能です。

手続きの要点

1. 裁判所に「一時取締役」の選任を申し立てる。

2. 選任された一時取締役が株主総会を招集する。

3. 株主総会で「会社の解散」と「清算人」の選任を決議する。

参照:会社法

一時取締役選任の手続きと費用

ここでは、会社閉鎖への道を切り拓く「一時取締役選任申立て」について、もう少し詳しく解説します。手続きの全体像を知ることで、少しでも不安が和らげば幸いです。

申立てができる人(申立権者)

一時取締役の選任を裁判所に申し立てることができるのは、会社の「利害関係人」です。具体的には、株式を相続したご遺族(株主)や、会社にお金を貸している金融機関(債権者)などがこれにあたります。この記事を読んでくださっているご遺族の皆様は、株式を相続することで、この申立権者となります。

手続きの流れと必要書類

手続きは、会社の所在地を管轄する地方裁判所に対して行います。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 申立書の作成:裁判所に提出するための申立書を作成します。
  2. 添付書類の準備:以下のような書類を収集・作成します。
    • 亡くなられた代表者の死亡の事実がわかる戸籍謄本
    • 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
    • 申立人が株主であることを証明する書類(遺産分割協議書など)
    • 一時取締役の候補者がいる場合は、その方の住民票や就任承諾書
  3. 裁判所への提出:作成した申立書と添付書類を管轄の地方裁判所に提出します。

これらの書類準備や申立書の作成は複雑な部分もありますので、専門家にご相談いただくのが安心です。

一人会社代表者死亡時の会社閉鎖までの流れを図解したフローチャート。取締役不在の状態から、一時取締役選任、株主総会開催、そして会社閉鎖に至るプロセスを示している。

期間はどれくらいかかる?

裁判所に申立てをしてから一時取締役が選任されるまでの期間は、事案や裁判所の運用・混雑状況により異なります。会社を閉鎖するまでには、この期間も考慮に入れておく必要があります。

費用の目安は?(申立費用と予納金)

一時取締役の選任手続きには、主に2種類の費用がかかります。

  • 申立費用:裁判所に納める収入印紙や、連絡用の郵便切手代などです。数千円程度が目安です。
  • 予納金(よのうきん):選任される一時取締役への報酬に充てるため、あらかじめ裁判所に納めるお金です。多くの場合、弁護士などの専門家が一時取締役に選任されます。予納金の額は裁判所が決定し、事案により大きく異なります。

この予納金は、原則として会社の財産から支出することになります。

会社を閉鎖するための具体的な手順【解散・清算】

無事に一時取締役が選任されたら、いよいよ会社を閉鎖するための本体の手続きに入ります。この手続きは大きく「解散」と「清算」の2つのステップに分かれています。会社を完全に閉鎖するまでの全体像については、会社解散時の届出一覧|公的機関への手続きと書類を司法書士が解説で体系的に解説しています。

ステップ1:解散手続き

まず、一時取締役に株主総会を招集してもらい、その株主総会で「会社の解散」と、後片付け役である「清算人」の選任を決議します。清算人には、株式を相続したご遺族が就任するケースが一般的です。

この決議が終わったら、2週間以内に法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を申請する必要があります。この解散・清算登記によって、会社は営業活動を停止し、清算手続きの段階に入ったことを公に示すことになります。

ステップ2:清算手続き

清算人に就任した方は、以下の業務を行います。

  1. 債権者への公告・催告:官報という国の新聞のようなものに「会社が解散しました」という公告を掲載し、会社にお金を貸している人(債権者)に対して名乗り出るよう呼びかけます。この公告期間は最低でも2ヶ月以上必要です。
  2. 財産の現金化:会社の売掛金を回収したり、在庫品や不動産などの資産を売却したりして、会社の財産をすべて現金に換えます。
  3. 債務の弁済:現金化した財産から、会社の借入金や買掛金などを支払います。
  4. 残余財産の分配:すべての債務を支払ってもなお財産が残った場合、その残余財産を株主(株式を相続したご遺族)に分配します。

特に、官報公告に2ヶ月以上を要するため、清算手続き全体にはある程度の時間がかかることを覚えておきましょう。

ステップ3:清算結了

上記の清算手続きがすべて完了したら、清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ます。そして、その承認から2週間以内に、法務局へ「清算結了の登記」を申請します。

この清算結了登記が完了した時点で、会社の法人格は完全に消滅し、すべての手続きが終わりとなります。これが、会社閉鎖の最終ゴールです。

会社の解散・清算手続きの3ステップを図解。ステップ1「解散」、ステップ2「清算」、ステップ3「清算結了」の各段階で行うべきことを分かりやすく示している。

注意すべきケースと専門家への相談

手続きを進める上で、特に注意が必要なケースがいくつかあります。ご自身の状況が当てはまらないか、ご確認ください。

会社が債務超過(借金が多い)の場合

会社の資産を現金化しても借金を返しきれないおそれがある場合(債務超過や支払不能が疑われる場合)は、通常の解散・清算だけで進めるのが難しくなることがあります。この場合は、状況に応じて「破産」や「特別清算」などの法的整理手続きを検討する必要があります。これらの手続きは非常に専門的であり、通常は弁護士の先生が専門家となります。もし債務超過の疑いがある場合は、速やかに適切な専門家へ相談することが重要です。

代表者が会社の連帯保証人になっていた場合

これは非常に重要な点なので繰り返しますが、故人が会社の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務は相続の対象となります。もし会社の財産で借金を返済しきれなければ、相続人が残りの返済義務を負うことになってしまいます。

このようなリスクを回避するためには、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うという選択肢があります。相続放棄をすると、会社の株式や預貯金といったプラスの財産も相続できなくなりますが、借金や保証債務といったマイナスの財産も一切引き継がなくて済みます。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますので、会社の負債状況が不明な場合は、お早めにご相談ください。より具体的な手順については、相続放棄についてをご覧ください。

手続きを放置するとどうなる?

