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マンション管理組合の役員変更登記

2025-01-25

昨年もマンション管理組合の役員変更登記のご依頼がありました。今年も既に1件ご依頼がきております。そこで、マンション管理組合の役員変更登記についてまとめておきます。

1.理事の登記

 管理組合法人の理事の任期は2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有法39条1項)。

 そして、この理事は、規約に別段定めのない限り集会の普通決議によって選任されます(区分所有法49条8項、25条1項)。

 2年の任期が満了し、新たに集会で選任された理事は、原則として理事全員が登記されます。即ち、管理組合法人にあっては、理事がその法人を代表することとされており(区分所有法49条3項)ので、理事を「代表権を有する者」として登記することを要します(組合等登記令2条2項4号)。そして、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するものとされている(同条4項)ので、理事全員の氏名、住所及び資格を登記することが原則となります。

 但し、規約若しくは集会の決議又は規約に基づく理事の互選によって、管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めた場合には、当該理事のみが管理組合法人を代表することになるので、当該理事のみの氏名、住所及び資格(この場合も理事)の登記をすることになります。

2.監事について

 管理組合法人には、監事を置かなければならないとされております(区分所有権法50条1項)。

監事の任期は、理事の場合と同様、2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有権法50条4項、49条6項)。

 監事は、このように管理組合法人の必置の機関とされておりますが、登記をすることを要しないことが理事と異なる点です。

3.最後に

 理事の任期が2年経過した場合は、理事を選任し登記をする必要があるため、早急にご相談ください。

減資の登記と費用と期間

2025-01-22

 昨年は、株式会社様及び合同会社様から資本金の減少登記(以下減資の登記とします)ご依頼を多数いただきました。

 いずれも最初に聞かれることは費用と必要期間でした。そこで、今回は減資の登記に必要な費用と期間を細かい手続きはなるべく割愛してまとめてみます。

まず、必要な最短期間は、以下のケース全てご依頼から登記申請まで約1か月半登記完了まで約2か月必要になります。

 次に、費用についてです(当事務所の報酬及び登録免許税等の実費全て含みます)。                                 最もお金がかかるケースは、減資の登記に必要な公告に際し減資の公告のみならず決算公告が必要な場合で、かつ債権者への催告が必要な場合です。                            この場合、約27万円の費用となります。                                                           次に、最もお金がかからないケースです。減資の登記に必要な公告に際し減資の公告のみで足り、決算公告が不要なケース(既に決算公告が済んでいる又は会社成立から1年経過していない又は有限会社や合同会社の場合)で、かつ債権者への催告が不要な場合です。                                     この場合、約16万円の費用となります。

 会社様の状態により必要な手続きが異なり、費用が異なってくるのが減資の登記手続きの特徴です。お気軽に見積りのご相談ください。

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