マンション管理組合の役員変更登記

昨年もマンション管理組合の役員変更登記のご依頼がありました。今年も既に1件ご依頼がきております。そこで、マンション管理組合の役員変更登記についてまとめておきます。

1.理事の登記

 管理組合法人の理事の任期は2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有法39条1項)。

 そして、この理事は、規約に別段定めのない限り集会の普通決議によって選任されます(区分所有法49条8項、25条1項)。

 2年の任期が満了し、新たに集会で選任された理事は、原則として理事全員が登記されます。即ち、管理組合法人にあっては、理事がその法人を代表することとされており(区分所有法49条3項)ので、理事を「代表権を有する者」として登記することを要します(組合等登記令2条2項4号)。そして、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するものとされている(同条4項)ので、理事全員の氏名、住所及び資格を登記することが原則となります。

 但し、規約若しくは集会の決議又は規約に基づく理事の互選によって、管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めた場合には、当該理事のみが管理組合法人を代表することになるので、当該理事のみの氏名、住所及び資格(この場合も理事)の登記をすることになります。

2.監事について

 管理組合法人には、監事を置かなければならないとされております(区分所有権法50条1項)。

監事の任期は、理事の場合と同様、2年であり、規約で3年以内において別段の定めを定めた場合はその期間となります(区分所有権法50条4項、49条6項)。

 監事は、このように管理組合法人の必置の機関とされておりますが、登記をすることを要しないことが理事と異なる点です。

3.最後に

 理事の任期が2年経過した場合は、理事を選任し登記をする必要があるため、早急にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0455505462 問い合わせバナー 専門家による無料相談