手続きが複雑で面倒だからと会社をそのまま放置してしまうと、様々なリスクが生じます。

まず、取締役が亡くなったことによる役員変更登記を怠ると、登記懈怠(とうきけたい)として、裁判所から過料(かりょう)という金銭的な制裁を科される可能性があります。

さらに、最後の登記から12年間何も手続きをしないでおくと、法務局の職権により「みなし解散」として扱われます。しかし、これはあくまで登記上の処理であり、法律上の清算手続きを行う義務がなくなるわけではありません。結局は清算手続きが必要になるため、放置しても根本的な解決にはならないのです。

手続きにかかる費用の目安

会社を閉鎖するまでにかかる費用は、大きく「実費」と「専門家報酬」に分けられます。

必ずかかる実費(登録免許税・官報公告費など)

これらは、手続きを進める上で必ず発生する費用です。

  • 一時取締役選任申立て:収入印紙・郵便切手代として数千円程度
  • 解散及び清算人選任登記:登録免許税 39,000円
  • 官報公告掲載料:約3万円~4万円
  • 清算結了登記:登録免許税 2,000円

この他に、一時取締役の予納金(数十万円程度)が必要になる場合があります。

司法書士に依頼する場合の報酬

一時取締役選任申立てのサポートや、一連の登記申請の代理などを司法書士にご依頼いただく場合の報酬です。事案の複雑さによって変動しますが、当事務所では、ご依頼いただく前に必ず総額でお見積りをご提示し、後から追加料金を請求することはございませんのでご安心ください。具体的な費用については、無料相談の際にお気軽にお尋ねください。

まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
一人会社の代表者が亡くなられた場合、会社を閉鎖するためには、通常の解散・清算手続きの前に「一時取締役の選任」という裁判所を介した特殊な手続きが必要になることをご理解いただけたかと存じます。

ご家族を亡くされた悲しみの中で、これらの複雑な手続きをご自身で進めるのは、精神的にも時間的にも非常に大きなご負担です。

当事務所では無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡いただければと存じます。

無料相談のお問い合わせ

法務局への印鑑届が必要なケースとは?手続き・必要書類を解説

2025-12-04

法務局への印鑑届、あなたの会社は必要?不要?

会社の登記手続きを進める中で、「法務局への印鑑届」という言葉を目にし、ご自身の会社は手続きが必要なのか、それとも不要なのか、判断に迷われていないでしょうか。特に、会社設立や役員変更といった重要な局面では、手続きに漏れがないか不安に感じられる方も少なくありません。

この記事では、会社の代表者や総務・経理ご担当者様が抱える印鑑届に関する疑問を解消するため、司法書士が専門家の視点から分かりやすく解説します。

どのような場合に印鑑届が必要・不要になるのか、具体的な手続きの流れ、必要書類、そして印鑑カードを紛失してしまった際の対処法まで、網羅的にご説明します。この記事を最後までお読みいただければ、ご自身の状況に合わせて何をすべきかが明確になり、安心して手続きを進められるようになるはずです。

法務局への印鑑届が必要なケースと不要なケースを比較する図解。

まずはチェック!印鑑届が必要・不要なケース

法務局への印鑑届は、全ての登記手続きで必要になるわけではありません。まずは、ご自身の状況が以下のどのケースに当てはまるかをご確認ください。

印鑑届が【必要】となる主なケース

法律上の義務、または実務上の必要性から、印鑑届の提出が必須となる代表的なケースは以下の通りです。

  • 会社の設立登記をするとき
    会社を新たに設立する際は、会社の「実印」となる印鑑を法務局に登録する必要があります。設立登記申請と同時に印鑑届出書を提出するのが一般的です。
  • 代表者を変更(交代)するとき
    代表取締役が交代した場合、新しい代表者が会社の代表印を使用するために、その印鑑を法務局に届け出る必要があります。
  • 会社の実印を変更するとき
    会社の印鑑(実印)を新しく作り替えた場合は、「改印届」として新しい印鑑を登録し直さなければなりません
  • 印鑑カードを紛失・盗難されたとき
    印鑑カードを失くした場合、悪用を防ぐために現在の印鑑カードを廃止し、再発行を受ける手続きが必要です。この際、「印鑑カード廃止届」と「印鑑カード交付申請」を行います。
  • 会社の解散登記をするとき
    会社の解散後、清算手続きを進める「清算人」が就任します。この清算人が使用する印鑑を届け出る必要があります。

印鑑届が【不要】となる主なケース

一方で、以下のようなケースでは、原則として印鑑届の提出は不要です。勘違いされやすい点ですので、ご確認ください。

  • 本店を同じ管轄内で移転するとき
    例えば、横浜市西区から横浜市中区へ本店を移転する場合など、管轄する法務局が変わらない移転であれば、改めて印鑑届を提出する必要はありません。
  • 本店を管轄外の法務局へ移転するとき                           例えば、横浜市西区(横浜地方法務局管轄)から川崎市川崎区(横浜地方法務局川崎支局管轄)へ本店を移転する場合など、法務局の管轄が変わる移転では、移転先の新しい法務局へ改めて印鑑を届け出る必要がありました。しかし、令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、管轄外の本店移転がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(※1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになり、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました
  • 代表者以外の役員(取締役・監査役)を変更するとき
    法務局に印鑑を届け出るのは会社の代表者(代表取締役など)です。そのため、代表権のない平取締役や監査役が変更になっても、印鑑届の手続きは不要です。
  • 商号(会社名)や事業目的を変更するとき
    商号や事業目的の変更登記だけを行う場合、印鑑届は必要ありません。ただし、商号変更に伴って会社の実印も新しい社名のものに変更した場合は、もちろん「改印届」の手続きをした方が良いでしょう。

