このページの目次
(1)相続登記の内容
相続登記は現在最もご依頼いただいている案件です。
下記の事項について進めさせていただきます。
不要な事項、追加する事項があればご相談下さい。
- 相続登記申請代理
- 戸籍、住民票等の相続証明情報の収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 登記事項証明書の取得
(2)相続登記の手続きの流れ
可能であれば相続人及び相続財産等をお伺いします。
①でお伺した情報を下に登記簿謄本、公図を用いて丁寧に相続登記のご説明をさせていただきます。
ご面談は、土日祝も可能です。ご面談の際には、お持ちの戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写しをご準備下さい。
(3)相続登記の料金(税込み)
77,000円
以上の料金以外は原則としていただきません。
- 相談・出張面談費用は無料
- 土地の筆数、建物の戸数による加算は原則としてございません。
但し、不動産の筆数が5を超える場合また不動産の固定資産評価額が1億円を超える場合はご相談させていただく場合がございます。
また、他の管轄にも相続不動産がある場合は、27,500円が別途必要となります。 - 相談費用、出張費用(首都圏に限る)は無料。
- 遺産分割協議書の作成が不要な場合は、上記金額より11,000円お値引きします。
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言による相続登記につきましては、遺言の検認費用として22,000円が別途必要となります。
- 既に戸籍謄本等をお持ちの場合はご相談下さい。
- 登録免許税、戸籍等取得実費、郵送費等の実費は別途必要となります。
例①土地と建物あわせて固定資産税評価額2,500万円の不動産を3名の相続人が相続し、遺産分割協議により相続人1人の名義とした場合
報酬:77,000円
実費:登録免許税:100,000円(不動産の評価額×4/1,000)+戸籍等取得実費:約5,000円+新しい登記簿謄本実費:1,000円(各1通500円)+交通費・郵送費約2,000円=約108,000円
合計:約185,000円
例②横浜市の土地と建物あわせて2,500万円の不動産を3名の相続人が相続し、遺産分割協議により1名の名義とし、さらに長野県の別荘の土地と建物800万の不動産を3名の相続人が相続し、遺産分割協議により相続人1名の名義とした場合
報酬:27,500円
実費:登録免許税32,000円+完了謄本1,000円(各1通500円)+郵送費等約1,500円=約34,500円
合計:約247,000円(①と②の合計)
例③土地と建物あわせて固定資産評価額2,500万円の不動産を自筆証書遺言により相続人1人の名義とした場合
報酬:88,000円=66,000円(遺産分割協議書作成費用11,000円が不要となるため)+22,000(遺言書の検認)
実費:約108,000円
合計:約196,000円
(4)相続登記についてよくある質問
①相続登記をしなかったらどうなりますか?
ⅰ)相続後3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。
法改正がなされ2024年4月1日から、不動産を相続した者は相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義を変更する登記が義務付けられました。
また、法改正時に既に相続している不動産については、2024年4月1日の改正法行後3年以内に相続登記をすることが義務付けられております。
ⅱ)不動産を売却できなくなります。
相続した不動産を売却し、その売却代金を共同相続人間で分割する場合(換価分割)や相続税等の支払いに充てるような場合には必ず一旦相続人の名義にする必要があります。
ⅲ)不動産を担保に融資を受けることができなくなります。
金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合には、担保にする不動産の名義は必ず債務者(相続人)の名義にする必要あります。
ⅳ)遺産分割協議を行うことが困難となり、相続登記も困難となります。
相続人間で遺産分割協議を放置しているうちに、相続人の一人が認知症などにより協議を行うことが困難となれば、家庭裁判所で成年後見人を選任することが必要となり時間や費用もかかってしまいます。また相続人の一人が亡くなり相続が発生(二次相続)すれば、共同相続人の数も増え、面識のない相続人間での協議となってしまいます。さらには、相続人の中に行方不明者がいる場合は、同じく家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任する必要が生じ、時間や費用がかかってしまいます。
②相続登記の際に納付する登録免許税をもっと安くする方法ありませんか?
以前は、土地の評価額が10万円以下で市街化区域以外の法務局が対象地域にしている土地のみが免税対象でした。免税される土地も限られており、節税効果も薄いものでした。
しかし、平成4年4月1日(令和7年3月31日まで)から以下の場合については、登録免許税が課されないことになりました。
ⅰ)土地の相続であること
ⅱ)不動産価格が100万円以下であること
ⅰ)については
まず、免税となるのは土地に限られ、建物は含まれません。
また、土地は、市街化区域外の土地(山林や農地等)のみならず市街地区域内の土地も(一般の住宅地)免税対象となり全国の土地に拡充されました。
ⅱ)については
不動産の価格が従来の10万円以下から100万円以下まで拡大されました。さらに、持分を相続された場合のその不動産価格は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額となります。
したがって、例えば1,000万円の不動産価格の土地の10分の1を相続した場合は、不動産価格は100万円となるため免税の対象となります。
令和7年3月31日までであれば少額の土地の相続登記であれば登録免許税が免税される場合があります。当事務所の相続登記の報酬は土地の筆数にかかわらず、原則77,000円となるため、少額の土地の相続登記については、登録免許税だけでなく司法書士報酬も一切費用がかからないことになります。積極的にご利用ください。