このページの目次
(1)相続放棄の内容
相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことを家庭裁判所に申述することを言い、通常、借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも上回る場合に、マイナスの財産の相続を回避するために行われる手続きです。
相続放棄のご依頼があった場合には、下記の事項についてお手続きいたします。
不要なお手続きがあればご相談ください。
- 相続放棄申述書作成・提出代行
- 戸籍謄本等収集
- 照会書への回答作成支援
- 相続放棄受理証明書の取り寄せ
- 債権者への通知サービス
- ご親戚への相続放棄通知サービス
(2)相続放棄のお手続きの流れ
可能であれば相続人及び相続財産等をお伺いします。
ご面談は、土日祝日も可能です。ご面談の際には、お持ちの戸籍謄本、認印、本人確認書類(免許証や健康保険証等)の写しをご準備下さい。
当事務所において相続放棄申述書の作成を行い、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。
家庭裁判所からお客様宛に相続放棄に関する照会書が届きます。
この書類にお客様により必要事項をご記入頂き、裁判所にご返送いただきます。
照会書の回答書作成にあたっては、サポートいたします。
相続放棄が認められ(受理され)ると、裁判所から当事務所宛てに受理通知書及び受理証明書が届きます。
両書類の内容確認後、お客様に納品いたします。
この段階にて、相続放棄費用のお振込みをお願いいたします(後払いで大丈夫です)。
面談時にお伺した債権者にお客様が相続放棄をし、債務を支払う責任のないことの通知を郵送いたします。
ご親戚の内ご希望の方へお客様が相続放棄をしたことの通知を郵送します。
(3)相続放棄の料金
以下の料金以外に一切の料金はいただきません。
- 相談・出張面談費用は無料
- 下記の費用には相続放棄に必要な実費(印紙代、切手代、戸籍等、郵送代)すべて含みます。
- 料金の支払いは、相続放棄完了後の後払いも大丈夫です。
亡くなってから3か月以内に相続放棄される場合の相続放棄サポート料金(税込み)
【お一人のみ放棄される場合】44,000円
【お二人目から一人あたり】 22,000円
亡くなってから3か月後に相続放棄される場合の相続放棄サポート料金(税込み)
【お一人のみ放棄される場合】55,000円
【お二人目から一人あたり】 27,500円
相続放棄の期間伸長手続きのサポート料金(税込み)
【お一人のみ放棄される場合】33,000円
【お二人目から一人あたり】 16,500円
(4)相続放棄についてよくある質問
①亡くなった親に銀行から借金があり、相続人間で私は土地などの財産(プラスの財産)を相続しない代わりに借金(マイナスの財産)も相続しないとの話し合いがされた場合、私は銀行に返済する必要ないですよね?
返済する必要があります。
相続財産について相続人間で決めることができるのはプラスの財産を誰のものするかについてのみです。マイナスの財産についてだれが負担するか話し合いで決めることはできません。遺産分割で「何も相続しない」としたことは、「プラスの財産は相続しないが、マイナスの財産は相続することになる」ことになります。
②借金のある親が亡くなったため、相続放棄をしようと考えていますが、親が亡くなって既に3か月が過ぎています。もう相続放棄はできないでしょうか?
相続放棄できる場合もあります。
相続放棄は下記の条文のとおり「3か月以内」にしなければなりません。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただ、この「3か月以内」は条文にあるように「自己のため相続の開始があったことを知った時から」起算されます(これを起算点と呼びます)。
この起算点については有名な判例があり、「①相続開始の原因事実を知った(例えば自分の親が亡くなったという事実を知った)②自分が法律上相続人となった事実を知った(例えば自分は亡くなった者の子だから、相続人になると認識した)」から起算されるとされています。
例えば、親と子が疎遠であったため被相続人(親)の死亡の事実を知らなかった、知っていたけど遺産の規模を把握できなかったため相続放棄の検討ができなかった場合でも「死亡日から3か月経過後」の相続放棄を認めた例もあります。
他にも多くの判例があり、専門的な判断が必要となるためご相談ください。
ここでは、「死亡から3か月経過後でも、相続放棄ができることがある」ことを知っておいて下さい。
③相続財産を一部処分してしまいました。相続放棄に影響ありますか?
相続放棄できない場合があります。
相続放棄は下記の条文のとおり、相続人が相続財産を処分した場合は相続を承認したものとみなされ(故に相続債務を相続したものとみなされ)、相続放棄ができなくなることがあります。
民法921条
次に掲げる場合は、相続を単純承認したものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を「処分」したとき
(但し、保存行為及び民法602条に定める短期賃貸借(注)は除く。)
「処分」とは、権利者でなければならないような行為であり、例えば、売却、贈与、相続財産に属する家屋の取り壊しや高価な美術品の損壊などがあたります。
また、借金を相続財産中の現金による債務の支払いは、「保存行為」の範囲内とされておりますが、不動産等の相続財産を売却して弁済する行為は「処分」にあたり、相続放棄できなくなります。
これについても、多くの判例があり、専門的な判断が必要となるためご相談下さい。