【状況別】法務局への印鑑届手続き完全ガイド

印鑑届の手続きは、会社の状況によって提出する書類や流れが少し異なります。ここでは、代表的な3つのパターンに分けて、具体的な手続きをステップ・バイ・ステップで解説します。

パターン1:会社設立時の新規届出

会社を設立する際に必ず行う、最初の印鑑登録手続きです。

  1. 手続きのタイミング:原則として、会社設立の登記申請と同時に行います。
  2. 提出先:設立する会社の本店所在地を管轄する法務局
  3. 主な必要書類:
    • 印鑑届出書
    • 登録する会社の代表者印
    • 発起人(設立時代表取締役)個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

印鑑届出書は、法務局の窓口で入手するか、Webサイトからダウンロードできます。記載する際は、商号や本店所在地、代表者の氏名・住所などを正確に記入し、登録する会社の実印と、届出人である代表者個人の実印をそれぞれ押印します。

会社の代表者が法務局の印鑑届出書に記入している様子。

参考:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書及び印鑑カード交付申請書等の様式について – 法務局

パターン2:代表者・会社実印の変更(改印)

代表者が交代した場合や、会社の実印を新しくした場合に行う手続きです。「改印届」とも呼ばれます。

  1. 手続きのタイミング:代表者変更の登記申請と同時、または印鑑を変更した後すみやかに行います。
  2. 提出先:会社の本店所在地を管轄する法務局
  3. 主な必要書類::
    • 印鑑(改印)届書
    • 新しく登録する会社の代表者印
    • 新しい代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • (お持ちの場合)今までの印鑑カード

手続きの流れは新規届出と似ていますが、届出書には以前に届け出ていた印鑑(旧印鑑)に関する情報も記載します。もし、新代表者が個人の印鑑証明書を添付できない事情がある場合は、登記所に印鑑を届け出ている他の会社の代表者や、弁護士・司法書士が保証人となる「保証書」を添付する方法もあります。

パターン3:印鑑カードの紛失・再発行

会社の印鑑証明書を取得するために不可欠な「印鑑カード」を紛失してしまった場合、悪用を防ぐためにも迅速な対応が必要です。多くの方が焦ってしまう状況ですが、落ち着いて以下の手順で進めましょう。

  1. ステップ1:現在の印鑑カードを無効にする
    まず、「印鑑カード廃止届書」を法務局に提出します。これにより、紛失した印鑑カードがもし第三者の手に渡っても、不正に印鑑証明書を取得されるリスクを防ぎます。
  2. ステップ2:新しい印鑑カードの交付を申請する
    次に、「印鑑カード交付申請書」を提出し、新しいカードを発行してもらいます。

【ポイント】
印鑑カードの廃止届と交付申請は同時に行えます。印鑑カードの再交付は窓口の混雑状況や登記所により所要時間が異なり、当日交付される場合もありますが、必ず当日交付されるとは限りません。印鑑カードの交付自体に法務局への手数料は通常かかりません。ただし、印鑑証明書の交付には別途手数料(通数に応じた収入印紙等)がかかりますのでご注意ください。

印鑑カードを紛失した場合の対応手順を示したフローチャート。

手続きの前に確認!必要書類と準備のポイント

法務局での手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。ここで、必要書類と準備のポイントをチェックリスト形式で確認しておきましょう。

必ず準備するものリスト

どのパターンの手続きでも、基本となるのは以下の書類・物品です。

準備するものポイント・注意点
印鑑届出書(または改印届書など)法務局の窓口またはWebサイトから入手。
登録する会社の代表者印代表者印(会社実印)は、商業登記規則により辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まる大きさでなければなりません。
代表者個人の実印届出書に押印するために必要です。
代表者個人の印鑑証明書通常、登記申請書や委任状に添付する印鑑証明書は作成後3か月以内のものが求められます(原則)。ただし、添付先の書面の種類や個別の運用によっては例外があるため、管轄の登記所に確認してください。
印鑑カード改印や廃止の手続きの際に必要です。紛失した場合は『印鑑カード廃止届』と『印鑑カード交付申請』を提出して再交付の手続きを行ってください(紛失時にカードは不要、という意味ではありません)。
印鑑届手続きの基本セット

代理人が手続きする場合の追加書類

会社の代表者ご本人が法務局へ行けない場合、従業員の方や我々のような司法書士が代理人として手続きを行うことも可能です。その場合は、追加で以下の準備が必要です。

  • 委任状
    印鑑届出書の様式内に、代理人の記載欄と委任状の欄が一体となっている部分があります。ここに、代理人の氏名・住所を記入し、会社の実印と代表者個人の実印を押印することで委任状となります。
  • 代理人の本人確認書類
    運転免許証やマイナンバーカードなど、窓口で手続きする代理人自身の本人確認書類が必要です。

司法書士に依頼すれば、これらの書類作成から法務局への提出まで一括して代行できるため、代表者様の手間を大幅に削減できます。ご依頼の際は、下記表示事項をご確認ください。
【表示事項】事務所名:えなみ司法書士事務所、住所:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階、担当司法書士氏名:榎並慶太、所属司法書士会:神奈川県司法書士会(第2554号)

法務局の印鑑届に関するよくあるご質問

ここでは、お客様からよく寄せられる印鑑届に関する細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 手続きはどこの法務局でもできますか?

A. いいえ、会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
例えば、本店が横浜市西区にある会社であれば、横浜地方法務局本局が管轄となります。ご自身の会社の管轄がどこか分からない場合は、法務局のウェブサイトで確認できます。詳しくは管轄のご案内 – 法務局 – 法務省をご確認ください。
ただし、印鑑届の手続き完了後に「印鑑証明書」を取得するだけであれば、全国どこの法務局の窓口でも取得可能です。

Q2. 手続きに費用はかかりますか?

A. 印鑑届の届出自体に手数料はかかりません。
法務局に支払う登録免許税などの費用は不要です。ただし、手続きの際に添付書類として必要となる「代表者個人の印鑑証明書」を取得する際には、市区町村役場で数百円程度の発行手数料がかかります。

Q3. オンラインでも手続きできますか?

A. 現状、印鑑届の手続きは書面での提出が原則です。
商業登記の申請自体はオンラインで行うことができますが、印鑑の登録・変更・廃止に関する手続きは、印鑑そのものを照合する必要があるため、印鑑届出書を法務局の窓口に持参するか、郵送で提出する必要があります。オンラインで登記申請をした場合でも、印鑑届出書は別途、書面で提出することになりますのでご注意ください。

手続きが不安なら司法書士への相談も一つの選択肢

ここまで法務局への印鑑届について解説してきましたが、「自分のケースでどの書類が必要か確信が持てない」「平日に法務局へ行く時間がない」「他の登記手続きとまとめて正確に進めたい」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

会社の登記は、事業の根幹に関わる重要な手続きです。もし少しでもご不安があれば、専門家である司法書士に相談することも有効な選択肢の一つです。司法書士は、商業登記全体像 ~これから会社を始める経営者の皆様へ~を熟知しており、皆様の状況に合わせた最適なサポートを提供できます。

司法書士が依頼者のオフィスで親身に相談に乗っている様子。

司法書士に依頼する3つのメリット

  1. 貴重な時間の節約
    書類の準備や法務局とのやり取りにかかる時間を大幅に削減できます。経営者様は、本来の事業に集中していただくことが可能です。
  2. 書類作成・手続きの正確性
    専門家が手続きを行うため、書類の不備による手戻り(補正)のリスクがありません。迅速かつ確実に手続きを完了させることができます。
  3. 精神的な安心感
    「これで合っているだろうか?」という不安から解放されます。特に、役員変更や本店移転など、他の登記と同時に行う場合は、手続き全体を任せることで大きな安心感が得られます。

えなみ司法書士事務所の無料相談をご活用ください

えなみ司法書士事務所では、横浜市・川崎市を中心に、会社の登記手続きに関するサポートに力を入れております。印鑑届に関するご相談はもちろん、会社設立や役員変更、本店移転など、商業登記全般について、初回のご相談は無料で承っております。

当事務所は「いつでも相談できる、いつでも来てもらえる」をモットーに、お客様のご自宅や会社への無料訪問面談を実施しております。無料訪問面談は横浜市・川崎市内を対象とし、事前予約制です。また、平日・土日祝日問わず21時まで対応しておりますので、日中お忙しい経営者様でもご都合の良い時間にご相談いただけます(土日祝日のご相談・訪問は、事前のご予約をお願いしております)。

手続きに関するご不安やお悩みは、一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご連絡ください。お客様の負担を軽減し、「ご安心」を提供することが私たちの使命です。

まずは無料で相談してみる

増資を1日で完了させる方法|総数引受契約の手続きを解説

2025-11-26

「明日までに増資したい」は実現可能か?

「急な事業展開で明日までに資金が必要になった」「取引先との契約上、急いで資本金を増やす必要がある」など、経営判断において一刻を争う資金調達が求められる場面は少なくありません。そんな切羽詰まった状況で、「増資手続きを、たった1日で完了させることなど本当にできるのだろうか?」と疑問や不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、特定の条件を満たし、適切な手続きを踏むことで、増資を1日で完了させることは法的に可能です。その鍵となるのが「総数引受契約(そうすうひきうけけいやく)」という手法です。

この記事では、緊急の資金調達を必要とされている経営者様やご担当者様のために、総数引受契約を用いて増資を1日で完了させるための具体的な手続き、スケジュール、そして専門家である司法書士がどのようにサポートできるのかを、分かりやすく解説していきます。

なぜ1日で増資が完了する?「総数引受契約」の仕組み

通常の増資手続きと総数引受契約による増資手続きのフロー比較図

なぜ、通常は時間がかかる増資手続きが1日で完了できるのでしょうか。その秘密は「総数引受契約」が持つ、手続きを大幅に短縮できる仕組みにあります。

通常の増資手続きとの違い

一般的な第三者割当増資では、会社はまず募集する株式の数や金額などの条件を決め(募集事項の決定)、その後、株式の引受けを希望する人から「申込み」を受けます。そして、会社が複数の申込者の中から誰に何株を割り当てるかを決定し(割当て)、その後に出資金を払い込んでもらう、という段階的なプロセスを経る必要があります。これには、申込期間の設定や割当先の検討など、一定の時間が必要です。

一方、総数引受契約方式では、あらかじめ株式を引き受けてくれる人(引受人)が決まっており、その引受人が発行するすべての株式を引き受けることを契約します。これにより、不特定多数からの「申込み」や、会社による「割当て」といったプロセスをすべて省略できるのです。引受人と会社との間の契約と、出資金の払込みが完了すれば、増資の効力が発生するため、手続きを劇的にスピードアップさせることが可能になります。

総数引受契約が使える条件とは?

このスピーディーな手続きは、どのような場合でも利用できるわけではありません。総数引受契約を用いるには、以下の条件が満たされている必要があります。

  • 株式の引受人が事前に決まっていること。
  • その引受人が、今回募集する株式のすべてを引き受けることに合意していること。

この条件から、総数引受契約は特に以下のような場面で有効活用されます。

  • スタートアップ企業が、特定のベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から資金調達を行うケース
  • オーナー経営者が、自身の個人資産を会社に入れる(役員が増資を引き受ける)ケース
  • 既存の株主が、追加で出資を行うケース

このように、引受先が明確に定まっている場合の資金調達において、総数引受契約は最も効果的かつ迅速な手段となり得ます。

増資を1日で完了させるための具体的な手続きとスケジュール

総数引受契約を利用した1日での増資手続きのタイムスケジュール

では、実際に総数引受契約を用いて増資を1日で完了させるための具体的なアクションプランを、時系列で見ていきましょう。司法書士が関与することで、これらのプロセスをいかにスムーズに進められるかも含めて解説します。

【午前】必要事項の決定と契約締結

1日の始まりである午前中には、増資の根幹となる意思決定と契約手続きを完了させます。

  1. 株主総会(または取締役会)での募集事項の決議
    まず、会社として増資を行うための公式な意思決定を行います。株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)を招集し、以下の「募集事項」を決議し、その内容を議事録として正確に残す必要があります。
    • 募集株式の数
    • 募集株式の払込金額(1株あたりの金額)
    • 増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
    • 払込期日(またはその期間)
  2. 総数引受契約の締結
    次に、決議された募集事項に基づき、会社と引受人との間で「総数引受契約書」を締結します。この契約書には、双方が合意した内容を法的に有効な形で盛り込む必要があります。

司法書士にご依頼いただければ、法的に有効な株主総会議事録や総数引受契約書の作成を迅速にサポートいたします。これにより、午前中の手続きを滞りなく、かつ正確に進めることが可能です。

【えなみ司法書士事務所の視点】

増資の手続きにおいて最も重要なのが、この「総数引受契約」です。これは単なる合意書ではなく、会社法で定められた要件を満たす法的な契約でなければなりません。株式を引き受けようとする特定の相手方と締結し、発行する株式のすべてをその相手方が引き受けることを約束するものです。この契約があるからこそ、募集や割当といった時間のかかるプロセスを省略し、1日という短期間での増資が実現できるのです。私たちは、この重要な契約が法的に万全なものとなるよう、細心の注意を払ってサポートいたします。

【午後】出資金の払込と登記書類の準備

午後には、実際にお金を動かし、法務局へ提出する書類の準備を並行して進めます。

  1. 出資金の払込み
    引受人は、総数引受契約で定められた払込期日(この場合は当日中)に、指定された会社の銀行口座へ出資金の全額を振り込みます。
  2. 払込みを証明する書類の準備
    会社は、出資金が確かに払い込まれたことを証明する書類を準備する必要があります。具体的には、振込が記帳された預金通帳のコピーや、インターネットバンキングの取引明細書などが該当します。これは登記申請時の必須書類となります。

この間、司法書士は登記申請に必要となる以下の書類一式を迅速かつ正確に作成・準備します。

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録(または取締役会議事録)
  • 株主リスト
  • 総数引受契約書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書 など

ご依頼者様が出資金の払込手続きに集中している間に、専門家が煩雑な書類作成をすべて代行することで、時間を無駄にすることなく手続きを進めることができます。

【登記申請】手続きの最終ステップ

すべての書類が整い、出資金の払込みが確認できたら、手続きの最終段階である登記申請に移ります。増資の登記は、出資金の払込みがあった日から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請しなければならないという法的な期限があります。

原則として当事務所が代理で登記申請を行いますので、お客様が法務局へ行く必要はありません。※ただし、実印の押印や本人確認書類の提示等、ご協力をお願いする場合がございます。

なお、総数引受契約の締結・払込といった社内手続きは条件が整えば1日で完了させることが可能ですが、その内容が登記簿に反映され、新しい登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになるまでには、法務局での審査期間が必要です。この期間は法務局の混雑状況によって変動しますが、一般的に申請から数日から数週間程度かかる点にご留意ください。

1日での増資を司法書士に依頼するメリットと費用

「急いでいるからこそ、自分でやってしまおう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、時間的制約が厳しい状況だからこそ、専門家である司法書士にご依頼いただくことには大きなメリットがあります。

ご自身で手続きする際のリスク

増資の登記手続きで書類の不備に悩み、時間を浪費してしまうリスク

もしご自身で手続きを進めようとした場合、以下のようなリスクに直面する可能性があります。

  • 書類の不備による手続きの遅延: 議事録や契約書の記載事項に漏れがあったり、添付書類が不足していたりすると、法務局で申請が受理されず、修正や再提出(却下・取下げ)が必要になります。結果として、1日で完了するどころか、大幅に時間がかかってしまう恐れがあります。
  • 登記期限の超過: 書類の不備などで手間取っているうちに、法律で定められた「払込日から2週間以内」という登記申請期限を過ぎてしまうリスクがあります。この場合、代表者個人が過料(罰金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。
  • 目的の不達成: 何よりも、「1日で増資を完了させる」という最大の目的が達成できず、重要なビジネスチャンスを逃してしまうことになりかねません。

急を要する手続きだからこそ、専門家の知識と経験を活用し、確実かつ迅速に進めることが賢明な判断と言えるでしょう。

当事務所の増資登記サポート費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は、以下の通りです。原則としてご相談時に総額を明確にご提示し、後から追加料金が発生することはありませんのでご安心ください。※登記内容の変更や、定款変更など付随する手続きが追加で必要となった場合は、別途お見積りのうえご説明いたします。

内容費用
司法書士報酬51,700円(税込)
登録免許税(実費)増加する資本金の額 × 0.7%(計算した額が3万円に満たない場合は、3万円)
増資登記(募集株式の発行)の費用

例えば、資本金を100万円増資する場合、登録免許税は最低額の3万円となりますので、総額は81,700円となります。

えなみ司法書士事務所では、お忙しい経営者様をサポートするため、ご指定の場所への無料訪問面談や、平日・土日祝日問わず21時までの対応を行っております。※ご訪問や夜間・土日祝日のご面談は事前予約制です。また、スケジュールによってはご希望に沿えない場合もございますので、まずはお問い合わせください。

まとめ:お急ぎの増資手続きは専門家にご相談ください

「総数引受契約」という手法を用いれば、増資手続きを1日で完了させることは十分に可能です。しかし、そのためには会社法に則った正確な知識と、段取りの良いスピーディーな手続きが不可欠です。

議事録や契約書の作成、煩雑な登記申請書類の準備など、専門的な対応が求められる場面が多く、一つでもミスがあれば計画全体が頓挫しかねません。

えなみ司法書士事務所(代表司法書士:榎並慶太/神奈川県司法書士会所属 第2554号/所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階)は、横浜・川崎エリアを中心に、企業の皆様の緊急の資金調達を商業登記の専門家として強力にサポートいたします。「とにかく急いでいる」「何から手をつけていいか分からない」といったご状況でも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の負担を最小限に抑え、確実な手続きをお約束します。

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会社解散時の届出一覧|公的機関への手続きと書類を司法書士が解説

2025-11-07

会社の解散を決めたら…まず全体像を把握しましょう

会社の解散という大きな決断をされ、これから始まる複雑な手続きを前に、大きな不安を感じていらっしゃる経営者の方も多いのではないでしょうか。「何から手をつければいいのか」「手続きに漏れがあったらどうなるのだろう」といったご心配は当然のことです。

当事務所でも、会社の解散に関するご相談のなかで、「法務局への登記だけでなく、税務署や年金事務所など、他にどの役所にどんな届出が必要なのか、漏れなく一覧で教えてほしい」というご質問を頻繁にいただきます。

会社を法的に消滅させるまでには、法務局への登記申請をはじめ、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所など、実に多くの公的機関への届出が必要となります。しかし、ご安心ください。一つひとつの手続きを順番に整理し、全体像を把握すれば、着実に完了させることができます。

この記事では、えなみ司法書士事務所が、会社の解散から清算結了までに必要な公的機関への届出について、その全体像、具体的な手続き、提出書類、そして注意すべき期限まで、網羅的に解説します。皆様の不安を少しでも和らげ、手続きを進めるための確かな羅針盤となれば幸いです。

会社解散から清算結了までの手続きの流れとタイムスケジュール

公的機関への具体的な届出を理解する前に、まずは会社が解散を決議してから、法的に消滅(清算結了)するまでの全体的な流れを把握しておきましょう。手続きは大きく分けて以下の5つのステップで進みます。

  1. 株主総会での解散決議と清算人の選任
    会社の解散を決定し、解散後の手続きを担当する「清算人」を選任します。通常は、代表取締役がそのまま清算人に就任します。
  2. 解散・清算人選任の登記申請(法務局)
    解散の日の翌日から2週間以内に、管轄の法務局へ「解散の登記」と「清算人選任の登記」を申請します。
  3. 清算手続きの開始(財産整理・債権者保護など)
    清算人は財産を調査・換価して債務を弁済します。原則として官報に債権申出の催告を掲載し、申し出期間を最低2か月以上確保します。ただし、法人の種類や清算の方式(例:法定清算か任意清算か等)によっては公告方法や要否が異なるため、個別の適用要件は確認してください。
  4. 株主総会での決算報告の承認(清算結了)
    すべての債務の弁済が完了し、残った財産(残余財産)を株主に分配した後、清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ます。この承認をもって、会社は実質的に活動を終了します。
  5. 清算結了の登記申請(法務局)
    株主総会で決算報告が承認された日(清算結了日)の翌日から2週間以内に、法務局へ「清算結了の登記」を申請します。この登記が完了すると、会社の登記簿は閉鎖され、法人格が完全に消滅します。

債権者保護のための官報公告に最低2ヶ月を要するため、会社解散から清算結了までの一連の手続きには、スムーズに進んでも最低でも3ヶ月程度の期間がかかると見込んでおくとよいでしょう。

【一覧表】会社解散時に届出が必要な公的機関と提出書類

会社を解散する際に、どの公的機関へ、何を、いつまでに提出する必要があるのかを一覧表にまとめました。ご自身の会社にどの手続きが必要か、全体像を把握するためにお役立てください。

会社解散から清算結了までの手続きの流れを示したフローチャート
法務法務局解散・清算人選任登記申請書、株主総会議事録等解散日から2週間以内全ての会社で必須
法務法務局清算結了登記申請書、株主総会議事録、決算報告書等清算結了日から2週間以内全ての会社で必須
税務税務署異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、消費税の事業廃止届出書など解散後、遅滞なく解散時と清算結了時の2回提出
税務都道府県税事務所異動届出書解散後、遅滞なく解散時と清算結了時の2回提出
税務市区町村役場異動届出書解散後、遅滞なく解散時と清算結了時の2回提出
労務年金事務所健康保険・厚生年金保険の『適用事業所全喪届』『被保険者資格喪失届』具体的な起算事由や提出先は管轄の年金事務所へ確認してください。事実発生から5日以内従業員がいる場合のみ
労務労働基準監督署労働保険確定保険料申告書事業廃止から50日以内従業員がいる場合のみ
労務ハローワーク雇用保険適用事業所廃止届、雇用保険被保険者資格喪失届事業所廃止の翌日から10日以内従業員がいる場合のみ

※上記は主な手続きです。会社の状況によっては、許認可に関する届出など、他の手続きが必要になる場合があります。

【法務】法務局への登記申請手続き

会社の解散・清算において、司法書士の専門分野である法務局への登記申請は、手続きの根幹をなす非常に重要なものです。登記は、会社の状況を社会に公示するための公的な手続きであり、「①解散・清算人選任の登記」「②清算結了の登記」の2回、申請する必要があります。

会社法により登記義務があり、期限を正当な理由なく遅延した場合には代表者等に100万円以下の過料が科されることがあります(過料は行政的制裁であり、刑事上の罰金とは性質が異なります)。過料や会計上の取扱いは事案により異なるため、具体的な扱いについては専門家にご確認ください。

①解散・清算人選任の登記

株主総会で解散を決議したら、まず最初に行うべき登記手続きです。この登記によって、会社が解散し、清算手続きの段階に入ったこと、そして誰が清算人として手続きを進めるのかを公に示し、取引の安全を確保します。

  • 提出時期: 解散の日から2週間以内
  • 主な提出書類:
    • 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
    • 株主総会議事録(解散決議、清算人選任決議)
    • 定款
    • 清算人の就任承諾書
    • 清算人の印鑑証明書
    • 株主リスト
    • (必要な場合)委任状

②清算結了の登記

財産の換価、債務の弁済、残余財産の分配といったすべての清算手続きが完了し、株主総会で決算報告が承認された後に行う、最後の登記手続きです。この清算結了登記が完了することで、会社の登記記録が閉鎖され、法人格は法的に完全に消滅します。

  • 提出時期: 清算結了の日(株主総会での決算報告承認日)から2週間以内
  • 主な提出書類:
    • 株式会社清算結了登記申請書
    • 株主総会議事録(決算報告承認)
    • (必要な場合)委任状

【税務】税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への届出

会社の解散に伴い、税金に関する手続きも必要です。これは、会社の課税関係を正式に終了させるために行います。届出先は、国税である法人税などを管轄する「税務署」、地方税である法人事業税や法人住民税を管轄する「都道府県税事務所」「市区町村役場」の3つです。

基本となるのは「異動届出書」の提出で、これを「解散時」「清算結了時」の2つのタイミングで、それぞれの機関に提出する必要があります。

解散時に提出する書類(解散確定申告)

解散登記が完了したら、速やかに税務関連の届出を行います。具体的には、以下の手続きが必要です。

  • 各機関への届出: 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場のそれぞれに「異動届出書」を提出します。この際、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必要です。
  • 解散確定申告: 事業年度の開始日から解散日までの期間を一つの事業年度とみなし、その期間の所得に対する法人税等の確定申告(解散確定申告)を行います。申告と納税の期限は、原則として「解散の日の翌日から2ヶ月以内」です。

その他、給与の支払いや消費税の納税義務があった会社は、それぞれ「給与支払事務所等の廃止届出書」や「消費税の事業廃止届出書」なども税務署へ提出します。

清算結了時に提出する書類(清算確定申告)

清算手続き中に残余財産が確定したら、その事業年度の確定申告(清算確定申告)を行います。

  • 清算確定申告: 残余財産が確定した日から清算結了日までの期間の所得について、確定申告を行います。申告と納税の期限は「残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内」です。
  • 各機関への届出: 清算結了の登記が完了した後、法人格が消滅したことを届け出るため、再度、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ「異動届出書」を提出します。登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)の添付が必要です。

【労務】社会保険・労働保険に関する届出(従業員がいる場合)

従業員を雇用している会社の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)に関する手続きが必要になります。従業員の権利を守り、退職後の生活をスムーズに移行させるための重要な手続きです。従業員がいない会社の場合は、このセクションの手続きは不要です。

従業員がいる会社の解散時に必要な労働保険・社会保険関連の書類

年金事務所への届出

健康保険・厚生年金保険に関する手続きは、管轄の年金事務所(または事務センター)で行います。

  • 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届: 最後の従業員が退職(資格喪失)し、会社が適用事業所に該当しなくなった場合に提出します。提出期限は「事実発生から5日以内」と非常に短いため、迅速な対応が求められます。
  • 被保険者資格喪失届: 従業員が退職する際に、一人ひとりについて提出します。こちらも期限は「事実発生から5日以内」です。

労働基準監督署・ハローワークへの届出

労災保険と雇用保険に関する手続きは、それぞれ労働基準監督署とハローワークで行います。

  • 労働基準監督署への届出: 会社の労働保険関係を消滅させるため、「労働保険確定保険料申告書」を提出します。これは、その年度の労働保険料を精算するための手続きです。期限は「事業廃止の日から50日以内」です。
  • ハローワークへの届出:
    • 雇用保険適用事業所廃止届: 雇用保険の適用事業所ではなくなったことを届け出ます。期限は「事業所廃止の翌日から10日以内」です。
    • 雇用保険被保険者資格喪失届: 従業員の退職に伴い提出します。これは従業員が失業給付(失業保険)を受給するために必要な重要な書類で、期限は「資格喪失の事実があった日の翌日から10日以内」です。

届出の期限遅延とペナルティについて

これまで見てきたように、会社の解散に関する手続きには、それぞれ厳格な提出期限が定められています。これらの期限を守ることは非常に重要です。

特にペナルティが明確に定められているのが、法務局への登記申請です。会社法第976条では、登記を怠った場合(登記懈怠)、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があると規定されています。これは会社の経費にはできず、代表者自身が負担しなければならない罰金です。

また、税務申告が遅れれば延滞税や無申告加算税が課される可能性がありますし、社会保険・労働保険の手続きが遅れると、従業員が失業給付を速やかに受け取れないなど、直接的な不利益につながる恐れもあります。

手続きの遅延は、金銭的なペナルティだけでなく、余計な手間や精神的な負担を増やすことにもなりかねません。計画的に、そして確実に手続きを進めることが肝心です。

複雑な会社解散手続きは専門家への相談が安心です

会社の解산・清算手続きは、法務、税務、労務と多岐にわたり、それぞれに専門的な知識と正確な対応が求められます。経営者様ご自身でこれらすべての手続きを滞りなく進めるのは、大変なご負担かと存じます。

私たち司法書士は、解散・清算登記の専門家として、手続きの出発点から完了までを法的にサポートいたします。また、必要に応じて税理士や社会保険労務士といった他の専門家と連携し、税務申告や労務手続きも含めてワンストップで対応することも可能です。

一人で悩みを抱え込まず、まずは専門家に相談することで、やるべきことが明確になり、精神的なご負担も大きく軽減されるはずです。

えなみ司法書士事務所では、横浜市・川崎市を中心に、会社の解散手続きに関するご相談を承っております。平日・土日祝日問わず21時まで対応しており、ご指定の場所へお伺いする「無料訪問面談」も実施しておりますので、日中お忙しい経営者様でもご都合の良い時間にご相談いただけます。

「まずは手続きの全体像を整理したい」「自分の会社の場合、具体的に何が必要か知りたい」といったご相談だけでも結構です。どうぞお気軽に無料相談はこちらからお問い合わせください。

マンション管理組合の役員変更登記

2025-01-25

昨年もマンション管理組合の役員変更登記のご依頼がありました。今年も既に1件ご依頼がきております。そこで、マンション管理組合の役員変更登記についてまとめておきます。

1.理事の登記

 管理組合法人の理事の任期は2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有法39条1項)。

 そして、この理事は、規約に別段定めのない限り集会の普通決議によって選任されます(区分所有法49条8項、25条1項)。

 2年の任期が満了し、新たに集会で選任された理事は、原則として理事全員が登記されます。即ち、管理組合法人にあっては、理事がその法人を代表することとされており(区分所有法49条3項)ので、理事を「代表権を有する者」として登記することを要します(組合等登記令2条2項4号)。そして、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するものとされている(同条4項)ので、理事全員の氏名、住所及び資格を登記することが原則となります。

 但し、規約若しくは集会の決議又は規約に基づく理事の互選によって、管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めた場合には、当該理事のみが管理組合法人を代表することになるので、当該理事のみの氏名、住所及び資格(この場合も理事)の登記をすることになります。

2.監事について

 管理組合法人には、監事を置かなければならないとされております(区分所有権法50条1項)。

監事の任期は、理事の場合と同様、2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有権法50条4項、49条6項)。

 監事は、このように管理組合法人の必置の機関とされておりますが、登記をすることを要しないことが理事と異なる点です。

3.最後に

 理事の任期が2年経過した場合は、理事を選任し登記をする必要があるため、早急にご相談ください。

減資の登記と費用と期間

2025-01-22

 昨年は、株式会社様及び合同会社様から資本金の減少登記(以下減資の登記とします)ご依頼を多数いただきました。

 いずれも最初に聞かれることは費用と必要期間でした。そこで、今回は減資の登記に必要な費用と期間を細かい手続きはなるべく割愛してまとめてみます。

まず、必要な最短期間は、以下のケース全てご依頼から登記申請まで約1か月半登記完了まで約2か月必要になります。

 次に、費用についてです(当事務所の報酬及び登録免許税等の実費全て含みます)。                                 最もお金がかかるケースは、減資の登記に必要な公告に際し減資の公告のみならず決算公告が必要な場合で、かつ債権者への催告が必要な場合です。                            この場合、約27万円の費用となります。                                                           次に、最もお金がかからないケースです。減資の登記に必要な公告に際し減資の公告のみで足り、決算公告が不要なケース(既に決算公告が済んでいる又は会社成立から1年経過していない又は有限会社や合同会社の場合)で、かつ債権者への催告が不要な場合です。                                     この場合、約16万円の費用となります。

 会社様の状態により必要な手続きが異なり、費用が異なってくるのが減資の登記手続きの特徴です。お気軽に見積りのご相談ください。

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